軽自動車税
4月1日現在で、軽自動車(一般の軽自動車のほか、原動機付自転車、小型特殊自動車や二輪の小型自動車を含む)を所有している人に納めていただきます。
税制改正により、平成28年度以後の軽自動車の税率が変更となっています。
軽自動車税の税制改正について
令和元年10月1日に創設された、軽自動車税の「環境性能割」は令和8年3月31日をもって廃止となり、「軽自動車税(種別割)」の名称が令和8年4月1日から「軽自動車税」に変わりました。
軽自動車税種別割の納付について
納期について
※納期限は月の末日
納付方法
納付書で納付する場合
| 納付書払い(現金払い)窓口一覧 |
- 会計課
- 加美地域局
- 八千代地域局
- みのり農業協同組合
- 兵庫県信用組合
- 中兵庫信用金庫
- 三井住友銀行
- みなと銀行
- 但馬銀行
- 近畿2府4県内のゆうちょ銀行(郵便局)
- コンビニエンスストア
- スマートフォンアプリ
(・Pay B ・楽天銀行 ・LINE Pay ・Pay Pay ・銀行Pay ・au Pay)
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新たに口座振替納税を希望される場合
| 口座振替新規登録 |
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お申込みに
必要なもの
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申込方法
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指定金融機関、多可町役場税務課、加美地域局、八千代地域局に備えている
「預金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)」に必要事項を記入、捺印の上
指定金融機関の窓口に提出してください。
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※振替開始時期について
取扱い金融機関が口座振替依頼書を受理したものについては、翌月以降に到来する納期限から振替を行います。
(金融機関によって、多少ばらつきがありますが、ご了承ください)
税止めの手続きについて
軽二輪、二輪の小型自動車及び軽自動車について、兵庫県外で廃車や名義変更、住所変更の手続きを行った場合は、税止めの手続きをしてください。
車両情報を確認させていただく必要がありますので、軽自動車税申告書もしくは新旧自動車検査証のコピーをご提出ください。
軽自動車税の減免について
身体障害者手帳・療養手帳・精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳を所持している人の日常生活に必要な軽自動車1台に限り、税を減免することができます。
対 象
心身に障害のある人や戦傷病者(18歳未満及び精神障害者の方にあたっては生計を同一にする方)が所有する軽自動車(減免は障害者1人につき1台のみです。普通車との供用はできません。トラクターは対象となりません。)
申請手続き
毎年4月から受付を開始しますので、納期限までに必要書類を持って、役場税務課までお越しください。翌年度以降も継続して減免を受けられる人は、毎年申請が必要ですのでご注意ください。
申請手続きに必要なもの
- 減免申請書
- 身体障害者手帳もしくは療養手帳等
- 運転免許証又はマイナ免許証
- 減免する軽自動車の車検証
お問い合わせ
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担 当
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税務課
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TEL:0795-32-2386
FAX:0795-32-2660
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平日8:30~17:15
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