就学支援

令和6年度 就学援助制度

 多可町では、子どもたちが、安心してより良い学校生活が送れるように、経済的な理由で就学させることが困難な保護者の方に学用品や学校給食等にかかる費用の一部を援助しています。
 申請は毎年度必要です。

申請期間


4月受付
 
令和6年4月8日(月)~4月22日(月)
下記の認定要件①~③のいずれかに該当する方が申請できます。

6月受付
 
令和6年5月29日(水)~6月11日(火)
下記の認定要件の①~⑥のいずれかに該当する方が申請できます。
随時受付 令和6年6月受付の終了後、随時
下記の認定要件①~⑥のいずれかに該当する方が申請できます。

※「4月受付」「6月受付」の申請期間は、「4月からの認定」を希望する場合の申請期間です。6月受付以降も随時申請を受付していますが、認定は申請月の翌月からとなります。その場合、「学用品費」等は減額支給となり、「新入学学用品費」や実施済の「修学旅行」「校外活動」「学校給食」等は援助の対象外となります。
  

対象となる方(認定要件)

①生活保護を受けている方
②児童扶養手当の支給を受けている方(ひとり親家庭に対する手当)
③次のいずれかに該当する世帯

 (ア)個人事業税または固定資産税の減免措置を受けている(家屋新築を除く)
 (イ)国民年金保険料の全額免除を受けている
 (ウ)国民健康保険税の減免または徴収の猶予を受けている
 (エ)生活福祉資金貸付制度の貸付を受けている
 (オ)職業安定所登録日雇労働者である
④令和5年中の世帯全員の総所得額の合計が別に定める認定基準額(※別表1★)以下の世帯
⑤町民税が非課税の世帯
⑥その他特別の理由があり、教育委員会が関係機関と協議して必要と認める世帯
 

認定基準額

(※別表1★)                               (単位:円)
世帯構成人員 2人 3人 4人 5人   6人
令和5年中
総所得額
1,888,400 2,431,600 2,958,400 3,284,800 3,835,200
                          (7人以上は1人増すごとに409,600円を加算) 
1.総所得額とは、給与所得の方は「源泉徴収票」の給与所得控除後の金額、事業所得の方は「確定申告書」の
所得金額の合計、公的年金等の受給者の方は公的年金等控除後の金額です。
2.給与所得・公的年金所得がある場合は、税制改正の影響を考慮し、それぞれの所得から10万円(当該額
が10万円に満たない場合はその額)を差し引いた金額で判定します。
3.世帯内に所得のある方が複数いる場合は、それぞれの総所得額を合算した額で判定します。
4.単身赴任等で別に居住している保護者は、原則として同一世帯の家族として取り扱います。 

援助の内容

                                     (年間)
区  分 小学校 中学校 備 考
新入学学用品費 
※1
57,060円 63,000円 対象:小・中学校の新1年生
学用品費 11,630円 22,730円 支給日:学期末ごとに分割して支給
通学用品費 2,270円 2,270円 対象:小学1年生と中学1年生を除く
支給日:学期末ごとに
分割して支給
校外活動費
(泊なし)
実費
上限 
1,600円
実費
上限 2,310円
 
校外活動費
(泊あり)
実費
上限 3,690円
実費
上限 6,210円
 
オンライン学習通信費
※2 
14,000円 14,000円

支給日:学期末ごとに分割して支給
修学旅行費 実費全額 実費全額  
体育実技用品費
実費
上限 860円
 
学校給食費 
※3
実費全額 実費全額
基本月額
・小学生:4,200円
・中学生:4,500円
卒業アルバム代等 実費
上限 11,000円
実費
上限 8,800円
対象:小学6年生と中学3年生
新入学学用品準備費 54,060円 63,000円 対象:就学前児童と小学6年生
※1 入学前に「新入学学用品準備費」を受給された方は、「新入学学用品費」の支給対象外です。
※2 オンライン学習通信費は、世帯への支給となります。
 
※3 学校給食費は、現物給付(多可町が保護者の代わりに給食費を納入)により援助します。ただし、認定が決定
   するまでの間は、一旦保護者が学校給食費をお支払いいただく必要があります。認定後に相当額を現金給付
   により支給します。

 

申請に必要な書類

 
①生活保護を受けている 申請不要です
②児童扶養手当の支給を受けている 添付なし
※申請書に閲覧同意が必要です。証書番号・受給者名を記入してください。
③次のいずれかに該当する
(ア)
個人事業税または固定資産税の減免
(イ)
国民年金保険料の全額免除
(ウ)
国民健康保険税の減免または徴収猶予
(エ)
生活福祉資金貸付制度の貸付を受けている
(オ)
職業安定所登録日雇労働者である
 
認定通知書のコピー(認定期間の記載要)
 
※年度の途中で認定期間が終了する場合は、再度、更新後の認定証明書を提出してください。
④前年の世帯全員の総所得額の合計が認定基準額以下である 添付なし
※申請書に閲覧同意が必要です。
※令和5年1月~令和5年12月中の所得が未申告の方がいる場合は認定できませんので、必ず申告を済ませておいてください。
※令和6年1月2日以降に多可町に転入された方は、④の場合「令和6
年度所得証明書」、⑤の場合「令和6年度課税証明書」を令和6年1月1日現在の住所地で取り寄せて添付してください。
⑤町民税が非課税である
⑥その他特別の理由がある 認定にかかる協議申請書・その他必要な書類

申請書提出先

・お子様が在籍する多可町内の小・中学校
 または
・多可町教育委員会 教育総務課(多可町役場3階)

リーフレットダウンロード

申請書ダウンロード

問合せ先

教育委員会 教育総務課  ☎0795-32-2384
 
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