精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の
20歳未満の児童に支給されます。
障がい児支援
障害児福祉手当
制度の概要
対象者
次の障害程度のいずれかに該当する児童が支給対象になります。
1.両眼の視力の和が0.02以下のもの
2.両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4.両上肢のすべての指を欠くもの
5.両下肢の用を全く廃したもの
6.両大腿を2分の1以上失ったもの
7.体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
8.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または、長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度を認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
9.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
10.身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
1.両眼の視力の和が0.02以下のもの
2.両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4.両上肢のすべての指を欠くもの
5.両下肢の用を全く廃したもの
6.両大腿を2分の1以上失ったもの
7.体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
8.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または、長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度を認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
9.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
10.身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
支給額と支給月
支給額(月額):14,850円(令和4年4月現在)
支給月:5月・8月・11月・2月
申請月の翌月分より、資格を喪失した日の属する月まで支給します。
支給月:5月・8月・11月・2月
申請月の翌月分より、資格を喪失した日の属する月まで支給します。
所得制限
対象児童本人、その配偶者または扶養義務者の所得が政令で定める限度額以上である場合は支給されません。
手続きに必要なもの
・所定の診断書
・本人名義の預金通帳
・対象児童と扶養義務者のマイナンバーが確認できる書類
・対象児童の本人確認ができる書類(健康保険証等)
・本人名義の預金通帳
・対象児童と扶養義務者のマイナンバーが確認できる書類
・対象児童の本人確認ができる書類(健康保険証等)
問合せ先
福祉課 ☎0795(32)5120