障がい者福祉
特別障害者手当
制度の概要
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の人に支給されます。
対象者
・身体障害者手帳2級以上の障害や、重度の精神障害などが重複しているか、またはこれと同程度の障害がある人
・身体障害者手帳2級以上の障害が1つと、それぞれ異なった3級程度の障害が2つ以上あり、あわせて3つ以上の障害のある人
・内部障害1級で、絶対安静を必要とする人
・重度の精神障害者で、日常生活の用が全くできない人
※ただし、次に該当する方は支給対象にはなりません。
・社会福祉施設(身体障害者施設、知的障害者施設、特別養護老人ホーム等)に入所している人(通所を除く)
・病院、診療所または介護老人保健施設に3カ月以上入院、入所している人
・身体障害者手帳2級以上の障害が1つと、それぞれ異なった3級程度の障害が2つ以上あり、あわせて3つ以上の障害のある人
・内部障害1級で、絶対安静を必要とする人
・重度の精神障害者で、日常生活の用が全くできない人
※ただし、次に該当する方は支給対象にはなりません。
・社会福祉施設(身体障害者施設、知的障害者施設、特別養護老人ホーム等)に入所している人(通所を除く)
・病院、診療所または介護老人保健施設に3カ月以上入院、入所している人
支給額と支給月
支給額(月額)…27,300円(令和4年4月現在)
支給月…5月・8月・11月・2月
申請月の翌月分より、資格喪失した日の属する月まで支給します。
支給月…5月・8月・11月・2月
申請月の翌月分より、資格喪失した日の属する月まで支給します。
所得制限
対象者本人、配偶者または扶養義務者の所得が政令で定める限度額以上である場合は支給されません。
手続きに必要なもの
・身体障害者手帳、療育手帳(お持ちの方)
・医師の診断書(所定の様式があります)
・対象者本人とその配偶者・扶養義務者のマイナンバーが確認できる書類
・障害年金受給者は、受給額が分かる書類
・本人確認ができる書類(運転免許証・健康保険証等)
・本人名義の預金通帳
・医師の診断書(所定の様式があります)
・対象者本人とその配偶者・扶養義務者のマイナンバーが確認できる書類
・障害年金受給者は、受給額が分かる書類
・本人確認ができる書類(運転免許証・健康保険証等)
・本人名義の預金通帳
問合せ先
福祉課 ☎:0795(32)5120