障がい者福祉

身体障害者手帳

制度の概要

身体に障害がある人(視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に障害があり、日常生活に制限を受けている人)は、本人の申請によって身体障害者手帳を受けることができます。
手帳を持つことによって、様々な援助を受けたり、税の減免、公共交通機関の運賃割引などの制度を利用することができます。

障害等級

1級から6級までの障害等級があり、1級が最重度の障害となります。肢体不自由について、7級に該当する障害がありますが、身体障害者手帳を交付することができるのは、障害が重複し、6級以上の総合等級に該当する場合です。

手続きに必要なもの

 
手続き 必要な場合 必要なもの
申請書 写真 診断書 手帳
新規 初めて手帳の交付を受けようとするとき  
等級変更 障害程度がかわったとき
障害追加 他の障害が加わったとき
紛失 手帳を紛失したとき    
破損 手帳を破損したとき  
氏名・住所 氏名または住所が変わったとき    
返還 本人が死亡、障害を有さなくなったとき    

※申請書および診断書(有効期限は診断日から3カ月以内)は、所定の様式のものが福祉課および各地域局にあります
※顔写真(たて4cm×よこ3cm)は、上半身・無帽のもの

担当窓口

福祉課 ☎:0795(32)5120
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