障がい児支援

利用者負担上限額管理について

【複数事業所の場合の上限額管理】
 障害福祉サービス等に係る利用者負担については、原則として1割の自己負
担が求められますが、利用者の負担の軽減を図る観点から支給決定障害者等の
所得等の状況に応じて負担上限月額を設けることとしており、支給決定障害者
等は、当該負担上限月額を超えて利用者負担を支払う必要がないようになって
います。
 しかし、自己負担が発生する者(負担上限額が0円以外の者)であって、複
数の事業所を利用しているなど、自己負担を複数の事業所から徴収された場合
には設けられた負担上限月額を超過する可能性もあることから、あらかじめ負
担上限月額を管理する事業所を定め、徴収する額を調整することによって、負
担の軽減を図る制度が設けられています。これが複数事業所の場合の上限額管理です。

利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書の提出について

1.対象児童の保護者は、利用中(予定)事業所へ相談・依頼し、
  上限額管理事業所を決めてください。

 
2.対象児童の保護者は、利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書の記入を
  上限額管理事業所へ依頼してください。

 
3.依頼された上限額管理事業所は、必要事項を記入し保護者へ渡してください。
 
4.対象児童の保護者は、受給者証を添えて福祉課へ提出してください。
          (記入漏れがないように確認をお願いします。)

 
 ※ 保護者と事業所が相談のうえ、事業所が代理で提出することも可能です。

≪複数事業所の場合の届出書≫

【複数児童の上限額管理】
 同一世帯に障害児通所支援を利用する児童が複数いる場合は、世帯で利用者負担上限月額を超過しないように上限額管理事務を行います。
 複数児童の上限額管理を行った場合、上限額管理を行う事業所は、サービス提供月の翌月10日までに利用者負担上限額管理結果票(複数児童用)を作成し福祉課に提出してください。
 この場合は、兵庫県国民健康保険団体連合会へ提出しないようご注意ください。

複数児童の場合の届出書

≪複数児童の場合の管理結果票≫
 
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