税金・保険料

国民健康保険税

あらまし

 兵庫県と多可町が運営する国民健康保険(以下「国保」といいます。)に加入されると、国保税を納めていただくことになります。国保税は兵庫県から各市町に割り当てられる、事業費納付金の支払いに充てられます。国保を安定的に運営するために、国保税の納付にご協力をお願いします。
 

国保税の決まり方

 県はその年の県内の医療費を推計し、国の負担金等を差し引いた額を、各市町の被保険者数や医療費、年齢構成等により按分し、事業費納付金を決定します。町は、事業費納付金を支払うために、国や県からの補助金や一般会計からの繰入金を差し引いた残りを、国保税として被保険者各世帯に割り当てます。
 

財源構成

 国保の財政は、主に『国保税や県交付金等による歳入』と『保険給付費や事業費納付金の歳出』により構成されています。
 表は、多可町国保の令和6年度予算における歳入と歳出の財源構成です。国保被保険者の皆さまから納付していただく国保税や国、県等からの交付金等、一般会計繰入金などで財源を確保し、事業費納付金の歳出に充てています。
 保険給付費は、かかった分全てを普通調整交付金として、県が負担することになっています。

 

(表1)令和6年度国保予算財源構成

       (歳入)      (単位:%)      (歳出)       (単位:%)                                           

   
医療費の状況

 表2のとおり、令和5年度の国保の一人当たりの医療費は、平成24年度と比較すると約150%に増加しています。これは、加入者の高齢化や生活習慣病などの慢性疾患の増加、医療技術の高度化などによるもので、今後も医療費は増加していくと見込まれます。
 健康で健やかな生活を送るためにも、生活習慣を見直すとともに、町ぐるみ健診を受診するなど日頃から健康管理を心掛けましょう。
 (表2) 国保医療費(一人当たり)の推移   

      

限度額適用認定証

「限度額適用認定証」を医療機関に提示すると、入院時や複数回医療機関に行くなど、1つの医療機関での窓口負担が高額になる場合に、世帯や個人に応じて決められた上限額までの負担で済むよう調整してもらえます。高額なお支払いがある場合などは、事前に役場住民課(0795-32-2383)までご相談ください。

各世帯の国保税の計算のしかた

 ※国保税は世帯単位で計算し、納税義務者である世帯主様に宛てて納税通知書を送付いたします。
  世帯の国保税 = 医療保険分 + 後期高齢者支援金分(支援分)+ 介護保険分

(表3)令和6年度国保税率

医療保険分
0歳~74歳
支援分
0歳~74歳
介護保険分
40歳~64歳
所得割額① (国保被保険者の前年中総所得金額等
-43万円)に右の税率を掛けて計算
(被保険者ごとに計算し合算します)
6.50/100 2.62/100 2.35/100
均等割額② 世帯の国保被保険者の人数に右の金額を
かけて計算
27,000円 10,900円 12,300円
平等割額③ 一世帯当たり右の金額になります。 18,200円 7,400円 6,200円
賦課限度額 年間の国保税の世帯当たりの上限です。 650,000円 240,000円 170,000円

上記①②③の合計額が世帯の年間の国民健康保険税額となります。
※所得割額の基礎となる所得は、前年中の総所得金額、分離短期譲渡所得、分離長期譲渡所得、山林所得、株式等にかかる譲渡所得の合計額です。


 

低所得者に対する軽減 

世帯の前年中所得が一定基準以下の場合、均等割額と平等割額が次のとおり軽減されます。

※軽減判定の基準
世帯主及び被保険者、国保から後期高齢者医療制度に移行した人(特定同一世帯所属者)の前年中の所得の合計額(注1)が、表4に該当する人

(表4)

所得 減免の割合
430,000円以下の場合 7割軽減
430,000円+[295,000円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)
 +100,000円×(給与所得者等の数-1)]
以下の場合
5割軽減
430,000円+[545,000円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)
 +100,000円×(給与所得者等の数-1)]
以下の場合
2割軽減


(注1)軽減に該当するかどうかを判定する所得は、「所得割額」を算出する際の所得とは、次の点が異なります。

  • 65歳以上の年金所得者については、年金所得から15万円が控除されます。
  • 事業所得については、専従者控除(専従者給与)を差し引く前の金額で計算されます。


