自己負担を除いた医療費を制度が負担(給付)します。
負担割合 | 所得区分 | |
3割 | 現役並み所得者 | Ⅲ 課税所得690万円以上 |
Ⅱ 課税所得380万円以上 | ||
Ⅰ 課税所得145万円以上 | ||
2割 | 一般Ⅱ | 課税所得28万円以上145万円未満 |
1割 | 一般Ⅰ | |
低所得 | Ⅱ 住民税非課税 | |
Ⅰ 住民税非課税かつ各所得0円 |
負担割合 | 所得区分 | |
3割 | 現役並み所得者 | Ⅲ 課税所得690万円以上 |
Ⅱ 課税所得380万円以上 | ||
Ⅰ 課税所得145万円以上 | ||
2割 | 一般Ⅱ | 課税所得28万円以上145万円未満 |
1割 | 一般Ⅰ | |
低所得 | Ⅱ 住民税非課税 | |
Ⅰ 住民税非課税かつ各所得0円 |
所得区分 | 1食当たりの食事代 |
現役並み所得者及び一般(注1) | 490円 |
指定難病患者(低所得Ⅰ・Ⅱ区分以外) | 280円 |
低所得Ⅱ(過去12ヶ月の間に90日以内の入院) | 230円 |
低所得Ⅱ(過去12ヶ月の間に91日以上入院した場合)(注2) | 180円 |
低所得Ⅰ | 110円 |
●低所得Ⅱ→世帯全員が住民税非課税である方。
●低所得Ⅰ→世帯員全員が住民税非課税であって、かつ各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる方。
(注1)指定難病患者は260円。精神病床へ平成27年4月1日以前から平成28年4月1日まで継続して入院されていた方で、引き続き医療機関に入院されている方は、当分の間260円に据え置かれます。
(注2)過去12か月の入院日数(低所得Ⅱの認定を受けていた期間)が90日を超える場合は、入院日数が確認できる領収書等を用意のうえ、担当窓口で申請が必要です。
なお、兵庫県後期高齢者医療制度に加入される前に加入していた医療保険の期間における入院の日数も含めることができます(平成26年8月1日施行)。他都道府県からの転入や国民健康保険・社会保険から新たに兵庫県後期高齢者医療制度の対象となった方で要件に該当される場合は、以前の医療保険の限度額認定証と入院日数を確認できる領収書等を用意のうえ、担当窓口へ申請してください。
「低所得Ⅰ」、「低所得Ⅱ」の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、住民課後期高齢者医療担当まで申請してください。
所得区分 | 1食当たり | 1日当たりの居住費 |
現役並み所得者及び一般 | 490円(注1) | 370円(注4) |
低所得Ⅱ | 230円(注2) | |
低所得Ⅰ | 140円(注3) | |
低所得Ⅰ(老齢福祉年金受給者) | 110円 | 0円 |
(注1)保険医療機関の施設基準等により、450円の場合もあります。
(注2)入院医療の必要性の高い方や指定難病患者で、過去12か月の入院が90日を超える場合は180円
となります(入院日数が確認できる領収書等を用意のうえ、担当窓口で申請が必要)。
(注3)入院医療の必要性の高い方や指定難病患者は110円となります。
(注4)指定難病患者については0円となります。
所得区分 | 外来(個人)の場合 | 外来+入院(世帯の場合) | |
現役並み所得者 | Ⅲ |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
[(注1)140,100円]
|
|
Ⅱ |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
[(注1)93,000円]
|
||
Ⅰ |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
[(注1)44,400円]
|
||
一般Ⅱ |
18,000円
または 6,000円+(総医療費-30,000円) ×10%の低い金額を適用 (年間上限144,000円) |
57,600円
[(注1)44,400円]
|
|
一般Ⅰ | 18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 [(注1)44,400円] |
|
低所得Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得Ⅰ | 15,000円 |
所得区分 |
後期高齢者医療制度+
介護保険の自己負担限度額(年額)
|
|
現役並み所得者 | Ⅲ | 212万円 |
Ⅱ | 141万円 | |
Ⅰ | 67万円 | |
一般 | 56万円 | |
低所得Ⅱ | 31万円 | |
低所得Ⅰ | 19万円 |