軽自動車税の税制改正について
令和元年10月1日から軽自動車税に「環境性能割」が創設され、現行の軽自動車税は「種別割」に名称が変更されます。軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることになります。
環境性能割
令和元年10月1日の消費税10%への引き上げ時に、自動車取得税(県税)を廃止し、新たに自動車税(県税)及び軽自動車税(町税)に環境性能割が創設されます。環境性能割は、令和元年度10月1日以降の自動車及び軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず、車両の通常の取得額が50万円を超える場合に課税されます。軽自動車税環境性能割は町税となりますが、軽自動車を取得したときに販売店などを通じて県に納めていただくこととなり、納税の手続きは現在の自動車取得税と同じです。
種別割
4月1日現在で、軽自動車(一般の軽自動車のほか、原動機付自転車、小型特殊自動車や二輪の小型自動車を含む)を所有している人に納めていただきます。税制改正により、平成28年度以後の軽自動車の税率が変更となっています。
軽自動車税種別割の納付について
納期について
納期 | |||
5月 |
※納期限は月の末日
納付方法
納付書で納付する場合納付書払い(現金払い)窓口一覧 |
|
新たに口座振替納税を希望される場合
口座振替新規登録 | |
お申込みに
必要なもの
|
|
申込方法
|
指定金融機関、多可町役場税務課、加美地域局、八千代地域局に備えている |
※振替開始時期について
取扱い金融機関が口座振替依頼書を受理したものについては、翌月以降に到来する納期限から振替を行います。
(金融機関によって、多少ばらつきがありますが、ご了承ください)