税金・保険料

所得税等の確定申告及び町県民税の申告について(終了しました)

町では令和5年2月16日(木)から3月15日(水)まで申告相談を行います。

 
 受付会場は役場本庁舎1階の多目的コーナーです。作成済みの申告書は、加美プラザ、八千代プラザでも預かり可能です。但し、西脇税務署へは申告期間終了後に一括での引き渡しとなります。還付金を早く受け取りたい方は、西脇税務署へ直接提出してください。

期 間

令和5年2月16日(木)~3月15日(水)
 ※土日・祝日は除く

時 間

午前9時~正午 午後1時~午後4時
 ※2月28日(火)、3月14日(火)のみ午後6時まで

会 場

多可町役場本庁舎 1階 多目的コーナー

 

 

 

新型コロナウイルス感染症対策のお願い

 新型コロナウイルス感染症対策として、以下のことについてご協力ください。

 ・ご来庁時はマスクをご着用ください。
 ・発熱などの症状がある場合は、ご来庁をご遠慮ください。
 ・窓口でも検温を実施します。37.5℃以上の方は、改めてご来庁ください。
 ・密集・混雑を避けるために、各区ごとに申告時期の目安を設けます。

加 美  区

 2月16日(木)~2月22日(水)

八千代区

 2月24日(金)~3月 2日(木)

中  区

 3月 3日(金)~3月14日(火)

 ※あくまでも密集を避けるための目安です。

確定申告受付窓口での順番待ちシステムの設置について

 庁舎内での順番待ち時間の短縮、感染症リスク軽減及び窓口の三密解消のため、タブレットを使った順番待ちシステムと連動した番号札の発券機を設置します。
 申告者が受付時にタブレットに携帯電話の番号を入力すると、携帯電話へ受付の順番が近づいたことを自動音声で呼び出します。自動車で来庁された方は自動車での待機も可能となります。
 なお、申告内容により、多少順番が前後する場合があります。ご了承ください。


 順番待ち状況は、こちらでご確認ください。


確定申告はスマホ申告がおすすめです!

 多可町役場や税務署の確定申告会場は、毎年大変混雑し、長時間お待ちいただく場合があります。
 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、スマホやパソコンで簡単に確定申告書が作成できます。
 ぜひご自身で確定申告書を作成してみてください。


確定申告書等作成コーナーを利用するメリット

・自動で税額が計算されます。
  自動計算機能により計算誤りのない申告書を作成できます。
・申告会場や税務署へ出向く必要がありません。
  電子申告または印刷して郵送等により提出することができます。
・いつでも利用可能です。
  24時間いつでも好きな時間にゆっくりとご利用いただけます。
・前年データの利用が可能です。
  データを保存しておけば翌年の申告で利用できます。


国税庁ホームページでの所得税等の申告書等作成・e-Taxがますます便利に!

 今年はさらに簡単・便利になりました。
 国税庁ホームページで詳しく紹介されています。
 (国税庁サイトへ)

 

動画で見る確定申告

 スマホ申告やパソコン申告の手順を動画で見ることができます。
 (国税庁サイトへ)

所得税等の確定申告について

 所得税及び復興特別所得税の確定申告をする必要がある方は次のような方です。
 また、確定申告が不要な方でも、住民税申告が必要な場合があります。下記の「町県民税の申告について」を確認してください。

給与所得者

  • 給与収入が2,000万円を超える人

  • 給与を2か所以上から得ている人

  • 給与や退職所得以外の所得の合計が20万円を超える人

年金所得者

  • 公的年金の収入(2か所以上ある場合はその合計額)が400万円を超える人
    ※公的年金等の源泉徴収票の記載内容に変更がある場合は、400万円未満でも申告が必要です。

  • 公的年金所得以外の所得が20万円を超える人

個人事業者等

  • 個人事業者等で納付税額の発生する人

申告に必要
なもの

  • マイナンバーカードもしくは通知カードやマイナンバーの記載された住民票
    +身元確認書

  • 利用者識別番号及び暗証番号(お持ちでない場合はその場で取得します)

  • 収入や経費の明細が分かるもの(収支内訳書・源泉徴収票など)

  • 各種保険料支払証明書など

  • 医療費控除を受ける人は医療費控除明細書(領収書の提出は不要)

  • 還付金受取先の預金通帳等(振込先がわかるもの)

町では申告相談できないもの

 制度改正などによる国税申告の複雑化に伴い、町職員では適正な判断が難しいケースが増えております。下記の内容を含む申告は、多可町役場では受付できません。予めご了承ください。

  • 初年度の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の申告

  • 雑損控除を伴う申告

  • 土地建物や株式など譲渡所得を伴う分離課税の申告(繰越損失を含む)

  • 仮想通貨(ビットコイン等)の申告

  • 青色申告

  • その他、適正な判断が難しいケース

  • 事業・農業収入が1,000万円以上の申告

町県民税の申告について

 申告は、1年間に生じた所得を確定し、適正な納税をするための手続きです。申告をしないと、所得や課税に関する証明書の発行や、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の軽減措置を受けることができません。「申告が必要な人」に該当する方は、町県民税の申告をしていただきますようお願いします。

