●対象団体 青少年健全育成団体、社会教育登録団体
●対象事業 助成対象団体が野球場を利用した場合の施設利用料
※照明料を除く。
●助成金額
・青少年健全育成団体 当該年度使用料の半額
・社会教育登録団体 当該年度使用料の4分の1の額
●助成を受けるためには
① 交付申請書に必要事項を記入し、生涯学習課に提出
② 助成金の請求
1.事業終了前に助成金を終了する場合 概算払請求
2.事業終了後に助成金を請求する場合 請求書
※1、2どちらかを生涯学習課に提出
③ 事業終了後、生涯学習課に事業実績報告書を提出
●対象にならない場合
・入場料を徴収する場合
・他の補助金等により施設利用料が補助される場合
●詳細については、生涯学習課までお問い合わせください。