・町内に事業所を設け、新たに創業する個人又は法人等
・税務署への開業届けが未提出の個人又は法人等
・多可町商工会の経営指導等により推薦を受けたもの
・多可町暴力団排除条例(平成24年多可町条例第34号)第2号に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者ではないこと
・町税等に滞納がないこと(多可町外の方については、居住地の市町村等についても滞納がないものとする)
起業創業支援・経営支援
多可町創業・起業支援金
多可町内に事業所の拠点を置いて、新たに創業・起業する人に対し、初期経費の一部を補助します。
対象者
補助対象事業
・風俗営業法の風俗営業に該当する事業でないこと
・許許可が必要な事業において、許認可を受けていること
・営利を目的とする事業であること
・創業・起業後5年間は町内で創業すること
・事業計画が明確で、起業の実現が高い模範となる事業であること
・フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業でないこと
・宗教活動又は政治活動を目的とした事業でないこと
・その他、町長が公序良俗の観点から、地域の風紀を著しく害すると認める事業でないこと
・許許可が必要な事業において、許認可を受けていること
・営利を目的とする事業であること
・創業・起業後5年間は町内で創業すること
・事業計画が明確で、起業の実現が高い模範となる事業であること
・フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業でないこと
・宗教活動又は政治活動を目的とした事業でないこと
・その他、町長が公序良俗の観点から、地域の風紀を著しく害すると認める事業でないこと
補助対象経費
補助事業の開始に必要な次に定める経費(消費税抜き)とする
(1)事業所等の増改築費
(2)設備及び備品の購入費(事業用車輌を含む)
(3)広告宣伝費
(4)試作費
(1)事業所等の増改築費
(2)設備及び備品の購入費(事業用車輌を含む)
(3)広告宣伝費
(4)試作費
補助金額
補助対象経費×2/3
※1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とします
※限度額は、30万円とします
※1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とします
※限度額は、30万円とします
問合先・申請先
商工観光課
〒679ー1192
多可町中区中村町123
TEL:0795ー32ー4779
FAX:0795ー32ー3814
メール:shoko@town.taka.lg.jp
〒679ー1192
多可町中区中村町123
TEL:0795ー32ー4779
FAX:0795ー32ー3814
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