樹木所有者の皆様には適切な管理をしていただくようお願いいたします
車道や歩道の一部において樹木や生垣が覆いかぶさると、通行しづらいだけでなく、折れ木・落枝等により交通障害を引き起こす場合があります。そして私有地から張り出している樹木については、土地所有者の方に所有権があるため町で剪定・伐採ができず(民法第233条)、これが原因で事故等が発生した場合は、所有者の方が責任を問われることがあります(民法第717条・道路法第43条)。
剪定等作業時の注意事項
・作業時には通行車両や自転車又は歩行者の安全確保と、樹木やはしご等からの転落防止に十分ご注意をお願いします。・電線や電話線等がある箇所の作業は危険が伴う場合がありますので、事前に関西電力やNTT等に連絡・立会依頼を行ってください。
関係用語・法令
・「建築限界」とは(道路法第30条、道路構造令第12条)
自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、電柱や信号機、樹木等が道路上に入ってはいけない空間を定めたものを建築限界といいます。
樹木が、車道の場合は4.5m、歩道の場合は2.5mの高さまで張り出していると、建築限界を犯している可能性があります。
【参考図】
・民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切り取り)
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者にその枝を切除させることができる。
・民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
1 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害が生じたときは、その工作物の
占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止する
のに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の植栽又は指示に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負うものがあるときは、占有者又は所有者は、
その者に対して求償権を行使することができる。
・道路法第43条(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、下に掲げる行為をしてはならない。
1 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
2 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、そのほか道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある
行為をすること。