介護保険料
2024年4月5日更新
◯介護保険料の概要
介護保険制度は、みなさまから納めていただく介護保険料と、国、兵庫県、多可町の負担金、介護保険のサービス利用者の負担を財源に運営されています。
介護保険には、40歳以上65歳未満の医療保険加入者と65歳以上のすべての方が加入します(40歳以上65歳未満の方を第2号被保険者、65歳以上の方を第1号被保険者と言います)。
多可町の介護保険料は、介護保険のサービス等の給付費、地域支援事業費等の見込額を推計し、第1号被保険者の負担する介護保険料収納必要額から算出します。
■令和2年度から令和5年度までの介護保険費用の負担割合(利用者負担分は除く)
国 |
25.0% |
兵庫県 |
12.5% |
多可町 |
12.5% |
40歳以上65歳未満の人の保険料 |
27.0% |
65歳以上の人の保険料 |
23.0% |
◯65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料
65歳に到達された月(65歳の誕生日の前日がある月)から、保険料を多可町へ納めていただきます(1日生まれの方は、前月分からとなります)。年度途中で65歳になった方は、医療保険の介護分と重複しないよう月割りで計算されます。
(例1)12月1日生まれの方 ➜ 65歳になる日は11月30日 ➜ 11月分から納めていただきます。
(例2)12月2日生まれの方 ➜ 65歳になる日は12月1日 ➜ 12月分から納めていただきます。
保険料納付義務の発生・消滅 |
賦課対象月 |
資格取得 |
65歳到達 |
誕生日の前日の属する月から |
他市町村からの転入 |
多可町に転入した月から |
資格喪失 |
他市町村へ転出 |
転出した月の前月まで |
死亡 |
死亡日の翌日の属する月の前月まで |
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、介護保険事業計画の介護サービス計画に基づいて、3年ごとに見直しが行われます。介護保険に関する費用を見込み、そのうち第1号被保険者が負担する費用を算出して決めています。
高齢化が進展し、介護サービスを利用する人が増えると、それに伴って介護保険料も上昇する仕組みです。
第9期(令和6年度から3年間)の基準額(月額)は、6,600円となっています。基準額の算出は次の計算式によります。
基準額(年額)
79,200円 |
=
|
多可町で必要な
介護サービスの
総費用 |
×
|
65歳以上の方
の負担金
(23%) |
÷
|
多可町の
65歳以上の方
の人数 |
■令和6年度の多可町の介護保険料所得段階区分
住民税
課税状況 |
要件 |
所得段階 |
基準額に対する
割合 |
月額保険料 |
年額保険料 |
世帯 |
本人 |
非
課
税 |
非
課
税 |
・生活保護受給者
・老齢福祉年金受給者
・前年の合計所得金額+課税年金収入額80万円以下 |
第1段階 |
×0.285 |
1,881円 |
22,572円 |
・前年の合計所得金額+課税年金収入額80万円
超えて120万円以下
|
第2段階 |
×0.485 |
3,201円 |
38,412円 |
・前年の合計所得金額+課税年金収入額120万円
超える
|
第3段階 |
×0.685 |
4,521円 |
54,252円 |
課
税 |
・前年の合計所得金額+課税年金収入額80万円以下 |
第4段階 |
×0.90 |
5,940円 |
71,280円 |
・前年の合計所得金額+課税年金収入額80万円
超える |
第5段階
【基準額】 |
×1.00 |
6,600円 |
79,200円 |
課
税 |
・前年の合計所得金額120万円未満 |
第6段階 |
×1.20 |
7,920円 |
95,040円 |
・前年の合計所得金額120万円以上210万円未満 |
第7段階 |
×1.30 |
8,580円 |
102,960円 |
・前年の合計所得金額210万円以上320万円未満 |
第8段階 |
×1.50 |
9,900円 |
118,800円 |
・前年の合計所得金額320万円以上420万円未満 |
第9段階 |
×1.70 |
11,220円 |
134,640円 |
・前年の合計所得金額420万円以上520万円未満 |
第10段階 |
×1.90 |
12,540円 |
150,480円 |
・前年の合計所得金額520万円以上620万円未満 |
第11段階 |
×2.10 |
13,860円 |
166,320円 |
・前年の合計所得金額620万円以上720万円未満 |
第12段階 |
×2.30 |
15,180円 |
182,160円 |
・前年の合計所得金額720万円以上 |
第13段階 |
×2.40 |
