倒産や解雇などで離職した人へ(保険税の軽減)
倒産や解雇などで離職した人に対する国民健康保険税(以下「国保税」という)の負担軽減策が平成22年4」月から始まりました。軽減の対象となる人は次のとおりです。
対象者
・離職日の時点で65歳未満の人
・雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者
離職者区分 |
離職理由コード※1 |
離職理由 |
特定受給資格者 |
11 |
解雇 |
12 |
天災等に起因する事業継続不能となった事による解雇 |
21 |
雇止め(雇用期間3年以上、雇止め通知あり) |
22 |
雇止め(雇用期間3年未満、契約更新明示あり) |
31 |
事業主の働き掛けによる正当理由のある自己都合退職 |
32 |
事業所移転に伴う正当理由のある自己都合退職 |
特定理由離職者 |
23 |
期間満了(雇用期間3年未満、契約更新明示なし) |
33 |
正当理由のある自己都合退職 |
34 |
正当理由のある自己都合退職(被保険者期間12カ月未満) |
(※1)離職理由コードは、ハローワークで発行される
「雇用保険受給資格者証」に記載されています。
軽減適用期間
離職した翌日から翌年度末までの期間(最大2年間。)
軽減額
離職した人(本人分のみ)の前年の給与所得を100分の30とみなして算定します。
また、国保高額療養費の所得区分を判定する所得も前年中の給与所得を100分の30とみなして算定します。
届出方法
住民課の窓口で、次のものを持参の上、届け出をしてください。
・雇用保険受給資格者証
・国保被保険者証
また、国保税は、倒産や失業以外でも病気などで生活が困窮している場合や災害などで損害を受けた場合、町減免規則による申請により減免されることがあります。
※減免は、必ず受けられるものではありません。
※申請期限は、各納期限の7日前です
問合先
住民課・国保担当 TEL:0795(32)2383