民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための保証です。
通常の保証とは別枠で、保証協会から融資額の100%を保証されます。
再生手続き開始決定等により指定された事業者及び制度の詳細については、下記リンク先(中小企業庁HP)をご確認ください。
中小企業庁ホームページ
起業創業支援・経営支援
セーフティネット制度とは
取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者に対して、経営安定に必要な資金供給を円滑に行うため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
セーフティネット保証1号
セーフティネット保証2号
ALPS処理水の海洋放出に伴い、諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入規制措置等を行っている諸外国の事業者と直接または間接的に一定程度の取引を行っており、かつ一定の売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
中小企業庁ホームページ
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セーフティネット保証3号
セーフティネット保証4号
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は、令和6年6月30日をもって終了いたしました。
令和6年7月1日以降の保証制度につきましては、セーフティネット保証5号をご利用ください。
中小企業ホームページ
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は、令和6年6月30日をもって終了いたしました。
令和6年7月1日以降の保証制度につきましては、セーフティネット保証5号をご利用ください。
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セーフティネット保証5号
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証する制度です。
中小企業庁ホームページ
【認定対象者】
認定の対象となるのは、次の要件をすべて満たす中小企業者です。
1.町内に事業所を有すること。(注1)
2.経済産業大臣の指定する業種を営んでいること。(注2)
3.売上減少等、以下のいずれかの基準を満たしていること。
①売上高の減少(イ)
最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
②原油価格の高騰(ロ)
製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、
製品等価格に転嫁できていない中小企業者
③利益率要件(ハ)
最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少の中小企業者
※詳しくは、中小企業庁ホームページをご確認ください。
(注1)法人の場合は、本店所在地など登記上の住所地又は事業実態のある事業所が町内にあること。個人事業主の場合は、事業実態のある事業所が町内にあること。
(注2)ご自身の営む事業が属する業種を、日本標準産業分類(平成25年10月改定)の細分類で確認し、その細分類が、経済産業大臣の指定する業種となっているか確認してください。
*指定業種に該当するだけでは認定要件を満たすことにはなりません。売上減少等の要件をご確認ください。
【認定申請に必要な書類】
以下の書類を市商工観光課へ提出してください。
・認定申請書
・指定業種に属する事業を行っていることを疎明する書類等
・適用される認定要件に応じて、売上高等の減少等が当該認定要件を満たすことを疎明する書類等
・中小企業者の住所地を疎明する書類等
※上記の提出書類で認定要件を確認できない場合、上記以外の書類の提出をお願いすることがあります。
書類はお返しできませんので、必ず写しをお持ちください。
【認定申請書様式】
◯セーフティネット保証5号(イ)の様式【売上高等の減少要件】
(1)通常の場合
様式第5-イ-①(PDF) 添付書類イ-①(PDF)※指定業種に属する事業のみ
様式第5-イ-②(PDF) 添付書類イ-②(PDF)※指定業種と非指定業種
(2)創業者の場合(業歴3か月以上1年3か月未満)
様式第5-イ-③(PDF) 添付書類イ-③(PDF)※指定業種に属する事業のみ
様式第5-イ-④(PDF) 添付書類イ-④(PDF)※指定業種と非指定業種
〇セーフティネット保証5号(ロ)の様式【原油価格の上昇関係】
原油価格の上昇により、製品等にかかる売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
様式第5-ロ-①(PDF) 添付書類ロ-①(PDF)※指定業種に属する事業のみ
様式第5-ロ-②(PDF) 添付書類ロ-②(PDF)※指定業種と非指定業種
◯セーフティネット保証5号(ハ)の様式【利益率の減少要件】
為替相場の変動や人手不足等、外的要因による原材料費や人件費などの高騰による影響を受け、利益率が減少しており、最近3か月間の月平均売上高営業利益率が、前年同期と比較して20%以上減少していること。
様式第5-ハ-①(PDF) 添付書類ハ-①(PDF)※指定業種に属する事業のみ
様式第5-ハ-②(PDF) 添付書類ハ-②(PDF)※指定業種と非指定業種
中小企業庁ホームページ
【認定対象者】
認定の対象となるのは、次の要件をすべて満たす中小企業者です。
1.町内に事業所を有すること。(注1)
2.経済産業大臣の指定する業種を営んでいること。(注2)
3.売上減少等、以下のいずれかの基準を満たしていること。
①売上高の減少(イ)
最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
②原油価格の高騰(ロ)
製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、
製品等価格に転嫁できていない中小企業者
③利益率要件(ハ)
最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少の中小企業者
※詳しくは、中小企業庁ホームページをご確認ください。
(注1)法人の場合は、本店所在地など登記上の住所地又は事業実態のある事業所が町内にあること。個人事業主の場合は、事業実態のある事業所が町内にあること。
(注2)ご自身の営む事業が属する業種を、日本標準産業分類(平成25年10月改定)の細分類で確認し、その細分類が、経済産業大臣の指定する業種となっているか確認してください。
*指定業種に該当するだけでは認定要件を満たすことにはなりません。売上減少等の要件をご確認ください。
【認定申請に必要な書類】
以下の書類を市商工観光課へ提出してください。
・認定申請書
・指定業種に属する事業を行っていることを疎明する書類等
・適用される認定要件に応じて、売上高等の減少等が当該認定要件を満たすことを疎明する書類等
・中小企業者の住所地を疎明する書類等
※上記の提出書類で認定要件を確認できない場合、上記以外の書類の提出をお願いすることがあります。
書類はお返しできませんので、必ず写しをお持ちください。
【認定申請書様式】
◯セーフティネット保証5号(イ)の様式【売上高等の減少要件】
(1)通常の場合
様式第5-イ-①(PDF) 添付書類イ-①(PDF)※指定業種に属する事業のみ
様式第5-イ-②(PDF) 添付書類イ-②(PDF)※指定業種と非指定業種
(2)創業者の場合(業歴3か月以上1年3か月未満)
様式第5-イ-③(PDF) 添付書類イ-③(PDF)※指定業種に属する事業のみ
様式第5-イ-④(PDF) 添付書類イ-④(PDF)※指定業種と非指定業種
〇セーフティネット保証5号(ロ)の様式【原油価格の上昇関係】
原油価格の上昇により、製品等にかかる売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
様式第5-ロ-①(PDF) 添付書類ロ-①(PDF)※指定業種に属する事業のみ
様式第5-ロ-②(PDF) 添付書類ロ-②(PDF)※指定業種と非指定業種
◯セーフティネット保証5号(ハ)の様式【利益率の減少要件】
為替相場の変動や人手不足等、外的要因による原材料費や人件費などの高騰による影響を受け、利益率が減少しており、最近3か月間の月平均売上高営業利益率が、前年同期と比較して20%以上減少していること。
様式第5-ハ-①(PDF) 添付書類ハ-①(PDF)※指定業種に属する事業のみ
様式第5-ハ-②(PDF) 添付書類ハ-②(PDF)※指定業種と非指定業種
問合先・申請先
商工観光課
〒679ー1192
多可町中区中村町123
TEL:0795ー32ー4779
FAX:0795ー32ー3814
メール:shoko@town.taka.lg.jp
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