15,840円 |
190,080円 |
●保険料額は、基準額に保険料率を掛けて算定します。
●老齢福祉年金とは、明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や、他の年金を受給できない
人に支給される年金です。
●課税年金とは、国民年金・厚生年金・共済年金など課税対象となる種類の年金のことです。なお、障害年金・遺
族年金・老齢福祉年金などは含まれません。
●保険料段階の判定に使われる「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により
計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
●短期・長期譲渡所得がある場合、保険料算出に使用する合計所得金額は、特別控除の金額を差し引いた額になり
ます。(平成30年4月1日より)
●第1段階から第5段階の合計所得金額は、年金収入に係る合計所得金額を差し引いた額となります。
(平成30年4月1日より)
●第1段階から第5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を
用います。第6段階以上の合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与
所得及び公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額を用います。
(令和3年4月1日より)
●世帯とは、原則として4月1日時点での住民票上の世帯。ただし、4月2日以降に町外から転入された場合や、
65歳到達で第1号被保険者になった場合には、その年度は資格取得日時点の世帯となります。
●介護保険制度の持続可能性を確保する観点から、第1号被保険者間での所得再配分機能を強化することで低所得者の保険料上昇の抑制を図ることを目的に、13段階の保険料段階を設定しました。(令和6年4月1日より)
●保険料の納付方法
介護保険料は、原則として特別徴収(年金からの天引き)により納付いただきますが、年金の受給額などによっては、特別徴収ができない場合があります。(※1)
特別徴収以外で納付いただく方は、普通徴収(納付書か口座振替)で納付いただきます。
※介護保険料につきましては、介護保険法の規定により特別徴収から普通徴収へのご自身での納付方法の変更は
できませんので、ご了承ください。
(※1)年金を年額18万円以上受給しているのに、特別徴収されない場合
*65歳になったとき
*単独の年金受給額が、年額18万円未満のとき
*受給している年金が、老齢福祉年金のとき
*他市町村から転入したとき
*年度の途中から年金を受給し始めたとき
*年度の途中で、介護保険料額や年金受給額が変更になったとき
*年金現況届を遅れて提出したり、提出していないとき
*年金権を担保にしているとき
*年金の支給が差止や停止となったとき
*年金に届け出ている氏名・住所が住民票と異なるとき
*その他の理由で年金保険者と台帳の照合ができなかったとき
など
■特別徴収
年金が年額18万円以上の方は、年金(老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金)から天引きになります。
保険料の年額が、年金の支払い月に年6回に分けて天引きされます。
仮徴収 |
本徴収 |
1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
5期 |
6期 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
翌年2月 |
前年度2月に天引きされた金額を引続き4月・6月・8月に納めます。また、新たに4月から特別徴収が開始される方は、前年度の年間保険料額の12分の2ずつ納めます。 |
前年の合計所得金額等に基づいて算定した今年度の年間保険料額から、仮徴収額を差し引いた金額を3回に分けて納めます。 |
●65歳になられても、保険料は直ぐには年金から天引きされません。天引きされる時期は、概ね下表の
とおりとなっておりますが、年金保険者からの情報等によっては、天引きされない場合もあります。
特別徴収(年金天引き)開始月 |
対 象 者 |
4月開始者 |
前年4月2日~10月1日に65歳到達者及び転入者など |
6月開始者 |
前年10月2日~12月1日に65歳到達者及び転入者など |
10月開始者 |
前年12月2日~4月1日に65歳到達者及び転入者など |
※新たに特別徴収を開始される方には、事前に「特別徴収開始通知書」を送付いたします。
●支給される年金と天引きされる保険料の関係
