障がい児支援

令和3年度報酬改定に伴う「判定スコア」の取り扱いについて

 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、医療的ケア児に対する支援の充実を図るため、児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいて、看護職員を配置して医療的ケアを必要とする障害児を支援したときの報酬について見直しが行われ、医療型短期入所の対象者の要件も見直しが行われました。

 医療的ケアを必要とする障害児が、児童発達支援・放課後等デイサービス・短期入所を利用する場合、必要な医療的ケアや、見守りの必要性を、「障害福祉サービス等利用における医療的ケア判定スコア(以下、判定スコアといいます。)」で主治医に判定してもらい、サービスの支給申請時に添付していただくことが必要になる場合があります。
 なお、利用するサービスや、事業所が算定する報酬によっては、判定が不要な場合がありますので、以下の資料を参考に、判定の必要性をご確認ください。
 「判定スコア」の取得に費用がかかる場合は、自己負担(保護者の方の負担)となりますので、予めご了承ください。
医療型短期入所の対象者要件の見直し
 医療施設である短期入所事業所(重症心身障害児施設等)を利用できる対象に、重症心身障害児のほかに、「判定スコア」が16点以上の障害児も対象として追加されました。

【事業所の方へ】
 医療的ケア区分に応じた基本報酬を算定される事業所の方は、ご利用されている保護者の方に判定スコアの必要性についてお伝えいただき、福祉課に手続きをするように案内してください。
 判定スコアを短期間で準備することが難しい場合は、経過的な取り扱いとして、従来の医療的ケアに係る判定スコア(以下、旧判定スコアといいます。)の点数から判定スコアの点数に置き換えることもできますので、保護者の方に旧判定スコアを提供していただく等、福祉課への手続きを案内してください。
—福祉課—
 多可町中区中村町123 多可町役場本庁舎1階
 電話:0795-32-5120  FAX:0795-30-2526

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