国民健康保険

こんな時こんな手続きを

国民健康保険(以下、国保という)に加入する時ややめる時は、14日以内に手続きをしてください。

国保に加入するとき

状況に応じた必要なもの

こんなとき 届出に必要なもの
  • 他の市区町村から転入したとき
 
  • 他の市区町村の転出証明書
  • 職場の健康保険をやめたとき
  • 職場の健康保険の扶養者でなくなったとき
  • 職場の健康保険をやめた証明書(被扶養者でなくなった証明書)
    ※証明書がない場合は、下記の証明書様式をダウンロードし、事業所から証明してもらったものをお持ちください。
  • 年金手帳(年金の切替手続きで必要となる場合があります)
  • 子どもが生まれたとき
  • 母子手帳
  • 世帯主名義の通帳
  • 外国籍の方が加入するとき
    (住民登録されている方のみ)
  • 在留カード
  • 生活保護を受けなくなったとき 
  • 保護廃止(停止)決定通知書

国保をやめるとき

状況に応じた必要なもの
こんなとき 届出に必要なもの
  • 他の市区町村に転出するとき
  • 今まで使用した健康保険証
  • 社会保険等勤務先の健康保険に加入したとき
  • 社会保険等の被扶養者になったとき
  • 今まで使用した国民健康保険証
  • 新しく加入した職場の健康保険証
  • 被保険者が亡くなられたとき
  • 今まで使用した国民健康保険証
  • 亡くなったことを証明する書類
  • 印鑑 
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 今まで使用した国民健康保険証 
  • 保護開始決定通知書

代理で手続きをされる場合

同一世帯ではないご家族の方によるお手続きの場合には、上記の「届出に必要なもの」に加えて委任状と委任された方の本人確認が必要となります。

様式は下部の証明書様式の「委任状」をご利用ください。
対象の方のお名前を忘れずに記入してください。

その他

状況に応じた必要なもの
こんなとき 届出に必要なもの
  • 保険証を再発行するとき
    (なくしたり、汚れて使えなくなったとき)
  • 本人であることを証明するもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  •  就学のため、子どもが他市町村へ転出するとき
  • 今まで使用した国民健康保険証
  • 在学証明書(入学前の場合は入学許可証)
  • 世帯主や氏名がかわったとき 
  • 世帯を分けたり、一緒になったりしたとき
  • 町内での転居があったとき
  • 今まで使用した国民健康保険証

交通事故にあったとき(第三者行為)

 交通事故など他人(第三者)の不法行為等によってケガをした場合の治療費は、原則として当事者同士が責任割合に応じて支払うべきものですが、手続きを行うことで一時的に保険証を使って治療を受けることができます。
 これは、本来当事者が負担すべきものを国保が一時的に立て替え払いをしているものであるため、後日国保から第三者に対して、立て替え払いをした分の責任割合に応じた金額を請求します。保険証を使って治療を受ける際は、必ず役場に届出をしてください。(届出様式は兵庫県国民健康保険団体連合会ホームページからもダウンロードできます。)
 また、自損事故の場合は、「傷病発生原因についての報告書」を提出してください。
 第三者行為求償の疑いがある場合は役場から照会をかけさせてもらったり、各種支給申請書に第三者該当を記入する欄を設けていますので、記入のご協力をお願いいたします。

第三者行為による傷病届等申請書等一式(兵庫県国民健康保険団体連合会ホームページへリンク)
傷病発生原因についての報告書(Excel)

国保加入・喪失における注意事項

  • 保険証を持参せずに受診した場合は、全額自己負担(10割負担)となります。
  • 他の保険等に加入している期間に国保の保険証を使って受診した場合は、国保が負担した分の医療費を返還してもらう場合があります。
  • 国保をやめる手続きをしないと、国保税が課税され続けるため、保険料を二重に支払ってしまうことがあります。
  • 国保に加入する場合は、届出をした日からではなく、国保資格を得た日(例:退職した翌日等)からの加入となるため、さかのぼって国保税が課税される場合があります。

問合先

多可町住民課・国保担当 TEL:0795(32)2383

証明書様式

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