年金支給月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
翌年2月 |
支給年金 |
2・3月分 |
4・5月分 |
6・7月分 |
8・9月分 |
10・11月分 |
12・1月分 |
保険料の天引き |
4・5月分
相当分
|
|
8・9月分
相当分
|
10・11月分
相当分
|
12・1月分
相当分
|
2・3月分
相当分
|
■普通徴収
年間保険料額を、6月から翌年3月までの10期に分けて、納付書または口座振替で納めます。
|
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
翌年
1月 |
翌年
2月 |
翌年
3月 |
期別 |
|
1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
5期 |
6期 |
7期 |
8期 |
9期 |
10期 |
納期 |
6月
末日 |
7月
末日 |
8月
末日 |
9月
末日 |
10月
末日 |
11月
末日 |
12月
25日 |
1月
末日 |
2月
末日 |
3月
末日 |
※納期限は、各月の末日(12月は25日、月末が休日の場合は翌月初め)です。
●納付場所
多可町役場 |
・会計課 ・加美地域局 ・八千代地域局 |
金融機関 |
・みなと銀行 ・但馬銀行
・中兵庫信用金庫 ・兵庫県信用組合 ・みのり農業協同組合
・近畿2府4県内ゆうちょ銀行(郵便局) |
コンビニエンスストア |
納付書の裏面に記載しております。
※バーコードの利用期限を過ぎたものは、ご利用になれません。 |
スマートフォン決済
アプリによる納付 |
Pay B、楽天銀行、LINE Pay、Pay Pay、銀行Pay、au Pay
※アプリのダウンロード及びご利用にかかる通信料はお客様のご負担となります。
※口座振替をご利用の方は、役場に口座振替停止届をし、納付書受領のうえでご利
用できます。 |
●新たに口座振替納税を希望される場合
金融機関 |
・三井住友銀行 ・みなと銀行 ・但馬銀行
・中兵庫信用金庫 ・兵庫県信用組合 ・みのり農業協同組合
・近畿2府4県内ゆうちょ銀行(郵便局) |
申し込みに必要なもの |
・預(貯)金通帳 お届け印 |
申し込み方法 |
多可町内指定金融機関、多可町役場税務課、加美地域局、八千代地域局に備えている
「預金口座振替依頼書(自動振込利用申込書)」に必要事項を記入、捺印の上
指定金融機関に提出してください。 |
※すでに町県民税や固定資産税等の口座振替をご利用されている方も、介護保険料についてはあらたにお申し
込みください。
※振替日は納期限です。預金不足等で引き落としできなかった場合は翌月の15日(金融機関休業日の場合は
翌営業日)に再振替えします。
■併用徴収
昨年度中に特別徴収が中止になった方や、昨年の12月2日から今年の4月1日までに65歳になられた方及び転入された方などは、6月~9月が普通徴収(1期~4期)、10月以降は特別徴収となります。
また、特別徴収対象者の方が、年度の途中で所得更正等により保険料額が増額変更になった場合は、特別徴収と年間保険料額から特別徴収分を除いた増額分の保険料を普通徴収で納めていただきます。
■65歳になったとき
誕生日の前日の属する月の分から、多可町に保険料を納めていただくことになります。
該当月から年度末(3月)までの期間の保険料を算定し、その額を未到来の納期で割って通知します。
通知は、資格取得日(誕生日の前日)の翌月の中頃に、「介護保険料納入通知書」をお送りします。
※特別徴収は、65歳になってすぐには開始されません。年金保険者の特別徴収の準備が整うまでに半年から1年
程度かかります。
(例)誕生日が12月1日で、第5段階の場合
11月30日(誕生日の前日)の属する月 = 11月 ⇒ 11月分から保険料を納めることになります。
79,200円÷12か月×5か月=33,000円
*この場合、第2号被保険者の保険料納付は、10月分までの月割りで計算され、多可町に納めていただく保険料
と重複することはありません。
■多可町へ転入したとき
転入日の属する月の分から、多可町に保険料を納めていただくことになります。
該当月から年度末(3月)までの期間の保険料を算定し、その額を未到来の納期で割って通知します。
通知は、転入届を提出した日の翌月の中頃に、「介護保険料納入通知書」をお送りします。
※特別徴収は、転入されてすぐには開始されません。年金保険者の特別徴収の準備が整うまでに半年から1年
程度かかります。
(例)転入日が12月1日で、第5段階の場合
12月1日の属する月 = 12月 ⇒ 12月分から保険料を納めることになります。
79,200円÷12か月×4か月=26,400円
