身体障害者等を対象に身体上の障害を補うため、車椅子等の補装具の交付・修理費を支給します。なお、原則1割負担ですが、世帯の所得状況に応じ、上限額が設けられます。
※世帯とは、障害者本人および配偶者(18歳未満は住民票上の世帯)を指します。
障がい者福祉
補装具費支給
制度の概要
対象者
・身体障害者手帳所持者
・難病患者(厚生労働大臣が定める疾病に限る)
※障害の内容により、交付・修理できる補装具の種目が決まっています。
・難病患者(厚生労働大臣が定める疾病に限る)
※障害の内容により、交付・修理できる補装具の種目が決まっています。
補装具の種目等
①眼鏡、義眼、盲人安全つえ、点字器、コンタクトレンズ
②補聴器
③義肢(殻構造または骨格構造)、装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(T字つえを除く)、座位保持装置
※児童のみの種目として座位保持いす、排便補助具、起立保持具
④その他、厚生労働大臣の定める補装具が交付・修理されます。
②補聴器
③義肢(殻構造または骨格構造)、装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(T字つえを除く)、座位保持装置
※児童のみの種目として座位保持いす、排便補助具、起立保持具
④その他、厚生労働大臣の定める補装具が交付・修理されます。
月額上限額
区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得1 | 市町村民税非課税世帯で、サービスを利用するご本人の収入が80万円以下の人 | 0円 |
低所得2 | 低所得1以外の市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
手続きに必要なもの
・申請書
・身体障害者手帳
・補装具の見積書
※補装具の種類や交付内容により、医師の意見書または、兵庫県身体障害者更生相談所で判定を受ける必要があります。詳しくはお問い合わせください。
・身体障害者手帳
・補装具の見積書
※補装具の種類や交付内容により、医師の意見書または、兵庫県身体障害者更生相談所で判定を受ける必要があります。詳しくはお問い合わせください。
担当窓口
福祉課 ☎0795(32)5120