身体に障害がある人(視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に障害があり、日常生活に制限を受けている人)は、本人の申請によって身体障害者手帳を受けることができます。
手帳を持つことによって、様々な援助を受けたり、税の減免、公共交通機関の運賃割引などの制度を利用することができます。
障がい者福祉
身体障害者手帳
制度の概要
障害等級
1級から6級までの障害等級があり、1級が最重度の障害となります。肢体不自由について、7級に該当する障害がありますが、身体障害者手帳を交付することができるのは、障害が重複し、6級以上の総合等級に該当する場合です。
手続きに必要なもの
手続き | 必要な場合 | 必要なもの | |||
申請書 | 写真 | 診断書 | 手帳 | ||
新規 | 初めて手帳の交付を受けようとするとき | ○ | ○ | ○ | |
等級変更 | 障害程度がかわったとき | ○ | ○ | ○ | ○ |
障害追加 | 他の障害が加わったとき | ○ | ○ | ○ | ○ |
紛失 | 手帳を紛失したとき | ○ | ○ | ||
破損 | 手帳を破損したとき | ○ | ○ | ○ | |
氏名・住所 | 氏名または住所が変わったとき | ○ | ○ | ||
返還 | 本人が死亡、障害を有さなくなったとき | ○ | ○ |
※申請書および診断書(有効期限は診断日から3カ月以内)は、所定の様式のものが福祉課および各地域局にあります
※顔写真(たて4cm×よこ3cm)は、上半身・無帽のもの
担当窓口
福祉課 ☎:0795(32)5120