税金・保険料

事業所・家屋敷課税

事業所・家屋敷課税について

 その年の1月1日現在において住所地以外の市区町村に、事業所・事務所または家屋敷をお持ちの場合は、個人住民税の均等割が課税されます(地方税法294条第1項第2号)。
 これは事業所・事務所や家屋敷があることにより受ける行政サービス(防災、清掃、道路の整備など)に対して、一定の負担をいただくという応益性の考え方から課税されるものです。
 事業所・家屋敷課税に該当される方は、申告書の提出をお願いしています(令和6年度から)。必要事項を明記のうえ、多可町役場税務課へご提出ください(郵送可)。提出された申告内容をもって課税となる場合は、納税通知書及び納付書等を送付させていただきますので、ご確認のうえ、納付していただきますようお願いします。

※申告書の提出がない方は、調査を行い課税とすることがあります。

事業所・事務所とは

 自己所有であるか否かを問わず、個人の事業の必要から設けられ、そこで継続して事業が行われている場所のことです。法人格を有して事業を行っている場合や、単なる倉庫、車庫、資材置場等であるときは、課税の対象外となります。
(例:事業主が住宅以外に設ける店舗、事務所、事業所等)
 

対象にならない事業所・事務所

法人・団体が事業を営む事業所・事務所
・単なる資材置場、倉庫、車庫など
・短期間(2、3ヶ月程度)の一時的な業務のために設けられた仮事務所など


 

家屋敷とは

 家屋敷とは、自己または家族居住の目的で、住所地以外の場所に設けられた独立性のある住宅で、「いつでも自由に居住できる状態である」建物のことをいいます。現在の居住の有無および自己所有かどうかは問いません。
「いつでも自由に居住できる状態」とは、電気・水道・ガス等のライフラインが現在開通しているということではなく、実質的な支配権を持っていることをいい、常に住んでいる必要はありません。  
(例:空家、別荘、アパート、単身赴任者が所有する住宅等)
 

対象にならない家屋敷

・構造上、居住の独立性がない建物(出入り口、台所、トイレ等が共用)
・他人に居住させるための賃貸・アパート
・老朽化により居住できる状態ではない建物(電気、ガス、水道などを停止しているだけでは該当しません)
 

課税の対象となる人 

下記の1から3すべてに当てはまる方に課税されます。

1 該当年の1月1日現在、多可町に住民登録がない
2 個人住民税が、多可町で課税されていない(多可町以外の市町村で課税されている)。
3 該当年の1月1日現在、多可町内に事業所・事務所または家屋敷を有している。


※多可町に住民登録があるが、住民登録外居住者として他の市町村で個人住民税が課税されており、多可町内に事業所・事務所または家屋敷を有している方は課税対象となります。
 

年額

個人住民税 均等割4,800円(町民税3,000円+県民税1,800円)

・均等割額は年税額であり、月割課税は行っていません。一括納付となります。
・地方税法第24条第7項により、市町村民税の均等割を課税する市町村ごとに納税義務があるものとして県民税の均等割を課税するとされています。兵庫県内の他の市町で県民税を課税されている場合でも、家屋敷課税に該当する方はその市町ごとに県民税の均等割が課税されます。


(令和6年度以降)
税額(年間) 4,800円

※森林環境税を除きます

(令和5年度まで)
税額(年間) 5,800円

申告について

 その年の1月1日現在において事業所・事務所または家屋敷を有している方は、申告書欄の必要事項を明記のうえ、多可町役場税務課へご提出をお願いします(郵送可)。

【提出期限】
 毎年3月15日まで

 ※申告書の提出がない方は申告書提出のお願いを通知させていただく場合があります。
  また、調査を行い課税とすることがあります。

〈申告書 ダウンロード〉

【提出先】
〒679-1192
兵庫県多可郡多可町中区中村町123番地
多可町役場 税務課 住民税担当

 
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