後期高齢者医療制度

受けられる給付

病気やケガで治療を受けたとき

保険証を医療機関等の窓口で提示して、かかった医療費の1割または2割または3割を自己負担します。
自己負担を除いた医療費を制度が負担(給付)します。

 
負担割合 所得区分
3割 現役並み所得者 Ⅲ 課税所得690万円以上
Ⅱ 課税所得380万円以上
Ⅰ 課税所得145万円以上
2割 一般Ⅱ 課税所得28万円以上145万円未満
1割 一般Ⅰ
低所得 Ⅱ 住民税非課税
Ⅰ 住民税非課税かつ各所得0円

入院したときの食事代

病院に入院すると、被保険者が食費を負担します。
所得区分 1食当たりの食事代
現役並み所得者及び一般(注1) 490円
指定難病患者(低所得Ⅰ・Ⅱ区分以外) 280円
低所得Ⅱ(過去12ヶ月の間に90日以内の入院) 230円
低所得Ⅱ(過去12ヶ月の間に91日以上入院した場合)(注2) 180円
低所得Ⅰ 110円

●低所得Ⅱ→世帯全員が住民税非課税である方。

●低所得Ⅰ→世帯員全員が住民税非課税であって、かつ各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる方。

(注1)指定難病患者は260円。精神病床へ平成27年4月1日以前から平成28年4月1日まで継続して入院されていた方で、引き続き医療機関に入院されている方は、当分の間260円に据え置かれます。
(注2)過去12か月の入院日数(低所得Ⅱの認定を受けていた期間)が90日を超える場合は、入院日数が確認できる領収書等を用意のうえ、担当窓口で申請が必要です。
 なお、兵庫県後期高齢者医療制度に加入される前に加入していた医療保険の期間における入院の日数も含めることができます(平成26年8月1日施行)。他都道府県からの転入や国民健康保険・社会保険から新たに兵庫県後期高齢者医療制度の対象となった方で要件に該当される場合は、以前の医療保険の限度額認定証と入院日数を確認できる領収書等を用意のうえ、担当窓口へ申請してください。

「低所得Ⅰ」、「低所得Ⅱ」の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、住民課後期高齢者医療担当まで申請してください。

療養病床に入院したときの食事代・居住費

1日当たりの食事代と居住費を次の表の額を自己負担します。

療養病床に入院したときの食事代居住費

所得区分 1食当たり 1日当たりの居住費
現役並み所得者及び一般 490円(注1)
370円(注4)
 
低所得Ⅱ 230円(注2)
低所得Ⅰ 140円(注3)
低所得Ⅰ(老齢福祉年金受給者) 110円 0円

(注1)保険医療機関の施設基準等により、450円の場合もあります。
(注2)入院医療の必要性の高い方や指定難病患者で、過去12か月の入院が90日を超える場合は180円
    となります(入院日数が確認できる領収書等を用意のうえ、担当窓口で申請が必要)。
(注3)入院医療の必要性の高い方や指定難病患者は110円となります。
(注4)指定難病患者については0円となります。

医療費を全額自己負担したとき(療養費)

窓口へ申請し、兵庫県後期高齢者医療広域連合で認められたものは、保険給付額が支給されます。
  • やむをえず保険証を出さずに治療を受けたとき
  • 治療用装具(コルセット等)を作ったとき
  • はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けたとき(医師の同意が必要)
  • 移動が著しく困難な状態で、医師の指示により病院等へ移送され、治療を受けたときの移送費
  • 輸血のための生血代(全額支給)

申請に必要なもの
  • 被保険者証
  • 口座番号、口座名義人が確認できるもの

1カ月の医療費が高額になったとき(高額療養費)

1か月に自己負担で支払う医療費の上限が、所得区分ごとに定められています。
限度額を超えた自己負担分が高額療養費として支給されます。
支給の該当となる方へは、広域連合から申請案内通知が送付されます。
この申請は一度すると、次回からは不要です。
 
自己負担限度額(1カ月あたり)
所得区分 外来(個人)の場合 外来+入院(世帯の場合)
現役並み所得者
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
[(注1)140,100円]
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
[(注1)93,000円]
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
[(注1)44,400円]
一般Ⅱ
18,000円
または
6,000円+(総医療費-30,000円)
×10%の低い金額を適用
(年間上限144,000円)
57,600円
[(注1)44,400円]
一般Ⅰ 18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
[(注1)44,400円]
低所得Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ 15,000円
 
※所得区分の定義は、負担割合の判定基準と同じです。
(注1)[ ]内は過去12か月以内に3回以上高額療養費の支給がある場合、4回目以降の額となります。

後期高齢者医療と介護保険の両方の給付を受け、年間自己負担が高額になったとき

同じ世帯内の被保険者の方が、後期高齢者医療と介護保険の両方で支払う年間の自己負担の上限が所得区分ごとに定められています。
限度額を超えた自己負担分が高額介護合算療養費として支給されます。
支給の該当となる方へは、広域連合から申請案内通知が送付されます。
所得区分
後期高齢者医療制度+
介護保険の自己負担限度額(年額)
現役並み所得者 212万円
141万円
67万円
一般 56万円
低所得Ⅱ 31万円
低所得Ⅰ 19万円

被保険者が亡くなったとき(葬祭費)

被保険者が亡くなったとき、葬祭をとりおこなった方(喪主)に葬祭費として5万円が支給されます。

【申請に必要なもの】
  • 会葬礼状等(葬祭を行った方が確認できるもの)
  • 口座番号、口座名義人が確認できるもの

    喪主様への支給となりますので、喪主様の通帳等をご用意ください。

訪問看護・介護サービスを受けたとき(訪問看護療養費)

医師の指示によって在宅で継続して療養を受ける方は、かかった医療費の1割または2割または3割の自己負担をします。
自己負担を除いた医療費を制度が訪問看護療養費として負担(給付)します。

問い合わせ

住民課まで TEL.0795-32-2383
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