障がい児支援

特別児童扶養手当

支給対象者

 身体または精神に中度または、重度の障害を有する20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している方に支給されます。
 ただし、児童が施設に入所している場合や、障害を理由とする公的年金を受けることができる場合は支給されません。また、所得制限もあります。

支給額(月額)※令和2年4月1日現在

・1級該当児童1人につき 52,500円
 
・2級該当児童1人につき 34,970円

 

申請に必要なもの

受給資格者及び対象児童の戸籍謄本1通
診断書または障害手帳、療育手帳の写し(障害の程度等により必要書類が異なります)
振込先金融機関通帳
受給者とその配偶者、児童、扶養義務者のマイナンバーが確認できる書類
⑤本人確認書類(受給者)
⑥印鑑
※受給要件によりその他の書類が必要となることがありますので、詳しくはお問い合わせください。

その他

認定されると請求した月の翌月分から手当が支給されます。
また、毎年8月に所得状況届の提出が必要となります。

問合せ先

福祉課 ☎ 0795(32)5120
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