- 災害を受けまたは盗難にあったとき
- 本人または家族が病気にかかり、また負傷したとき
- 事業を廃止または休止したとき
- その事業につき著しい損失を受けたとき
税金・保険料
町税の猶予制度について
次のような事情により町税の納付が困難な場合、申請に基づき原則として1年以内の期間に限り、納める時期を遅らせたり納める税額を分割したりするなどの納税緩和措置を受けられる場合があります。
詳細は税務課までお問い合わせください。
(1)徴収の猶予
(2)換価の猶予(申請期限は各納期限から6ヶ月以内)
納税に誠実な意思を有すると認められ、次のいずれかに該当する場合
- 徴収金を一時に納付することが滞納者の事業継続を困難にするとき
- 徴収金を一時に納付することが滞納者の生活維持を困難にするとき
お問い合わせ
担 当 |
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税務課 |
TEL:0795-32-2387 |
平日8:30~17:15 |