*この場合、前住所地の市町村に納めていただく保険料と、多可町に納めていただく保険料が重複することは
ありません。
*介護保険料は、第1号被保険者本人とその世帯員の住民税の課税や、第1号被保険者本人の所得状況等をも
とに算定するため、1月1日の住所地の市町村へ課税状況の照会を行います。そのため、転入直後はその照
会事務処理が完了していない場合があり、保険料段階を仮に非課税として算出します。
その後、照会の回答を受け、保険料段階に変更があった場合は、再度通知します。
■他市町村へ転出したとき
転出日の属する月の前月分まで、多可町に保険料を納めていただくことになります。
転出時点での納付状況や納付方法等により、追加の支払いが発生する場合や、反対に還付(お返し)が発生する場合があります。
転出日の翌月以降に月割り計算後の通知と、必要な納付や還付の案内を転出先住所へ送付します。
※特別徴収で介護保険料を納めている方が転出された場合、多可町から年金保険者へ特別徴収を停止する手続
きを行います。しかしながら、実際には特別徴収が止まるまでには3か月ほどの日数を要するため、転出さ
れてもしばらくは特別徴収が行われることとなります。この場合、納め過ぎとなった介護保険料分は還付
(お返し)することになります。
なお、年金保険者への届出(住所変更届)は別途必要となりますので、速やかに届出を行ってください。
(届出の詳細については、年金保険者へお問い合わせください。)
(例)転出日が12月1日で、第5段階の場合
12月1日(転出日)の属する月の前月 = 11月 ⇒ 11月分まで保険料を納めることになります。
79,200円÷12か月×8か月=52,800円
■死亡されたとき
死亡された日の翌日(介護保険の資格喪失日)の属する月の前月分まで保険料を納めていただくことになります。死亡された時点での納付状況や納付方法等により、追加の支払いが発生する場合や、反対に還付(お返し)が発生する場合があります。
死亡された日の翌月以降に月割りの計算後の通知と、必要な納付や還付の案内を相続人様へ送付します。
※特別徴収で介護保険料を納めている方が死亡された場合、多可町から年金保険者へ特別徴収を停止する手続き
を行います。しかしながら、実際には特別徴収が止まるまでには3か月ほどの日数を要するため、死亡されて
もしばらくは特別徴収が行われることとなります。この場合、納め過ぎとなった介護保険料分は相続人様へ還
付(お返し)することになります。
なお、年金保険者への死亡の届出は別途必要となりますので、速やかに届出を行ってください。(届出の詳細
については、年金支払機関へお問い合わせください。)
(例)死亡日が12月1日で、第5段階の場合
死亡日(12月1日)の翌日の属する月の前月 = 11月 ⇒ 11月分まで保険料を納めることになります。
79,200円÷12か月×8か月=52,800円
■世帯分離したとき
介護保険料の年間保険料を計算する基準日(賦課期日)は4月1日です。毎年、4月1日時点での住民票上
の世帯の状況により保険料段階を決定しますので、4月2日以降の世帯分離は当年度には反映されません。
■介護保険料が増額又は減額したとき
住民税の課税状況等に変更があり、保険料段階が変更となった場合、保険料が増減します。増額の場合は、増額変更後の通知書及び納付書又は増額分の納付書を送付します。減額の場合は、減額変更後の通知書及び納付書を送付します。
また、減額変更に伴い納め過ぎになっている保険料があった場合は、変更通知書と還付通知書を送付し、納め過ぎの保険料は還付(お返し)します。
※特別徴収で介護保険料を納めている方で、年度途中で保険料額が変更になった場合、特別徴収の額は変更でき
ません。そのため、増額変更の場合は、特別徴収と増額分を普通徴収で納めていただき、減額変更の場合は、
特別徴収を中止し普通徴収で納めていただくことになります。
■介護保険料の税控除
第1号被保険者(65歳以上の方)が納付された介護保険料は、確定申告や町民税の申告の際に「社会保険料控除」として所得金額から控除できます。保険料を納付された方(特別徴収の場合は徴収されたご本人)が毎年1月1日から12月31日までに納付した額が対象となります。
なお、介護保険料を「社会保険料控除」として申告をする際に、納付確認書や領収証書等の提出は必要ありません。
*特別徴収の場合、年受給者以外の方の所得から控除することはできません。
*普通徴収の場合、支払っている方の所得から控除できます。
*納付方法が複数ある方は、金額を合計してください。
*保険料をいったん納付した後、何らかの事情で一度納付した保険料が還付(お返し)されている場合は、還付
を受けた分を差し引いた額で申告する必要があります。
*遺族年金、障害年金等の非課税年金から特別徴収された方は、年金保険者から「公的年金等の源泉徴収票」が
