障がい者福祉

療育手帳

制度の概要

知的障害者(児)に対して一貫した指導、相談を行うとともに、知的障害者(児)に対する各種の援助措置を受けやすくするため、本人または保護者の申請に基づいて手帳を交付します。

障害等級

重度:A
中度:B1
軽度:B2

手続きに必要なもの

手続き 必要な場合 必要なもの
申請書 印鑑 写真 手帳
新規 初めて手帳の交付を受けようとするとき  
更新 次の判定年月になったとき
紛失 手帳を紛失したとき  
破損 手帳を破損したとき
氏名・住所 氏名または住所が変わったとき  
返還 本人が死亡、障害を有さなくなったとき  
※顔写真(たて4cm×よこ3cm)は、上半身・無帽のもの

担当窓口

福祉課 ☎:0795(32)5120
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