新たに設備等を導入することによって労働生産性の向上を図るために、中小企業が作成する計画です。国の指針及び市の導入促進基本計画に沿った計画である場合には認定を受けることができます。
■多可町の導入促進基本計画
多可町では、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、経済産業省から計画の同意を受けました。令和5年6月末が期限となっていた「導入促進基本計画」について、計画期間の延長を含む計画の変更を申請し、令和5年6月7日に国の同意を受けました。
事業者の皆さんは、この計画に沿って先端設備等導入計画を作成し、市から計画の認定を受けた場合に、償却資産に係る固定資産税について最長5年間の課税標準の軽減措置を受けることができます。
なお、令和5年度税制改正に伴い、申請書類等が変更となっていますので、下記から申請書をダウンロードしご利用ください。
また、本税制改正により、令和5年3月31日以前に認定を受けた計画書は使用できないため、ご注意ください。
多可町導入促進基本計画(PDF)
【多可町の導入促進基本計画の概要】
・労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること
・先端設備等の種類:経済産業省令で規定する先端設備のすべて。(ただし太陽光発電関連設備については一部対象外あり)
・対象地域:多可町内全域
・対象業種:全ての業種及び事業
・導入促進基本計画の計画期間:国が同意した日から5年間
・先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間
■多可町の固定資産税の特例措置
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、償却資産に係る固定資産税について税制上の特例措置の適用を受けることができます。
特例措置が受けられる対象者や対象設備等は、先端設備等導入計画の認定が受けられる対象者や対象設備の要件と異なりますのでご注意ください。
■下記の書類もご提出ください。
・町税に係る調査同意書(word)
・暴力団排除に関する誓約書(word)
◎中小企業庁ホームページ
【お問い合わせ】
多可町 商工観光課
電 話:0795-32-4779
FAX:0795-32-3814