発行されません。申告の際は、多可町役場税務課で申請していただくと「納付確認書」を手数料無料で発行い
たします。(窓口にお越しいただく方は、納付義務者または同一世帯の方で、運転免許証等の本人確認できる
ものをご持参ください。上記以外の方がお越しいただく場合は、委任状と窓口にお越しいただく方のマイナン
バーカード、運転免許証等の本人確認ができるものをご持参ください。)
●納付額の確認方法
普通徴収(納付書)の方 |
お手元に保管されている領収証書でご確認ください。 |
普通徴収(口座振替)の方 |
振替口座のお通帳でご確認ください。 |
特別徴収の方 |
毎年1月中旬に年金保険者(日本年金機構など)から送付される「公的年金等の源泉徴収票」でご確認ください。 |
普通徴収の方で、年末調整や所得申告などで納付額を確認したい場合、領収証書を紛失された場合 |
普通徴収で納付された分は、多可町役場税務課窓口で申請していただくと「納付確認書」を手数料無料で発行いたします。
※窓口にお越しいただく方は、納付義務者または同一世帯の方で、マイナンバーカード、運転免許証等の本人確認できるものをご持参ください。上記以外の方がお越しいただく場合は、委任状と窓口にお越しいただく方の運転免許証等の本人確認ができるものをご持参ください。 |
◯40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料
40~64歳(第2号被保険者)の介護保険料は、加入している健康保険(医療保険)の保険料に含まれ、保険料額の算定方法も医療保険ごとに異なります。詳細は加入している健康保険組合等にご確認ください。
多可町の国民健康保険
に加入している方 |
国民健康保険料の算定方法と同様に世帯ごとに決められます。
医療保険分と介護保険分とをあわせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。
※年度途中で65歳になる方については、月割で65歳になる前月分までの介護保険料を国民健康保険料とあわせて納めるように計算しています。税務課から納付書を送付する介護保険料(65歳になった月以降の介護保険料)と重複することはありません。 |
職場の健康保険に
加入している方 |
医療保険ごとに設定される介護保険料率と給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められます。
医療保険料と介護保険料とをあわせて、給与および賞与から徴収されます。
※40歳から64歳の被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありません。 |
■介護保険料の徴収猶予および減免について
災害など次のような特別な理由により納付が困難な場合には、申請により徴収猶予や減免などの制度があります。
1.第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これら
に類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき。
2.第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、またはその者が心身に重大な
障害を受け、もしくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。
3.第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業または業務の休廃止、事業にお
ける著しい損失、失業などにより著しく減少したとき。
4.第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害などによる農
作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。
徴収猶予についてのご相談は |
税務課 収納担当
℡ 0795-32-2387 |
減免についてのご相談は |
福祉課 介護保険担当
℡ 0795-32-5120 |
■介護保険料を納めないでいると
特別な事情がないのに保険料を納めないでいると、滞納していた期間に応じて保険給付が制限される場合があります。介護が必要になったときのためにも保険料はきちんと納めましょう。
●保険料を1年以上滞納すると
介護サービスを利用した際に、利用料をいったん全額利用者負担で支払い、後で申請により保険給付分が支払わ
れます。
●保険料を1年6か月以上滞納すると
介護サービス利用時は全額利用者負担になり、後で申請しても保険給付分の一部または全部が差し止めになり、
滞納している保険料に充てられる場合があります。
