どんな給付があるの?
⼀部負担⾦を⽀払って国保で受けられる給付は以下のとおりです。
療養の給付
病気やケガをしたとき、国保を扱っている医療機関の窓⼝へ保険証を提出すれば、⼀部負担⾦を⽀払うだけで必
要な医療が受けられます。
残りの医療費は国保が負担します。
このようなとき |
必要なもの |
医療費を全額⾃⼰負担したとき(旅先での急病など
で保険証を持たずに治療を受けた場合) |
国⺠健康保険被保険者証
診療報酬明細書
領収書
世帯主名義の通帳 |
海外で診療を受けたとき |
国⺠健康保険被保険者証
診療内容明細書(⽇本語訳付き)
領収明細書(⽇本語訳付き)
世帯主名義の通帳
パスポート |
コルセットなど補装具を作成したとき |
国⺠健康保険被保険者証
医師の意⾒書
領収書
明細書
世帯主名義の通帳 |
⼀部負担⾦
定率⼀部負担⾦
病院の窓⼝で⽀払う⼀部負担⾦は、かかった医療費に対し、以下のとおりとなります。
【義務教育就学前】・・・2割
【義務教育就学~70歳未満】・・・3割
【70歳以上(後期⾼齢者医療以外の⼈)※】・・・2割
・・・3割(現役並み所得の⽅)
※70歳の誕生日翌月から負担割合2割もしくは3割になります。誕生日月に送付します「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」をご確認ください。
⾼額療養費の⽀給
医療機関に⽀払った⼀部負担⾦(⼊院中の⾷事にかかる負担⾦として⽀払った分は含みません)が限度額を超え
た場合、その超えた分はあとから⾼額療養費として⽀給されます。
⾼額療養費の⽀給を受けるためには、町の国保窓⼝に申請が必要です。領収書、保険証、振込先が確認で
きるもの(預⾦通帳等)をお持ちください。
《⾃⼰負担の限度額(⽉額)》70歳未満の⽅
区分 |
1~3回目までの限度額 |
4回目以降の限度額 |
ア
(年間所得901万円超)
|
252,600円+(医療費の総額−842,000円)×1% |
140,100円 |
イ
(年間所得600万円超901万円以下)
|
167,400円+(医療費の総額−558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ
(年間所得210万円超600万円以下)
|
80,100円+(医療費の総額−267,000円)×1% |
44,400円 |
エ
(年間所得210万円以下)
|
57,600円 |
44,400円 |
オ
(住⺠税⾮課税世帯)
|
35,400円 |
24,600円 |
※「年間所得」とは、総所得⾦額等から基礎控除額を差し引いた⾦額です。
《⾃⼰負担の限度額(⽉額)》70歳以上の⽅
区分 |
外来の限度額(個人ごとに計算) |
入院及び世帯ごとの限度額
<4回目以降の限度額> |
現役並み所得者Ⅲ
(年間所得690万円超)
|
252,600円+(医療費の総額−842,000円)×1% |
同左
<140,100円> |
現役並み所得者Ⅱ
(年間所得380万円超)
|
167,400円+(医療費の総額−558,000円)×1% |
同左
<93,000円> |
現役並み所得者Ⅰ
(年間所得145万円超)
|
80,100円+(医療費の総額−267,000円)×1% |
同左
<44,400円> |
一般 |
14,000円 |
57,600円
<44,400円> |
低所得者Ⅱ
(世帯全員が住民税非課税の人) |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者Ⅰ
(世帯全員が住民税非課税かつ世帯の所得が一定基準以下の人) |
8,000円 |
15,000円 |
※⾼額療養費の⽀給対象となる⽅には、診療の約3か⽉後に申請案内をしています。
「限度額適⽤認定証」の提⽰
⼊院などで医療費が⾃⼰負担限度額以上にかかる場合、「限度額適⽤認定証」を提⽰するとひとつの医療機関での
⽀払いが上の表の⾃⼰負担限度額までとなります。
現役並み所得者Ⅲまたは一般の区分に該当する⽅以外は、「国保限度額適⽤認定証」もしくは「国保限度額適⽤・⾷事標準負担額減額認定証」の交付を受けることができますので、国保の窓⼝で申請してください。
⼿続きに必要なもの:来られた⽅の本⼈確認書類(免許証やマイナンバーカード等)・国⺠健康保険被保険者証
※所得によって区分が異なりますので、詳しくは住⺠課までお問い合わせください。
※マイナンバーカードの保険証利用により、役場への手続きなしに限度額適用を受けることができます。
⼊院中の⾷事代(⼊院時⾷事療養費)
⼊院中の⾷事代は、診療費などの⼀部負担⾦とは別に、下記のとおり標準負担額を⾃⼰負担していただき、残りを
国保が負担します。
・⼀般の世帯の場合・・・1⾷当たり490円
・住⺠税⾮課税世帯・低所得者Ⅱで90⽇までの⼊院の場合・・・1⾷当たり230円
・住⺠税⾮課税世帯で・低所得者Ⅱで91⽇以降の⼊院の場合・・・1⾷当たり180円
・低所得者Ⅰ・・・1⾷当たり110円
※住⺠税⾮課税世帯・低所得者Ⅰ・低所得者Ⅱの⽅は⾃⼰負担額が軽減されますので、国保の窓⼝で「標準負担額
減額認定証」または「限度額適⽤・標準負担額認定証」の交付を受け、医療機関へ提⽰してください。
→役場での⼿続きに必要なもの:来られた⽅の本⼈確認書類(免許証等)・国⺠健康保険被保険者証
また、⼊院が91⽇以上になるとさらに軽減されますので、再度申請してください。
→役場での⼿続きに必要なもの:国⺠健康保険被保険者証・⼊院期間すべての領収書・世帯主名義の通帳
世帯合算
ひとつの世帯(70歳未満)で、同じ⽉内に21,000円以上の⾃⼰負担額を2回以上⽀払った場合、それらを合算し
て⾃⼰負担額を超えた分が申請によりあとから⽀給されます。
その他の給付
出産育児⼀時⾦
国⺠健康保険の加⼊者が出産したとき、出産育児⼀時⾦が⽀給されます。
葬祭費
国⺠健康保険の加⼊者が死亡したとき、その葬祭を⾏った⼈に葬祭費が⽀給されます。
問合先
多可町住民課・国保担当 TEL:0795(32)2383