税金・保険料

令和6年分 町県民税の申告及び所得税等の確定申告について

確定申告はスマホ申告がおすすめです!

 多可町役場や税務署の申告会場は、毎年大変混雑し、長時間お待ちいただく場合があります。
 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、どこでもいつでもスマホやパソコンで簡単に確定申告書が作成できます。
 ぜひご自身で確定申告書を作成してみてください。
 

確定申告書等作成コーナーを利用するメリット!

・自動で税額が計算されます
  自動計算機能により計算誤りのない申告書を作成できます

・申告会場や税務署へ出向く必要がありません
  電子申告または印刷して郵送等により提出することができます

・いつでも利用可能です
  24時間いつでも好きな時間にゆっくりとご利用いただけます

・前年データの利用が可能です
  データを保存しておけば翌年の申告で利用できます。


 

確定申告書等の作成はこちらから⇩》
 (国税庁サイトへ) ※令和7年1月上旬公開予定

 

確定申告書等作成コーナーの操作方法はこちら
〇スマホ申告やパソコン申告の手順を動画で見ることができます。
 (国税庁サイトへ)


〇スマホ申告のマニュアル
  令和5年分のスマホ申告に関するマニュアル|国税庁

⇩スマホ申告限定会場を開催します!詳しくはこちら

  令和6年分所得税確定申告 スマホ申告限定会場 |多可町ホームページ

 

住民税申告及び確定申告が必要か判断に困った方へ

 申告が必要か簡単に判断ができる簡易チャート表を見て、自分の申告すべき内容を判断ください。

簡易チャート表のダウンロードはこちら



 

町では令和7年2月17日(月)から3月17日(月)まで申告相談を行います。

 
 受付会場は役場本庁舎1階の多目的コーナーです
 作成済みの申告書は、本庁税務課窓口でお預かり可能です(地域局ではお預かりできません)。但し、西脇税務署へは申告期間終了後に一括での引き渡しとなります。還付金を早く受け取りたい方は、西脇税務署へ直接提出してください。

期 間

令和7年2月17日(月)~3月17日(月)
 ※土日・祝日は除く

時 間

午前9時~正午 午後1時~午後4時
 ※2月25日(火)、3月11日(火)のみ午後6時まで

会 場

多可町役場本庁舎 1階 多目的コーナー

西脇税務署の確定申告会場の詳細はこちら⇩
西脇税務署からお知らせ~令和6年分確定申告特集~ | 兵庫県多可町ホームページ

 

 


〇申告受付窓口での順番待ちシステムの設置について

 庁舎内での順番待ち時間の短縮のため、タブレットを使った順番待ちシステムと連動した番号札の発券機を設置します。
 申告者が受付時にタブレットに携帯電話の番号を入力すると、携帯電話へ受付の順番が近づいたことを自動音声で呼び出します。自動車で来庁された方は自動車での待機も可能となります。
 なお、申告内容により、多少順番が前後する場合があります。ご了承ください。





住民税の申告について

 1月1日現在、町内に住所を有する方で所得がある方は3月15日までに住民税申告が必要です。
 所得がない方は原則申告不要ですが、申告がないと
所得や課税に関する証明書の発行や、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の軽減措置を受けることができません。「申告が必要な人」に該当する方は、住民税の申告をしていただきますようお願いします。確定申告をされる方は住民税申告は不要です。

象者

 町内在住者(令和7年1月1日現在)

申告が
必要な人

  • 令和6年中に営業、農業、雑所得(シルバー配分金など)、配当、不動産などの各種所得があった人

  • 収入が給与・年金のみの人で、医療費控除・雑損控除などを受けようとする人

  • 勤務先から町に給与支払報告書が提出されていない人

  • 令和6年中に退職し、再就職していない人

  • 年末調整されていない給与がある人

  • 給与所得以外の所得がある人(給与所得以外の所得が20万円以下で、所得税の確定申告をする必要のない人でも町県民税の申告は必要になります)

  • 所得・課税証明書を取得したい場合や、行政サービス(生活支援、医療福祉、公的扶助)の適用を受けられる人
    ※所得がない方でも、「所得なし」の申告をお願いします。

  • 国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険の被保険者
    自身が世帯主であり、世帯内に国民健康保険または後期高齢者医療保険の被保険者がいる人

    ※所得がない方でも、「所得なし」の申告をお願いします。

申告が
不要な人

  • 所得税の確定申告をした人

  • 給与所得のみで年末調整をした人

  • 公的年金所得のみの人
    ※公的年金等の源泉徴収票の記載内容に変更がある場合は申告が必要です。

申告に
必要なもの

  • 本人確認できるもの(マイナンバーカードもしくは運転免許証等)

  • 収入や経費の明細が分かるもの(収支内訳書・源泉徴収票など)

  • 各種保険料支払証明書 

  • 医療費控除を受ける人は医療費控除明細書(領収書の提出は不要)
     
  • ふるさと納税をされた方は寄付金受領証明書(ワンストップ特例された方も必要)


所得無し申告について
 所得がない人は原則住民税申告は不要ですが、行政サービスを受ける場合には、住民税申告が必要となる場合があります。具体的には、社会保障や生活支援、医療福祉、公的扶助を受ける場合です。
 また、国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険の被保険者である方等は適正な保険料(税)の算定のため、住民税申告をお願いしています(詳細は、上記の申告が必要な方をご覧ください)。
 作成済の住民税申告書は役場税務課窓口に提出をお願いします。