●保険料を2年以上滞納すると
介護サービスを利用したときの、利用者負担割合が引き上げられ、高額介護サービス等が受けられなくなりま
す。
◯介護保険料についてのよくある質問
■介護保険は任意保険ではないのですか
介護保険は国の社会保障制度のひとつで、医療保険、年金保険、雇用保険、労働者災害補償保険に次ぐ5番目
の社会保険(公的保険)となり強制保険になります。
社会保険(公的保険)は、民間保険と違って誰にでも起こりうることがらであることや誰にでも必要となる保
険を、国が制度をつくり、市町村などが運営する社会保険制度です。よって、対象になれば強制的に加入するこ
とになり、民間保険のように個人の意思によって任意に加入・脱退することはできません。
病気やけがと同じように、自分が高齢になったときに、いつ介護が必要になるかわかりません。医療保険と同
様、自分や家族などが介護されるときに備えての保険ですので、40歳以上の方は全員自動的に加入することにな
ります。
■介護サービスを利用しないのに、保険料を払わないといけないのですか
介護保険制度とは、40歳以上の方が被保険者となって介護保険料を納め、介護が必要となったときにサービス
が利用できる、支えあいの制度です。したがって、利用する利用しないに限らず納めていただきます。
■介護サービスを利用しない場合、保険料は戻りますか
医療保険と同じで、サービスを利用しなくても保険料は戻りません。介護を社会で支えていく制度のためご理
解ください。
■何歳まで保険料を負担するのですか
保険料につきましては、終身ご負担いただくことになります。要介護状態になっても同様です。
■介護保険をやめたい、保険料を納めたくないのですが
介護保険制度は、介護の負担を社会全体で支えるという理念のもとに介護保険法で定められたもので、任意で
脱退することはできません。また、被保険者には保険料の納付義務があります。
■市区町村で保険料が違うのはなぜですか
第1号被保険者保険料については、各市町村における介護サービスに係る費用や被保険者数をもとに3年毎に
設定しています。
一般的には被保険者数に対して介護サービスを利用する方の割合が多ければ保険料が高くなり、逆に被保険者
数に対して介護サービスを利用する方の割合が少なければ保険料は安くなります。
■65歳で会社勤めをしていますが、今でも会社の給与から介護保険料が引かれて
います。多可町と二重払いになりませんか
二重払いになりません。
会社の給与から引かれている介護保険料は、その方の64歳までの分(第2号被保険者としての分)となります。
65歳になったあとの期間について会社の給与からその方の介護保険料が引かれることはありません。
なお、その方が加入している医療保険に被扶養者として40歳以上64歳以下の第2号被保険者の方がいるときは、
その被扶養者分の介護保険料が引き続き給与から引かれる場合があります。詳しくは、ご加入の医療保険の窓口
にお問い合わせください。
■65歳になりますが引き続き会社の健康保険(医療保険)に加入します。妻(60歳)も
引き続き扶養家族としますが、介護保険料はどのようになりますか
ご本人は、65歳になられた月から多可町に介護保険料を納めることになります。65歳になった月分から今まで
給与から引かれていた介護保険料は引かれません。
また、引き続き会社の健康保険(医療保険)の扶養家族として加入する妻には、介護保険料はかかりません。
ただし、健康保険組合の規約で定めがある場合には、第2号被保険者である妻を扶養している夫に介護保険料の
負担が生じる場合があります。詳しくは、ご加入の医療保険の窓口にお問い合わせください。
■国民健康保険に加入していますが、国民健康保険税を払って介護保険料も払ったら
二重払いになりませんか
二重払いになりません。
国民健康保険税額には、世帯内の40歳から64歳の方についての介護保険料分(「介護保険分」と言います)も含まれていますが、年度内に65歳の誕生日を迎える方については、国民健康保険税の計算時に、あらかじめ
年間の介護保険分を、年度開始の4月から65歳になる日の属する月の前月までの月数にて月割りした介護保険
分のみを合計しています。
したがって、国民健康保険税と介護保険料を両方で納めても、二重払いになることはありません。
■身体障害者手帳をもつ身体障害者ですが、介護保険料を払わなければなりませんか
介護保険は、身体障害者手帳の所持者であっても加入し、保険料を支払わなければなりません。
介護保険の各種のサービスと類似した身体障害者を対象とした福祉サービスでは、介護保険を優先して受ける
ことになっているため、身体障害者手帳をお持ちの方であっても介護保険の被保険者となります。
■夫婦の場合、二人分の保険料を払うのですか
介護保険では65歳以上の方はすべて第1号被保険者となりますので、夫婦であっても65歳以上であればそれぞ
