デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われます。
その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。
定額減税についての詳細は住民税の定額減税についてをご覧ください。
税金・保険料
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)
制度概要
支給対象者
所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納められており、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方が支給対象者です。
具体的には以下の「(1)又は(2)のいずれかに該当する方」。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
(1)所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数)が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税の見込み)」を上回る方
(2)個人住民税所得割の定額減税可能額(1万円×減税対象人数)が「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方
具体的には以下の「(1)又は(2)のいずれかに該当する方」。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
(1)所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数)が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税の見込み)」を上回る方
(2)個人住民税所得割の定額減税可能額(1万円×減税対象人数)が「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方
支給金額について
支給額は(ア)+(イ)の合算額
(ア)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額の見込み)
(イ)個人住民税所得割分減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
【支給金額の具体例】
支給金額の具体例は、以下のとおりです。
<例1>
一人暮らしで、所得税1万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合
⇒・所得税から1万円の減税、住民税所得割から1万円の減税が行われます。
・定額減税しきれない所得税分の2万円が、調整給付として支払われます。
<例2>
4人家族で、内1人が所得税3万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合
⇒・所得税から3万円の減税、住民税所得割から2万円の減税が行われます。
・定額減税しきれない所得税分の9万円と住民税分2万円の計11万円が、調整給付金として支払われます。
※支給金額は、個別の課税状況により異なるものであり、上記はあくまで一例です。
※令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が確定した後、給付額に不足があることが判明した場合には、追加で給付します。
(ア)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額の見込み)
(イ)個人住民税所得割分減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
【支給金額の具体例】
支給金額の具体例は、以下のとおりです。
<例1>
一人暮らしで、所得税1万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合
⇒・所得税から1万円の減税、住民税所得割から1万円の減税が行われます。
・定額減税しきれない所得税分の2万円が、調整給付として支払われます。
<例2>
4人家族で、内1人が所得税3万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合
⇒・所得税から3万円の減税、住民税所得割から2万円の減税が行われます。
・定額減税しきれない所得税分の9万円と住民税分2万円の計11万円が、調整給付金として支払われます。
※支給金額は、個別の課税状況により異なるものであり、上記はあくまで一例です。
※令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が確定した後、給付額に不足があることが判明した場合には、追加で給付します。
制度の詳細
現時点では具体的な支給対象者や申請方法、受付開始時期などは決定しておりません。詳細が決まり次第、ホームページ、広報等でお知らせします。なお、支給対象者には町から通知を送付いたしますので、通知発送までお待ちください。
各種給付についての詳細は内閣官房のホームページをご覧ください。
各種給付についての詳細は内閣官房のホームページをご覧ください。
その他
・個人住民税の定額減税については「個人住民税の定額減税について」をご参照ください。
お問い合わせ先
多可町経済対策支援給付金相談窓口及びコールセンター
多可町役場 1階 多可町経済対策支援給付金相談窓口
電話番号 0795-27-7350
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝を除く)
多可町役場 1階 多可町経済対策支援給付金相談窓口
電話番号 0795-27-7350
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝を除く)