サービスは、個々の障害のある人々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、地域での生活を支えるために実施される「地域生活支援事業」に区分されます。
「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」(ホームヘルプやショートステイなど)、就労移行支援や自立訓練などの日中活動の「訓練等給付」があり、それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。
また、サービスには期限のあるものとないものとがあります。有効期限であっても必要に応じて支給決定の更新(延長)が可能となります。
障がい児支援
障害福祉サービス
概要
サービスの体系(障害者総合支援法・児童福祉法)
障害者総合支援法
児童福祉法
介護給付 | 居宅介護 (ホームヘルプ) |
自宅で入浴、排せつ、食事の介護、調理、洗濯等を行います |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時の移動支援等を総合的に行います | |
行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動する時に、危険を回避のために必要な情報の提供、移動の援護等の外出支援を行います | |
同行援護 | 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供、移動の援護等の外出支援を行います | |
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います | |
短期入所 (ショートステイ) |
自宅で介護する人が病気の場合等に、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います | |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います | |
生活介護 | 常時介護を必要とする人に、日中、入浴、排せつ、食事の介護を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します | |
施設入所支援 | 施設に入所する人に、主に夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います | |
訓練等給付 | 共同生活援助 (グループホーム) |
主として夜間において、共同生活を営むべき住居において行われる相談、入浴、排せつ、食事の介護その他の必要な日常生活上の援助を行います |
自立訓練 (機能訓練・ 生活訓練) |
自立した日常生活・社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力向上のために必要な訓練等を行います | |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います | |
就労継続支援 (A:雇用型・ B:非雇用型) |
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います | |
就労定着支援 | 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います | |
自立生活援助 | 一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により必要な支援を行います | |
相談支援 | 計画相談支援 (障害者・児) |
サービス利用支援(サービス等利用計画案を作成し、支給決定後はサービス提供事業者等の連絡調整を行い、サービス等利用計画を作成する) |
地域移行支援 | 居住の確保等、地域での生活に移行するための活動に関する相談、各障害福祉サービス事業所への同行支援等を行います | |
地域定着支援 | 常時、連絡体制を確保し障害の特性に起因して生じた緊急事態等における相談、障害福祉サービス事業所等と連絡調整など、緊急時の各種支援を行います |
児童福祉法
障害児通所支援 | 児童発達支援 | 通所利用する障がいのある児童やその家族に対する療育の支援を行います |
医療型児童発達支援 | 通所利用する障がいのある児童に日常生活の基本的動作の指導や、知識や技能の付与等の訓練を行うことと併せて、治療を行います | |
放課後等デイサービス | 就学している障がいのある児童に、学校修了後又は就業日において、生活能力向上に必要な訓練や余暇の提供などを行います | |
居宅訪問型児童発達支援 | 外出することが著しく困難な障がいのある児童に発達支援が提供できるよう、障がい児の居宅を訪問して発達支援を行います | |
保育所等訪問支援 | 保育所等を訪問し、障がいのある児童に対して、障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行います | |
障害児入所支援 | 福祉型障害児入所施設 | 施設に入所している障害児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与を行います |
医療型障害児入所施設 | 施設に入所又は指定医療機関に入院している障害児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与並びに治療を行います |
利用者負担
原則として、サービスに要した費用の1割を負担して頂きます。(サービスの定率1割負担となります。ただし、所得に応じた月額負担上限額が設定されます。)となります。
※通所・在宅サービス利用者の方は、申請により利用者負担が軽減されます。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限額 | ||
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | ||
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | ||
一般1
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サービス利用者が障がい児(18歳未満)の場合
市町村民税課税世帯(市町村民税所得割28万円未満) |
4,600円 | ||
サービス利用者が障がい者(18歳以上)の場合
市町村民税課税世帯(市町村民税所得割16万円未満)
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9,300円 | |||
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
問合せ先
福祉課 ☎:0795(32)5120