れの所得に応じて一人ひとり保険料を負担していただくことになります。
■生活保護を受けていても保険料を払うのですか
介護保険では、すべての被保険者の方に保険料を負担していただくことになっていますので、生活保護を受け
ている方についても同様に負担していただく必要があります。ただし、支給される保護費に保険料の額が加算さ
れます。
40歳から64歳までの方で医療保険に加入していない生活保護受給者は、介護保険の被保険者となりません。
介護保険ではなく、生活保護制度の中で同様の介護サービスを受けることになります。
■収入が全くなく、配偶者や子に扶養されている場合でも、保険料を払わなければなりま
せんか
ご本人に全く収入がない場合であっても、配偶者や世帯主が本人に代わって支払うことになります。
(介護保険法第132条2項及び3項 連帯納付義務)
なお、災害などで保険料を納めることが著しく困難になった場合は、保険料の徴収猶予・減免等の対応も考え
られます。
●保険料の徴収猶予についてのご相談は・・・税務課 収納担当 ℡0795-32-2387
●保険料の減免等についてのご相談は・・・・福祉課 介護保険担当 ℡0795-32-5120
■無年金ですが年金を受給している知人のほうが保険料が安いのはなぜですか
65歳以上の方の介護保険料の段階は、ご本人の町民税の課税状況および年金収入額・その他の所得額のほか
に、その年度の4月1日時点の世帯員の町民税の課税状況で決定します。
そのため、世帯員に、町民税が課税されている方がいる場合は第4~5段階となり、世帯員に町民税が課税さ
れている方がいない場合は第1~3段階となります。
■年度途中で介護保険料の変更のお知らせが届いたのですが
年度途中に、ご本人または世帯員が税の修正申告をしたとき、あるいは未申告だった方が申告をしたとき、そ
の結果、ご本人の所得および町民税の課税状況、世帯員の町民税の課税状況が算定当初の状況から変更となった
場合など、介護保険料も変更となることがあります。
■介護保険料をまとめて払うと割引はありますか
ありません。
■65歳以上の介護保険料が健康保険(医療保険)に含まれていた介護保険料分より高額に
なったのですが
40歳から64歳までの健康保険に含まれる介護保険料分の算定は、加入されている健康保険によって異なり
ます。たとえば、社会保険や共済保険は勤め先の会社が保険料の半額を負担しています。
しかし、65歳以上の介護保険料では折半がありません。また、65歳以上の介護保険料は世帯員の町民税の
課税状況、ご本人の合計所得金額および町民税の課税状況などに基づき所得段階別に賦課します。
個人の収入状況等により差がありますが、一般的には65歳以上の介護保険料の方が高額になります。
■介護保険料が先月に比べとても高くなったのですが
65歳以上の方の介護保険料の段階は、ご本人の町民税の課税状況および年金収入額・その他の所得額のほか
に、その年度の4月1日時点の世帯員の町民税の課税状況で決定することになっています。
しかし、それが確定するのは毎年5月以降になりますので、特別徴収の方は年度の前半(4・6・8月の年金
天引き分)は仮徴収となり、町民税の課税決定後の後半(10・12・翌年2月の年金天引き分)で年間の保険
料額になるよう調整されます。
仮徴収の金額は、前年度2月の特別徴収した金額と同額となりますので、前年度と今年度で大きな所得の変動
や世帯員の変動があった場合などは、特別徴収される金額が高くなったり安くなったりします。
また、普通徴収の方では、同一世帯員やご本人が年度途中で遡って税の申告をした場合、それをもとに町民税
の課税状況が変わる可能性がありますので、年度途中で納付金額が変わることがあります。
■特別徴収される介護保険料の額が均等ではないのですが
介護保険料の年間保険料額は、前年の課税状況等が確定する6月に決定します。そのため、4月・6月・8月
の介護保険料は仮徴収として、前年度の2月と同額を特別徴収します。
6月に決定した年間の介護保険料額から、仮徴収(4月・6月・8月分)で特別徴収された保険料額を差し引
いた残りの保険料を10月・12月・翌年2月の年金から特別徴収します。
そのため、金額が均等にならない場合が多いです。なお、前年度と比較して年間の保険料額が大きく、差があ
る方については、1回分の納付額が概ね均等になるように、6月分から調整(平準化)させていただく場合もあ
ります。
■介護保険料は10月から特別徴収なのに督促状が送付されましたがなぜですか
10月分の特別徴収が始まる方の場合、その前の6月(第1期)・7月(第2期)・8月(第3期)・9月
(第4期)に普通徴収の納期があります。
この、普通徴収の納期のいずれかに納付の遅れているものはございませんか?
