税金・保険料
定額減税に係る不足額給付について
定額減税の不足額給付とは
令和6年度に実施した定額減税調整給付金(当初調整給付)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付をおこなうものです。
支給対象者
令和7年1月1日時点で多可町にお住まいの方で次の「不足額給付Ⅰ」または「不足額給付Ⅱ」に該当する方(納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下の場合に限る)
【不足額給付Ⅰ】
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
~給付対象となりうる方の例~
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」
となった方
・子どもの出生等、扶養親族が令和6年中(令和6年1月1日~令和6年12月31日)に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に一律対応することとされた方
【不足額給付Ⅱ】
以下の要件をすべて満たす方
・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として、定額減税の対象外であること
・税制度上、「扶養親族」対象外であり、扶養親族等として、定額減税の対象外であること
・低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していないこと
令和5年度多可町物価高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯7万円、均等割のみの課税世帯10万円)
令和6年度多可町低所得者支援給付金(1世帯あたり10万円)
~給付対象となりうる方の例~
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円超の方
【不足額給付Ⅰ】
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
~給付対象となりうる方の例~
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」
となった方
・子どもの出生等、扶養親族が令和6年中(令和6年1月1日~令和6年12月31日)に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に一律対応することとされた方
【不足額給付Ⅱ】
以下の要件をすべて満たす方
・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として、定額減税の対象外であること
・税制度上、「扶養親族」対象外であり、扶養親族等として、定額減税の対象外であること
・低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していないこと
令和5年度多可町物価高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯7万円、均等割のみの課税世帯10万円)
令和6年度多可町低所得者支援給付金(1世帯あたり10万円)
~給付対象となりうる方の例~
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円超の方
支給金額
【不足額給付Ⅰ】
令和6年度に給付した「当初調整給付額」と、「不足額給付時の調整給付額」との差額
A(不足額給付時調整給付所要額)―B(当初調整給付額)=C(不足額給付額)
【不足額給付Ⅱ】
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
令和6年度に給付した「当初調整給付額」と、「不足額給付時の調整給付額」との差額
A(不足額給付時調整給付所要額)―B(当初調整給付額)=C(不足額給付額)

【不足額給付Ⅱ】
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
案内の発送時期・申請・支給時期
支給対象者 | 案内文書 | 発送時期(予定) | 申請 | 支給時期(予定) |
不足額給付Ⅰ | お知らせ | 7月下旬頃 | 原則不要 | 8月中 |
確認書 | 7月下旬頃 | 必要(※1) | 1か月以内(※2) | |
不足額給付Ⅱ | 申請書 | 8月上旬頃 | 必要(※1) | 1か月以内(※2) |
※2:受付後内容に不備がない場合。
課税情報などで対象者を特定できない場合もあるため、支給対象者に該当しているが案内が届かない人は、必ずお問い合わせください。
特殊詐欺などに注意しましょう
多可町、兵庫県、内閣府、警察、国税庁(国税局、税務署等)などが次のことをおこな
うことは絶対にありません。
・ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
・給付金の受取りにあたり、手数料の振込みを求めること
・クレジットカードや預金通帳をお預かりすること
・暗証番号を教えてほしいということ
うことは絶対にありません。
・ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
・給付金の受取りにあたり、手数料の振込みを求めること
・クレジットカードや預金通帳をお預かりすること
・暗証番号を教えてほしいということ
多可町経済対策支援給付金相談窓口
☎0795(27)7370
多可町役場1階に窓口を設置しています。
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土日除く)
多可町役場1階に窓口を設置しています。
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土日除く)