平成30年6月6日に中小企業の労働生産性向上を柱の一つとする生産性向上特別措置法が施行されました。
多可町では、生産性向上特別措置法に基づく導入促進計画を策定し、6月22日に国の同意を得たので公表し、事業者からの「先端設備等導入計画」の申請受付を開始します。
町の「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を事業者が策定し、町の認定を受けた事業者は、固定資産税の特例等の支援措置を受けることができます。
(※令和3年6月16日より根拠法が、生産性向上特別措置法から中小企業等経営強化法に移管されました。)
■多可町の導入促進基本計画
多可町導入促進基本計画(PDF)
【多可町の導入促進基本計画の概要】
・労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること
・先端設備等の種類:経済産業省令で規定する先端設備のすべて
・対象地域:多可町内全域
・対象業種:全ての業種及び事業
・導入促進基本計画の計画期間:国が同意した日から5年間
・先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間
■多可町の固定資産税の特例率
本制度による償却資産に係る固定資産税について3年間の課税標準をゼロとしました。
※令和5年3月31日までに取得した設備が対象となります。本制度にかかる固定資産税の特例措置は令和5年3月31日をもって終了し、令和5年4月1日から新たな特例措置が新設されます。令和5年4月以降に設備を取得される方の申請書類が変更されますので、国からの通知があり次第ホームページでお知らせします。
■下記の書類もご提出ください。
・町税に係る調査同意書(word)
・暴力団排除に関する誓約書(word)
◎中小企業庁ホームページ
【お問い合わせ】
多可町 商工観光課
電 話:0795-32-4779
FAX:0795-32-3814