支給対象と思われる世帯には、令和7年3月上旬以降に順次、「支給のお知らせ」(もしくは「確認書」または「申請書」)を発送しています。書類が届くまで、今しばらくお待ちください。 給付金の支給は令和7年3月31日以降、必要な提出書類の内容を確認して順次指定の口座に振込を予定しています。 本給付金の申請期限は令和7年7月31日(当日消印有効)です。 支給対象と思われる世帯で、4月末までに書類が届いていない場合は多可町役場福祉課(電話番号 0795-32-5120)までお問い合わせください。受付時間は午前8時30分から午後5時15分〔土曜日・日曜日・祝日を除く〕です。電話番号のおかけ間違いにご注意ください。 更新日:令和7年3月31日
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社会福祉
令和6年度多可町物価高騰緊急支援給付金【令和6年度住民税非課税世帯3万円・子育て世帯への加算給付】について
国の総合経済対策に基づき、令和6年度の住民税非課税世帯に対し、給付金を支給します。
概要
エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者に対し、必要な支援をきめ細やかに実施できるよう、国の経済対策として重点支援地方交付金が追加決定されたことを踏まえ、令和6年度個人住民税の非課税世帯を対象に一世帯あたり3万円の給付金を支給します。また18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童(対象児童)を扶養している住民税非課税世帯に対象児童1人あたり2万円のこども加算給付金を支給します。
対象世帯(支給要件)
基準日(令和6年12月13日)時点において、本町に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税非課税者で構成される世帯
<対象外となる世帯>
以下の世帯は支給要件に該当しない世帯として対象世帯から除きます。
・住民税が課税されている方から扶養されている扶養親族のみで構成される世帯
・租税条約により課税を免除されている方を含む世帯
・他市区町村で本給付金と同等の給付金を受給した世帯または該当世帯の世帯主を含む世帯
・世帯の中に住民税が課税となる所得があるにもかかわらず住民税未申告である方がいる世帯
<対象外となる世帯>
以下の世帯は支給要件に該当しない世帯として対象世帯から除きます。
・住民税が課税されている方から扶養されている扶養親族のみで構成される世帯
・租税条約により課税を免除されている方を含む世帯
・他市区町村で本給付金と同等の給付金を受給した世帯または該当世帯の世帯主を含む世帯
・世帯の中に住民税が課税となる所得があるにもかかわらず住民税未申告である方がいる世帯
給付額
令和6年度住民税非課税世帯 1世帯あたり3万円
子育て世帯への加算給付について
令和6年度物価高騰緊急支援給付金の「対象世帯(支給要件)」に該当する世帯のうち18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童がいる世帯に加算給付として対象児童1人あたり2万円を給付します。
(1)給付(加算)額
(1)給付(加算)額
対象児童1人あたり2万円
(2)給付対象者
令和6年度物価高騰緊急支援給付金の「対象世帯(支給要件)」に該当する世帯で、「子育て世帯への加算給付について(3)対象児童」が属する世帯の世帯主
(3)対象児童
平成18年4月2日以降に出生した以下の児童
・基準日(令和6年12月13日)時点で「給付対象者」である世帯主と同一の世帯に属する児童
・基準日(令和6年12月13日)時点で「給付対象者」である世帯主と同一の世帯に属する児童
※他の市区町村において、本給付金と同様の給付金の子育て世帯への加算給付の対象児童となった児童は対象児童になりません。
※令和6年12月14日以降に出生の新生児の加算分については、出生届の提出状況により、別途申請手続きが必要となります。なお、新生児(令和6年12月14日以降に出生)の加算分についても、申請期限は令和7年7月31日(当日消印有効)となります。
支給予定時期
令和7年3月下旬から8月末
※申請内容に不備がある場合は支給日が遅くなる場合があります。
※申請内容に不備がある場合は支給日が遅くなる場合があります。
申請期限
令和7年7月31日(木)※当日消印有効
(提出期限を過ぎると受け付けできませんのでご注意ください。)
(提出期限を過ぎると受け付けできませんのでご注意ください。)
対象世帯と思われるが案内文書が届かない世帯
課税状況に変更があった場合等、対象世帯と見込まれるものの、多可町から案内文書が届かない場合はコールセンターへお問い合わせください。別途申請が可能な場合があります。申請期限は令和7年7月31日(当日消印有効)となりますのでご注意ください。
差押禁止等について
本給付金は差押禁止かつ非課税です。
注意事項
・配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方で、基準日に多可町に住民票を移していない場合は、所定の手続きをしていただくことで給付金を受け取ることができる場合があります。
・給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
・給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
給付金をかたった詐欺にご注意ください
多可町や国、内閣府の職員などが、給付金などを支給するために、以下のことをお願いすることは絶対にありません。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること。
・給付金を支給するために手数料の振込みを求めること。
・給付金について、メールでお知らせすること。
・銀行口座の暗証番号などの個人情報を電話やメールで問い合わせること。
・キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること。
また、詐欺かなと思われる疑いがあれば、すぐに警察やご家族などに相談しましょう。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること。
・給付金を支給するために手数料の振込みを求めること。
・給付金について、メールでお知らせすること。
・銀行口座の暗証番号などの個人情報を電話やメールで問い合わせること。
・キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること。
また、詐欺かなと思われる疑いがあれば、すぐに警察やご家族などに相談しましょう。
届出書等の様式
お問い合わせ
■多可町役場 福祉課
電話番号 0795-32-5120
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝を除く)
電話番号 0795-32-5120
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝を除く)