確定申告はスマホ申告がおすすめです!
多可町役場や税務署の申告会場は、毎年大変混雑し、長時間お待ちいただく場合があります。
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、どこでもいつでもスマホやパソコンで簡単に確定申告書が作成できます。
ぜひご自身で確定申告書を作成してみてください。
◎確定申告書等作成コーナーを利用するメリット
・自動で税額が計算されます。
自動計算機能により計算誤りのない申告書を作成できます。
・申告会場や税務署へ出向く必要がありません。
電子申告または印刷して郵送等により提出することができます。
・いつでも利用可能です。
24時間いつでも好きな時間にゆっくりとご利用いただけます。
・前年データの利用が可能です。
データを保存しておけば翌年の申告で利用できます。
《⇩確定申告書等の作成はこちらから⇩》
(国税庁サイトへ)
《⇩確定申告書等作成コーナーの操作方法はこちら⇩》
〇スマホ申告やパソコン申告の手順を動画で見ることができます。
(国税庁サイトへ)
〇スマホ申告のマニュアル(簡易版)
(ダウンロード)【PDF/1,414KB】
〇スマホ申告のマニュアル
(ダウンロード)【PDF/99,836KB】
住民税申告及び確定申告が必要か判断に困った方へ
申告が必要か簡単に判断ができる簡易チャート表を見て、自分の申告すべき内容を判断ください。
〈簡易チャート表のダウンロードはこちら〉
町では令和6年2月16日(金)から3月15日(金)まで申告相談を行います。
受付会場は役場本庁舎1階の多目的コーナーです。作成済みの申告書は、本庁税務課窓口でお預かり可能です(地域局ではお預かりできません)。但し、西脇税務署へは申告期間終了後に一括での引き渡しとなります。還付金を早く受け取りたい方は、西脇税務署へ直接提出してください。
期 間
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令和6年2月16日(金)~3月15日(金)
※土日・祝日は除く
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時 間
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午前9時~正午 午後1時~午後4時
※2月27日(火)、3月12日(火)のみ午後6時まで
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会 場
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多可町役場本庁舎 1階 多目的コーナー
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〇感染対策・混雑防止のため分散来場にご協力ください!
感染・混雑を避けるために、各区ごとに申告時期の目安を設けます。
設定した期間以外の区の方の受付をしないというものではありませんが、町民の皆様にはできるかぎり、分散来場、感染症対策にご協力ください。
※あくまでも密集を避けるための目安です。
八 千 代 区
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2月16日(金)~2月22日(木)
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中 区
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2月26日 (月)~ 3月 7日(木)
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加 美 区
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3月 8日(金)~3月14日(木)
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〇申告受付窓口での順番待ちシステムの設置について
庁舎内での順番待ち時間の短縮、感染症リスク軽減及び窓口の三密解消のため、タブレットを使った順番待ちシステムと連動した番号札の発券機を設置します。
申告者が受付時にタブレットに携帯電話の番号を入力すると、携帯電話へ受付の順番が近づいたことを自動音声で呼び出します。自動車で来庁された方は自動車での待機も可能となります。
なお、申告内容により、多少順番が前後する場合があります。ご了承ください。
順番待ち状況は、こちら でご確認ください。
町県民税の申告について
申告は、1年間に生じた所得を確定し、適正な納税をするための手続きです。申告をしないと、所得や課税に関する証明書の発行や、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の軽減措置を受けることができません。「申告が必要な人」に該当する方は、町県民税の申告をしていただきますようお願いします。
対象者
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町内在住者(令和6年1月1日現在)
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申告が
必要な人
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申告が
不要な人
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申告に
必要なもの
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本人確認できるもの(マイナンバーカードもしくは運転免許証等)
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収入や経費の明細が分かるもの(収支内訳書・源泉徴収票など)
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各種保険料支払証明書
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医療費控除を受ける人は医療費控除明細書(領収書の提出は不要)
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〇所得無し申告について
所得がない人は原則住民税申告は不要ですが、行政サービスを受ける場合には、住民税申告が必要となる場合があります。具体的には、社会保障や生活支援、医療福祉、公的扶助を受ける場合です。
所得税等の確定申告について
所得税及び復興特別所得税の確定申告をする必要がある方は次のような方です。
また、確定申告が不要な方でも、住民税申告が必要な場合があります。下記の「町県民税の申告について」を確認してください。
給与所得者 |
- 給与収入が2,000万円を超える人
- 給与を2か所以上から得ている人
- 給与や退職所得以外の所得の合計が20万円を超える人
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年金所得者 |
- 公的年金の収入(2か所以上ある場合はその合計額)が400万円を超える人
