社会福祉

令和5年度物価高騰緊急支援給付金(こども加算〆切延長)

 物価高騰などに直面する低所得者世帯への支援のために、物価高騰緊急支援給付金を支給します。(3月10日をもって7万円・10万円の給付はほぼ終了しました)
 ただし、令和6年1月以降に給付した物価高騰緊急支援給付金の対象であった世帯において、12月2日から8月31日までに生まれた子どもなどにこども加算は給付されますので、お問合せください。

こども加算追加給付のお知らせ

令和6年1月以降に給付した物価高騰緊急支援給付金の対象であった世帯において、次の(1)または(2)の子どもがある時は、こども加算の追加給付があります。

対象
令和6年1月以降に給付した物価高騰緊急支援給付金の対象であった世帯において
(1)令和5年12月2日から令和6年8月31日までに生まれた子ども
(2)令和5年12月1日に多可町の住民基本台帳に記載されていない平成17年4月2日以降生まれのこどもで、単身で寮に入っているなどして対象世帯と生計が同一である子ども 

給付額 5万円 既にこども加算の対象とされた子どもは対象外です。

申請期間 令和6年8月31日(土)
 すでに給付金を受け取られた世帯や受取を辞退された世帯が追加給付を申請された場合は、こども加算のみの支払いとなります。
  非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯でまだ確認書や申請書を提出されていない方は、締切を延長しますので提出してください。

制度概要(令和5年度多可町物価高騰緊急支援給付金)

こども加算延長に伴い、未提出の方については締め切りを令和6年8月31日(土)まで延長します。

対象・給付額
令和5年12月1日に多可町に住民登録がある世帯のうち、次の1~3の方が対象です。
(1)住民税非課税世帯
個人住民税均等割非課税世帯(令和5年度に電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金:3万円)を受給した世帯のうち、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除いた世帯。 1世帯当たり7万円

(2)均等割のみ課税世帯
令和5年度における個人住民税均等割非課税世帯以外の世帯であって、個人住民税所得割が課せられていない世帯のうち、住民税所得割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除いた世帯 1世帯当たり10万円

(3)上記(1)(2)の世帯において扶養されている18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童) 1人当たり5万円

※令和5年1月から基準日までの収入が予期せず減少し、住民税非課税相当の収入となった世帯は対象となりません。


差押禁止等について
 本給付金は差押禁止及び非課税の対象です。

注意事項

・口座変更の場合は振込日が遅れる可能性があります。
・変更される口座番号は原則世帯主本人のものに限ります。
・申請に不備があると給付が遅れることがあります。
・配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方で、基準日に多可町に住民票を移していない場合は、所定の手続きをしていただくことで給付金を受け取ることができる場合があります。
・令和5年12月1日以降の入国者や転入者のみからなる住民税均等割非課税世帯は対象外です。
・給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
・給付金の世帯は、基準日(令和5年12月1日)現在の世帯です。基準日翌日以後に別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも同一世帯とみなします。
 

給付金を装った詐欺に注意

 給付金の手続きに関して、ご自宅や職場などに多可町から問い合わせを行うことがありますが、ATMの操作をお願いすることや、手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。 
 行政から委託されたという業者などからの電話や訪問、メール・SNSなどには反応せず、個人情報は教えないようにしましょう。
 少しでもおかしいと感じた場合や、トラブルに遭った場合は、すぐに多可町消費生活センターにご連絡ください。
電話:0795-32-3322
 

問合せ先

多可町財政課
電話:0795-32-4771 FAX:0795-32-4203
受付時間:平日8:30~17:15(12月29日~1月3日を除く)
 
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