平成7年に創設された制度で、申請に基づいて一定の精神障害の状態にあると認められるときに手帳を交付します。 また、手帳の有効期限は2年間となっており、2年ごとに更新の申請を行い、判定を受ける必要があります。
更新の手続きは、有効期限の3カ月前から行うことができます。
障がい者福祉
精神障害者保健福祉手帳
制度の概要
障害等級
障害の程度の重いものから順に、1級、2級、3級となります。
手続きに必要なもの
手続き | 必要な書類 | |
新規 | 診断書での申請 | ・障害者手帳申請書 ・診断書(精神障害者保健福祉手帳用) ・写真(たて4cm×よこ3cm) |
精神を事由とする障害年金証書での申請 | ・障害者手帳申請書 ・障害年金証書の写し ・最新の振込通知書又は支払通知書の写し ・年金事務所照会用の同意書 ・顔写真(たて4cm×よこ3cm) |
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更新 | 「新規」と同様の書類+精神障害者保健福祉手帳 | |
再交付 (紛失・破損) |
・障害者手帳再交付申請書 ・顔写真(たて4cm×よこ3cm) ※破損の場合は、精神障害者保健福祉手帳 |
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氏名変更・住所変更 | ・障害者手帳記載事項変更届 ・精神障害者保健福祉手帳 |
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等級変更 | 「更新」と同様の書類 |
担当窓口
福祉課 ☎:0795(32)5120