マイナンバー制度

マイナンバーカードを福祉医療費受給者証として利用できるようになりました

これまでは受診時に、医療機関等の窓口で「マイナ保険証」と紙の「福祉医療費受給者証」の2枚の提示が必要でしたが、PMHに対応した医療機関等では、マイナンバーカード1枚で受診できるようになりました。

対象となる福祉医療助成制度

・乳幼児等医療費助成
・こども医療費助成
・障害者医療費助成
・高齢障害者医療費助成
・母子家庭等医療費助成
・高齢期移行助成
 

医療機関での利用方法

医療機関を受診する本人の『保険証利用登録済みのマイナンバーカード』が必要です。

・医療機関等に設置しているマイナンバーカードの読み取り機にて医療費助成の各種受給者証を利用しますかの画面で【利用する】を選択してください。
・兵庫県内のPMH対応が可能な医療機関や薬局で利用可能です。
 

マイナポータルでの確認方法

マイナポータル上で福祉医療費受給者証の資格情報が確認できます。

・スマートフォンまたはICカードリーダー付きのパソコンでマイナポータルを開く。
・「マイナポータルにログイン」から利用者証明用電子証明書(4桁の暗証番号)を入力し、マイナンバーカードを読み取る。
・「証明書」のカテゴリの「すべてを見る」を選択し「医療受給者証」を表示する。

※医療機関にマイナポータルの資格情報画面を提示しても、受給者証の代わりとしては利用できません。
 

窓口・問い合わせ先

住民課 TEL.0795-32-2383(直通)平日8:30~17:15
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