 

所得税等の確定申告について

 所得税及び復興特別所得税の確定申告をする必要がある方はのような方です。
 また、確定申告が不要な方でも、住民税申告が必要な場合があります。上記の「町県民税の申告について」を確認してください。
給与所得者
  • 給与収入が2,000万円を超える人
  • 給与を2か所以上から得ている人
  • 給与や退職所得以外の所得の合計が20万円を超える人
年金所得者
  • 公的年金の収入(2か所以上ある場合はその合計額)が400万円を超える人
    ※公的年金等の源泉徴収票の記載内容に変更がある場合は、400万円未満でも申告が必要です。
  • 公的年金所得以外の所得が20万円を超える人
個人事業者等
  • 個人事業者等で納付税額の発生する人
申告に必要
なもの
  • マイナンバーカードもしくは通知カードやマイナンバーの記載された住民票
    +身元確認書
  • 利用者識別番号及び暗証番号(お持ちでない場合はその場で取得します)
  • 収入や経費の明細が分かるもの(収支内訳書・源泉徴収票など)
  • 各種保険料支払証明書など
  • 医療費控除を受ける人は医療費控除明細書(領収書の提出は不要)
  • 還付金受取先の預金通帳等(振込先がわかるもの)

町では申告相談できないもの

 制度改正などによる国税申告の複雑化に伴い、町職員では適正な判断が難しいケースが増えております。下記の内容を含む申告は、多可町役場では受付できません。予めご了承ください。

  • 初年度の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の申告
  • 雑損控除を伴う申告
  • 土地建物や株式など譲渡所得を伴う分離課税の申告(繰越損失を含む)
  • 仮想通貨(ビットコイン等)の申告
  • 青色申告
  • その他、適正な判断が難しいケース
  • 事業・農業収入が1,000万円以上の申告


シルバー人材センター配分金及び個人年金等について

 シルバー人材センター配分金や個人年金等の収入は申告が必要です。これらの収入がある方は申告をお願いします。
 なお、シルバー人材センター配分金については、一定の要件を満たす方については最大55万円を必要経費として差し引くことができます(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)。

 

医療費控除について

 申告にお越しの前に、医療費の金額を人ごと、病院ごとにまとめて、「医療費控除の明細書」へ記入をお願いします。領収証については、ご家庭等で5年間保存をお願いします。「医療費控除の明細書」は役場窓口に備え付けてありますので、ご利用の際は職員にお尋ねください。


〇ふるさと納税ワンストップ特例の申請をされた方

 下記の方はワンストップ特例が無効となるため、寄付金受領証明書をお持ちください。

・確定申告・住民税申告をされる方
・6団体以上の自治体にふるさと納税された方
・寄付先へ提出したワンストップ特例に係る申請書に記載した住所が、寄付した翌年1月1日現
 在の住所と異なる場合


 

確定申告の際の利用者識別番号及び暗証番号について

 役場での確定申告の際には、「利用者識別番号(16桁)」と「暗証番号」が必要となります。既に取得済みの方は、利用者識別番号及び暗証番号が確認できるものをご持参いただきますようお願いします。なお、番号等をお持ちでない場合は、申告受付の際に、新規取得させていただきます。
 

上場株式等の配当等所得・譲渡所得等の課税方式の一致について 

 令和4年度の税制改正において、令和6年度より、所得税と町民税・県民税(個人住民税)の課税方式を一致させることとなり、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができません
 所得税で上場株式等の配当所得等や上場株式等の譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は町民税・県民税(個人住民税)でも合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。したがって、介護保険料や国民健康保険税、扶養判定、非課税判定、各種行政サービスに影響が出る場合がございますので、ご注意ください。



お知らせとお願い

  • 農業収入や事業収入がある方は、必ず事前に収支内訳書を作成してから会場へお越しいただきますようお願いします。

  • ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用されている方が確定申告をされると、ワンストップ特例が無効になります。あらためてすべてのふるさと納税分について申告をしていただく必要がありますのでご注意ください。

  • 収入が公的年金だけで、その金額が400万円以下であり、かつ扶養の変更や、控除を受けるものがない場合等は、所得税も町県民税も原則申告は必要ありません。収入が給与収入だけで、お勤め先の年末調整だけで完結している方も同様です。

  • 昨年確定申告をされた方には税務署より通知が送付され、役場からは住民税申告書が発送されますが、届いたから必ず申告しなければならないわけではありませんので、今年の申告が必要かどうか、本ページの上部住民税申告及び確定申告が必要か判断に困った方へ簡易チャートでご判断ください。

  • 作成済みの申告書のお預かりや所得無し申告は本庁 税務課窓口までお願いします(地域局では受付できません)。


確定申告添付資料のダウンロードはこちら⇓
申告書・申告書付表と税額計算書等 一覧(申告所得税)|国税庁

 

確定申告について詳しくはこちらをご覧ください。
令和5年分 確定申告特集(準備編)

お問い合わせ

税務課

平日8:30~17:15

電話:0795-32-2386

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