【未就学児に対する軽減】
  未就学(小学校入学前)の被保険者は、令和4年度分の国保税から均等割が半額になります。

 ※ 低所得者および未就学児にかかる国保税の軽減手続きは必要ありません。
 

倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された方への軽減

倒産・解雇・雇い止めなどの非自発的な事由により離職され、失業給付を受ける方については、国保税が軽減されます。

<対象となる方>
離職日の時点で65歳未満で、ハローワークが発行する雇用保険受給者証により、下記のいずれかに認定されたことを確認できる方

  • 「雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇による離職)」
  • 「雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)」



<軽減申請の必要書類>

  • 雇用保険受給資格者証
  • 国保被保険者証
 軽減申請についての詳細はこちらを参照ください<倒産や解雇などで離職した人へ(保険税の軽減)
 

減免について

倒産や失業以外でも、病気などで生活が困窮している場合や災害などで損害を受けた場合、多可町国民健康保険減免規則による申請により国保税が減免されることがあります。
※減免は申請すれば必ず受けられるものではありません。
※申請期限は、普通徴収は、各納期限まで、年金特別徴収は、対象年金給付の支払いに係る月の前々月の15日までです。


 

賦課期日と月割計算

賦課期日はその年の4月1日です。
賦課期日以降に、世帯内の被保険者の異動(出生・死亡・転入・転出・世帯主変更・職場の健康保険等に加入・職場の健康保険等を離脱等)があった場合は、月割で計算します。
※転入した場合の国保税は、あとで増額されることがあります。
※前年中の所得額が不明なときは、前住所地の市町村に問い合わせしますので、転入後最初にお知らせする国保税から変更となる場合があります。


 

国保への加入、脱退の届け出について

国保は職場の健康保険等と違い、加入するときや脱退するときは世帯主が責任を持って、14日以内に届け出をする必要があります。
加入の届け出が遅れると、さかのぼって国保税を納めなければなりません。また適切な給付が受けられない場合もあります。
 早期のお届けをお願いいたします。


 

国保税の納付について

納め方

国保に加入していただくと、世帯ごとに計算された国保税の決定通知及び納税通知書を世帯主あてに送付します。その際、口座振替を利用されていない場合は1年分の納付書を同封していますので、納期限までに納付をお願いします。

 

国保税の納付は便利な口座振替をご利用ください。

以前に国保に加入されていたときに口座振替を利用されていた場合は、登録されている口座からの引き落としになりますので、ご確認ください。
また、上記の納付方法に加えて、コンビニ・スマートフォン決済アプリによる納付ができるようになりました。


 

年金からの特別徴収について

次のすべての要件を満たす人は、国保税を年金から特別徴収(天引)します。

  • 世帯内の国保の被保険者が世帯主も含めて、全員65歳から74歳までの人

  • 年金額が年額18万円以上の人

  • 介護保険料と国保税を合わせた額が年金額の2分の1を超えない人


年金からの特別徴収は法令により義務づけられていますが、次のすべての要件を満たす人は申請書を提出することにより口座振替での納付に変更できます。

  • 国保税を滞納することなく納めている人

  • 今後、口座振替により国保税を納める予定の人


 

納期について

多可町の国民健康保険税の納期及び納期限は次の通りです。
前年度から引き続き国保に加入されている場合、毎年7月に当年度の国保税の納税通知書をお届し、7月から翌年3月までの9回で納めていただきます。

<普通徴収>

納期

第1期

第2期

第3期

第4期

第5期

第6期

第7期

第8期

第9期

納期限

7月末

8月末

9月末

10月末

11月末

12月25日

1月末

2月末

3月末


<特別徴収(年金支給月に年金から徴収)>

4月  6月  8月

10月  12月  2月

仮徴収(昨年度2月分と同額を徴収

本徴収(当該年度の税額決定後、年間分から仮徴収分を差し引いた残りの額を3で割った金額を徴収)

お問い合わせ

担 当
税務課 TEL:0795-32-2386 平日8:30~17:15

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