なお、この普通徴収の納期(6月・7月・8月・9月)は、10月以降の1回あたりの特別徴収額が大きく
なってしまうのを防ぐために設けられています。
■特別徴収された介護保険料が通帳に載っていないのですが
通帳には記載されません。
日本年金機構などの年金保険者は、年金をみなさまの口座に振り込む以前に介護保険料の特別徴収を行ってい
ます。通帳に振り込まれてから差し引きを行うのではなく、振り込む前に差し引きを行っているので通帳には記
載されないのです。
■介護保険料を特別徴収にしたいのですが手続きが要りますか
被保険者の方からしていただく手続きはありません。特別徴収は、多可町と日本年金機構などの年金保険者と
の名簿の照合作業によって行われます。なお、特別徴収が始まる際には事前にお知らせします。
■国民健康保険税と後期高齢者医療保険料は特別徴収から口座振替へ変更ができると聞き
ました。介護保険料も口座振替へ変更できますか
介護保険料については、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料とは異なり、納付方法変更の申出の制度はあ
りませんので、申出による特別徴収から口座振替への変更はできません。
■口座振替を申し込んでいるが、保険料が特別徴収に変わりました。このままだと重複して
口座からも保険料が引かれてしまうのでは
重複して口座から保険料が引かれることはありません。
口座から引かれるのは普通徴収分のみが対象です。特別徴収分の介護保険料が口座から引き落とされることは
ありませんので、重複納付となることはありません。
■所得税がかからないため所得税の確定申告も住民税の申告もしていません。介護保険料の
算定はどうなりますか。
公的年金や個人年金などの収入があるが所得税がかからないため、所得税の確定申告または町民税の申告もし
ていない方について、障害者控除や寡婦控除など、所得から控除できるものが算定されずに町民税が決定されて
いる場合があります。
そのため、個人によっては町民税の均等割が課税され、介護保険料の段階が上がっている方があります。
介護保険料は、本人が住民税課税であれば上位の段階に決定されます。所得から控除できるものがあるのに町
民税の申告をしていない方は、保険料段階が変わる可能性がありますので申告をおすすめします。町民税の申告
方法は、税務課・町民税担当までお問い合わせください。
■「介護保険料更正(決定)通知書」が送付されましたが
「介護保険料更正(決定)通知書」は、当初の介護保険料額や支払方法に変更が生じた場合などに送付してい
ます。
■年金機構から送られる「年金振込通知書」の額と多可町から送られる「介護保険料特別
徴収開始通知書」の額が違うのですが
年金年金機構が通知書を作成する時点で、特別徴収する介護保険料額のデータをスケジュールの都合により反
映できないことによるものです。
そのため、特別徴収される保険料額については、多可町発行の「介護保険料特別徴収開始通知書」でご確認く
ださいますようお願いいたします。
■複数の年金をもらっていますが、特別徴収される年金を指定できますか
特別徴収させていただく年金の順位は、法令で定められています。
ご自身の希望で決定することはできません。
(1)年金保険者による優先順位 (2)年金種別による優先順位
1.厚生労働省 1.老齢・退職年金
2.国家公務員共済組合連合会 2.障害年金
3.農林漁業団体職員共済組合 3.遺族年金
4.日本私学振興・共済事業団
5.地方公務員等共済組合連合会
※上記の年金保険者による優先を第1順位、年金種別による優先を第2順位とし、優先順位の対象年金より
介護保険料を徴収します。
■介護保険料の通知は、毎年いつ頃に届きますか
介護保険料は、4月から翌年3月までを1年間とし年間保険料を賦課します。当該年度の4月1日を賦課
期日として、前年の合計所得金額等により保険料を算定します。
普通徴収の方は6月上旬に、特別徴収の方は7月上旬に送付いたします。ただし、通知書発送以降に65
歳になられた方や転入された方については、その都度、月単位で通知書を送付しています。
◯問い合わせ先
介護保険料に関すること |
税務課 介護保険料担当
℡0795-32-2386 |
納付に関すること |
税務課 収納担当
℡0795-32-2387 |
介護サービスに関すること |
福祉課 介護保険担当
℡0795-32-5120 |