どんな給付があるの?
⼀部負担⾦を⽀払って国保で受けられる給付は以下のとおりです。
療養の給付
病気やケガをしたとき、国保を扱っている医療機関の窓⼝へ保険証を提出すれば、⼀部負担⾦を⽀払うだけで必
要な医療が受けられます。
残りの医療費は国保が負担します。
このようなとき |
必要なもの |
医療費を全額⾃⼰負担したとき(旅先での急病など
で保険証を持たずに治療を受けた場合) |
国⺠健康保険被保険者証
印鑑
診療報酬明細書
領収書
世帯主名義の通帳 |
海外で診療を受けたとき |
国⺠健康保険被保険者証
印鑑
診療内容明細書(⽇本語訳付き)
領収明細書(⽇本語訳付き)
世帯主名義の通帳
パスポート |
コルセットなど補装具を作成したとき |
国⺠健康保険被保険者証
印鑑
医師の意⾒書
領収書
明細書
世帯主名義の通帳 |
⼀部負担⾦
定率⼀部負担⾦
病院の窓⼝で⽀払う⼀部負担⾦は、かかった医療費に対し、以下のとおりとなります。
【義務教育就学前】・・・2割
【義務教育就学~70歳未満】・・・3割
【70歳以上(後期⾼齢者医療以外の⼈)※】・・・2割
・・・3割(現役並み所得の⽅)
※70歳の誕生日翌月から使える「保険証兼⾼齢受給者証」を誕生日月に郵送しますので、差し替えてご使用ください。新しい証に負担割合2割もしくは3割を記載しています。
⾼額療養費の⽀給
医療機関に⽀払った⼀部負担⾦(⼊院中の⾷事にかかる負担⾦として⽀払った分は含みません)が限度額を超え
た場合、その超えた分はあとから⾼額療養費として⽀給されます。
⾼額療養費の⽀給を受けるためには、町の国保窓⼝に申請が必要です。領収書、保険証、印鑑、振込先が確認で
きるもの(預⾦通帳等)をお持ちください。
《⾃⼰負担の限度額(⽉額)》70歳未満の⽅
区分 |
1~3回目までの限度額 |
4回目以降の限度額 |
年間所得901万円超 |
252,600円+(医療費の総額−842,000円)×1% |
140,100円 |
年間所得600万円超901万円以下 |
167,400円+(医療費の総額−558,000円)×1% |
93,000円 |
年間所得210万円超60
0万円以下 |
80,100円+(医療費の総額−267,000円)×1% |
44,400円 |
年間所得210万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
住⺠税⾮課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
※「年間所得」とは、総所得⾦額等から基礎控除額を差し引いた⾦額です。
《⾃⼰負担の限度額(⽉額)》70歳以上の⽅
区分 |
外来の限度額(個人ごとに計算) |
入院及び世帯ごとの限度額 |
一定以上所得者 |
57,600円 |
80,100円
※医療費が267,000円を超えたときは
超えた分の1%を加算。
※過去12カ⽉間に4回以上⽀給を受ける場
合、4回⽬からは限度額が44,400円に
なります。 |
一般 |
14,000円 |
57,600円 |
低所得者Ⅱ |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者Ⅰ |
8,000円 |
15,000円 |
《⼀定以上所得者および低所得者Ⅱ、Ⅰとは》
一定以上所得者 |
70歳以上の国保加⼊者で、現役世代の平均以上の所得がある⼈
課税所得145万円以上
単⾝年収383万円以上
世帯年収520万円以上 |
一般 |
住⺠税が課税されていて、⼀定以上所得者に該当しない⼈ |
低所得者Ⅱ |
国保加⼊世帯員および擬制世帯主とも住⺠税⾮課税世帯 |
低所得者Ⅰ |
国保加⼊世帯員および擬制世帯主とも住⺠税⾮課税世帯で、所得区分ごとに
必要経費・控除を差し引いたとき、各所得のいずれも0円となる⼈ |
※低所得者ⅡまたはⅠに該当する⽅は、「国保限度額適⽤・⾷事標準負担額減額認定証」の交付を受けることがで
きますので、国保の窓⼝で申請してください。
⾼額療養費の⽀給対象となる⽅には、診療の3か⽉後に申請案内をしています。
⼊院中の⾷事代(⼊院時⾷事療養費)
⼊院中の⾷事代は、診療費などの⼀部負担⾦とは別に、下記のとおり標準負担額を⾃⼰負担していただき、残りを
国保が負担します。
・⼀般の世帯の場合・・・1⾷当たり460円
・住⺠税⾮課税世帯・低所得者Ⅱで90⽇までの⼊院の場合・・・1⾷当たり210円
・住⺠税⾮課税世帯で・低所得者Ⅱで91⽇以降の⼊院の場合・・・1⾷当たり160円
・低所得者Ⅰ・・・1⾷当たり100円
※住⺠税⾮課税世帯・低所得者Ⅰ・低所得者Ⅱの⽅は⾃⼰負担額が軽減されますので、国保の窓⼝で「標準負担額
減額認定証」または「限度額適⽤・標準負担額認定証」の交付を受け、医療機関へ提⽰してください。
→役場での⼿続きに必要なもの:来られた⽅の本⼈確認書類(免許証等)・国⺠健康保険被保険者証
また、⼊院が91⽇以上になるとさらに軽減されますので、再度申請してください。
→役場での⼿続きに必要なもの:国⺠健康保険被保険者証・⼊院期間すべての領収書・世帯主名義の通帳
世帯合算
ひとつの世帯(70歳未満)で、同じ⽉内に21,000円以上の⾃⼰負担額を2回以上⽀払った場合、それらを合算し
て⾃⼰負担額を超えた分が申請によりあとから⽀給されます。
「限度額適⽤認定証」の提⽰
⼊院などで医療費が⾃⼰負担限度額以上にかかる場合、「限度額適⽤認定証」を提⽰するとひとつの医療機関での
⽀払いが上の表の⾃⼰負担限度額までとなります。
⼿続きに必要なもの:来られた⽅の本⼈確認書類(免許証等)・国⺠健康保険被保険者証
※所得によって区分が異なりますので、詳しくは住⺠課までお問い合わせください。
※マイナンバーカードの保険証利用により、役場への手続きなしに限度額適用を受けることができます。
その他の給付
出産育児⼀時⾦
国⺠健康保険の加⼊者が出産したとき、出産育児⼀時⾦が⽀給されます。
葬祭費
国⺠健康保険の加⼊者が死亡したとき、その葬祭を⾏った⼈に葬祭費が⽀給されます。
問合先
多可町住⺠課・国保担当 ℡:0795(32)2383