象者

 町内在住者(令和5年1月1日現在)

申告が
必要な人

  • 令4年中に営業、農業、雑(シルバー配分金など)、配当、不動産などの各種所得があった人

  • 収入が給与・年金のみの人で、医療費控除・雑損控除などを受けようとする人

  • 勤務先から町に給与支払報告書が提出されていない人

  • 令4年中に退職し、再就職していない人

  • 年末調整されていない給与がある人

  • 給与所得以外の所得がある人(給与所得以外の所得が20万円以下で、所得税の確定申告をする必要のない人でも町県民税の申告は必要になります)

  • 所得・課税証明書を取得したい場合や、福祉医療などの行政サービスの適用を受けたい人
    ※所得がない方でも、「所得なし」の申告が必要です。

  • 国民健康保険又は後期高齢者医療保険に加入している人

申告が
不要な人

  • 所得税の確定申告をした人

  • 給与所得のみで年末調整をした人

  • 公的年金所得のみの人
    ※公的年金等の源泉徴収票の記載内容に変更がある場合は申告が必要です。

申告に
必要なもの

  • 本人確認できるもの(マイナンバーカードもしくは運転免許証等)

  • 収入や経費の明細が分かるもの(収支内訳書・源泉徴収票など)

  • 各種保険料支払証明書 

  • 医療費控除を受ける人は医療費控除明細書(領収書の提出は不要)


所得無し申告について

 町県民税の申告では、収入が何も無く、かつだれにも扶養されていない方について、所得が無いということを町で確定させるための「所得無し申告」が必要です。
 「所得無し申告」は、税務課窓口や、加美地域局・八千代地域局の窓口でも申告可能です。

住民税申告による上場株式等の配当等所得・譲渡所得等の課税方式の選択について

 平成29年度の税制改正により、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収有りの特定口座)に係る所得については、所得税と町県民税で異なる課税方式を選択できることが明確化されました。
(例:所得税で総合課税または分離課税で申告し、町県民税では申告不要制度を選択する等)
 町県民税の納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に町県民税申告書を提出いただくことにより、所得税と町県民税で異なる課税方式を選択できます。

 所得税と市県民税で異なる課税方式を選択される方は、町県民税申告書(課税方式選択用)を提出してください。

 ​​また、住民税申告書提出の際に以下の書類の提示をお願いします。

 ・確定申告書の控えの写し一式
 (確定申告書の第1表~第4表(1)(2)及び株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書 など)

 ・特定口座年間取引報告書の写しや上場株式配当等の支払通知書など

 
 ​​​​​​※上記書類のご提示は、本町にて適正に課税方式を確認するためにお願いしております。ご協力をお願いします。

 ※令和4年度の税制改正により、令和6年度以降の個人住民税については、所得税と課税方式を一致させることとなります。


シルバー人材センター配分金及び個人年金等について

 シルバー人材センター配分金や個人年金等の収入は申告が必要です。これらの収入がある方は申告をお願いします。
 なお、シルバー人材センター配分金については、一定の要件を満たす方については最大55万円を必要経費として差し引くことができます(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)。

医療費控除について

 令和2年より医療費控除の申告に領収書の添付が不要となりました。申告にお越しの前に、医療費の金額を人ごと、病院ごとにまとめて、「医療費控除の明細書」へ記入をお願いします。領収証については、ご家庭等で5年間保存をお願いします。「医療費控除の明細書」は役場窓口に備え付けてありますので、ご利用の際は職員にお尋ねください。

確定申告の際の利用者識別番号及び暗証番号について

 町では令和元年の申告から国税との「データ引継ぎ」方式を採用しています。それに伴い、確定申告の際には、「利用者識別番号(16桁)」と「暗証番号」が必要となります。既に取得済みの方は、利用者識別番号及び暗証番号が確認できるものをご持参いただきますようお願いします。なお、番号等をお持ちでない場合は、申告受付の際に、新規取得させていただきます。


お知らせとお願い

  • 農業収入や事業収入がある方は、必ず事前に収支内訳書を作成してから会場へお越しいただきますようお願いします。

  • ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用されている方が確定申告をされると、ワンストップ特例が無効になります。あらためてすべてのふるさと納税分について申告をしていただく必要がありますのでご注意ください。

  • 収入が公的年金だけで、その金額が400万円以下であり、かつ扶養の変更や、控除を受けるものがない場合等は、所得税も町県民税も原則申告は必要ありません。収入が給与収入だけで、お勤め先の年末調整だけで完結している方も同様です。

  • 昨年確定申告をされた方には税務署より通知が送付され、役場からは住民税申告書が発送されますが、届いたから必ず申告しなければならないわけではありませんので、今年の申告が必要かどうか、ご自身でご確認ください。

確定申告について詳しくはこちらをご覧ください。
 

令和4年分 確定申告特集

お問い合わせ

税務課

平日8:30~17:15

電話:0795-32-2386

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