税金・保険料

給与支払報告書の提出について

 所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、前年中(1月1日から12月31日まで)に給与等を支払ったすべての従業員等(パート・アルバイト・役員等を含む)について、支払額の多少にかかわらず、給与支払報告書を作成し、従業員の1月1日現在(退職者は退職時現在)における住所地の市町村長に提出することが、地方税法の規定により、義務付けられています。

提出期限

 
令和7年1月31日(金)
(例年、期限に提出が集中しますので、早期提出にご協力をお願いいたします。)
 

提出書類

  • 給与支払報告書(総括表)および普通徴収切替理由書兼仕切書
    10月末現在、住民税等を特別徴収していただいている事業所に12月初旬に送付します。
     
  • 給与支払報告書(個人別明細書)
    前年中(1月1日から12月31日まで)に給与等を支払った従業員1名につき1枚、ご提出ください。
     
    ≪普通徴収切替理由書兼仕切書について≫
     普通徴収に該当する従業員がいる場合は、当てはまる理由に人数を記入し、仕切書として、普通徴収の方の個人別明細書の上に挿入してください。
     また、特別徴収に該当する方と普通徴収に該当する方がある場合は、
    【総括表→個人別明細書(特別徴収分)→普通徴収切替理由書兼仕切書→個人別明細書(普通徴収分)】の順番にまとめて提出してください。

提出先

 〒679-1192
  兵庫県多可郡多可町中区中村町123番地
  多可町役場 税務課 宛

eLTAXによる提出

 令和3年1月以降に提出する給与支払報告書については、前々年に税務署に提出すべき源泉徴収票の枚数が100枚以上の場合は、eLTAX又は光ディスク等による提出が義務付けられました。
 eLTAXを利用することで、給与支払報告書と給与所得の源泉徴収票を一括して作成し、一元的に送信することができます。ぜひ、便利なeLTAXをご利用ください。
 eLTAXに関する詳細については、【eLTAXホームページ】をご覧ください。

注意事項

  • 個人別明細書には、必ず住所・氏名・フリガナ・生年月日・個人番号を記載してください。個人を特定する重要な情報となりますので、間違いないようお願いします。
     
  • 前職給与等を合算して年末調整された場合は、摘要欄に前職分給与等の支払者名・所在地・退職年月日・支払金額・源泉徴収税額・社会保険料等を記載してください。
     
  • 普通徴収に該当する方については、摘要欄に該当理由の符号(a,b,c,d)を必ず記載してください。
     
  • eLTAXで給与支払報告書を提出された事業所で、訂正や追加、取消等により複数回提出する場合、2回目以降の提出区分は「新規」ではなく、「追加」・「訂正」・「取消」を選択してください。
     
  • 定額減税に関する摘要欄への記載事項(令和6年分のみ)
 ○所得税の定額減税控除済額・控除しきれなかった額(控除外額)を記載してください。
   
《記載例》「源泉徴収時所得税減税控除済額□□円、控除外額■■円」
     控除しきれなかった金額がない場合は、「控除外額 0円」

 ○合計所得金額が、1,000万円超である居住者の同一生計配偶者分(非控除対象配偶者)の定額減税を実施した場合、その旨を記載してください。
《記載例》「非控除対象配偶者減税有」
 
 ○上記の非控除対象配偶者が障害者に該当する場合は、配偶者の氏名・同一生計配偶者である旨を記載してください。「障害者の数」の欄にも、障害者である配偶者の人数を含めて記載してください。
《記載例》「減税有 多可 花子(同配)」

※摘要欄の記載に当たっては、定額減税に関する事項を最初に記載するなど、書ききれないことがないようお願いいたします。
 

お問い合わせ

担当
税務課 TEL:0795-32-2386 平日 8:30~17:15

 
閉じる