・乳幼児等医療費助成
・こども医療費助成
・障害者医療費助成
・高齢障害者医療費助成
・母子家庭等医療費助成
・高齢期移行助成
マイナンバー制度
マイナンバーカードを福祉医療費受給者証として利用できるようになりました
これまでは受診時に、医療機関等の窓口で「マイナ保険証」と紙の「福祉医療費受給者証」の2枚の提示が必要でしたが、PMHに対応した医療機関等では、マイナンバーカード1枚で受診できるようになりました。
対象となる福祉医療助成制度
医療機関での利用方法
医療機関を受診する本人の『保険証利用登録済みのマイナンバーカード』が必要です。
・医療機関等に設置しているマイナンバーカードの読み取り機にて『医療費助成の各種受給者証を利用しますか』の画面で【利用する】を選択してください。
・兵庫県内のPMH対応が可能な医療機関や薬局で利用可能です。
マイナポータルでの確認方法
マイナポータル上で福祉医療費受給者証の資格情報が確認できます。
・スマートフォンまたはICカードリーダー付きのパソコンでマイナポータルを開く。
・「マイナポータルにログイン」から利用者証明用電子証明書(4桁の暗証番号)を入力し、マイナンバーカードを読み取る。
・「証明書」のカテゴリの「すべてを見る」を選択し「医療受給者証」を表示する。
※医療機関にマイナポータルの資格情報画面を提示しても、受給者証の代わりとしては利用できません。
窓口・問い合わせ先
住民課 TEL.0795-32-2383(直通)平日8:30~17:15