※公的年金等の源泉徴収票の記載内容に変更がある場合は、400万円未満でも申告が必要です。
- 公的年金所得以外の所得が20万円を超える人
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個人事業者等 |
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申告に必要
なもの |
- マイナンバーカードもしくは通知カードやマイナンバーの記載された住民票
+身元確認書
- 利用者識別番号及び暗証番号(お持ちでない場合はその場で取得します)
- 収入や経費の明細が分かるもの(収支内訳書・源泉徴収票など)
- 各種保険料支払証明書など
- 医療費控除を受ける人は医療費控除明細書(領収書の提出は不要)
- 還付金受取先の預金通帳等(振込先がわかるもの)
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〇町では申告相談できないもの
制度改正などによる国税申告の複雑化に伴い、町職員では適正な判断が難しいケースが増えております。下記の内容を含む申告は、多可町役場では受付できません。予めご了承ください。
- 初年度の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の申告
- 雑損控除を伴う申告
- 土地建物や株式など譲渡所得を伴う分離課税の申告(繰越損失を含む)
- 仮想通貨(ビットコイン等)の申告
- 青色申告
- その他、適正な判断が難しいケース
- 事業・農業収入が1,000万円以上の申告
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〇上場株式等の配当等所得・譲渡所得等の課税方式の一致について
令和4年度の税制改正において、令和6年度より、所得税と町民税・県民税(個人住民税)の課税方式を一致させることとなり、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。
所得税で上場株式等の配当所得等や上場株式等の譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は町民税・県民税(個人住民税)でも合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。したがって、介護保険料や国民健康保険税、扶養判定、非課税判定、各種行政サービスに影響が出る場合がございますので、ご注意ください。
〇シルバー人材センター配分金及び個人年金等について
シルバー人材センター配分金や個人年金等の収入は申告が必要です。これらの収入がある方は申告をお願いします。
なお、シルバー人材センター配分金については、一定の要件を満たす方については最大55万円を必要経費として差し引くことができます(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)。
〇医療費控除について
令和2年より医療費控除の申告に領収書の添付が不要となりました。申告にお越しの前に、医療費の金額を人ごと、病院ごとにまとめて、「医療費控除の明細書」へ記入をお願いします。領収証については、ご家庭等で5年間保存をお願いします。「医療費控除の明細書」は役場窓口に備え付けてありますので、ご利用の際は職員にお尋ねください。
◎セルフメディケーション税制の期限延長について
令和3(2021)年12月31日までの時限措置とされていたセルフメディケーション税制が令和8(2026)年12月31日まで5年延長になりました。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(※1)を行う個人が、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(※2)の購入の対価を支払った場合において、その当該年分の総所得金額等から控除することができる制度です。
(※1)特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診
(※2)要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品(対象医薬品に該当するかどうか
などの詳細につきましては、下記リンクにてご確認下さい。)
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
注意点
- 本特例の適用を受ける場合には、通常の医療費控除の適用を受けることができません。
- 前年中に特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のいずれかを受けたことを
明らかにする書類の提示が必要になります。(詳細につきましては、下記リンクにてご確認下さい。)
〇確定申告の際の利用者識別番号及び暗証番号について
町では令和元年の申告から国税との「データ引継ぎ」方式を採用しています。それに伴い、確定申告の際には、「利用者識別番号(16桁)」と「暗証番号」が必要となります。既に取得済みの方は、利用者識別番号及び暗証番号が確認できるものをご持参いただきますようお願いします。なお、番号等をお持ちでない場合は、申告受付の際に、新規取得させていただきます。
お知らせとお願い
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農業収入や事業収入がある方は、必ず事前に収支内訳書を作成してから会場へお越しいただきますようお願いします。
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ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用されている方が確定申告をされると、ワンストップ特例が無効になります。あらためてすべてのふるさと納税分について申告をしていただく必要がありますのでご注意ください。
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収入が公的年金だけで、その金額が400万円以下であり、かつ扶養の変更や、控除を受けるものがない場合等は、所得税も町県民税も原則申告は必要ありません。収入が給与収入だけで、お勤め先の年末調整だけで完結している方も同様です。
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昨年確定申告をされた方には税務署より通知が送付され、役場からは住民税申告書が発送されますが、届いたから必ず申告しなければならないわけではありませんので、今年の申告が必要かどうか、本ページの上部■住民税申告及び確定申告が必要か判断に困った方への簡易チャートでご判断ください。
- 作成済みの申告書のお預かりや所得無し申告は本庁 税務課窓口までお願いします(地域局では受付できません)。
確定申告について詳しくはこちらをご覧ください。
お問い合わせ
税務課
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平日8:30~17:15
|
電話:0795-32-2386
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