(目的)
この条例は、「すべての町民が健康で文化的な生活を営むためには、良好な環境がきわめて重要であることから、人為による環境の保全上の支障を防止し、豊かな自然に囲まれた多可町の環境を守り、ごみのない美しいまちづくりを推進する」を目的としています。
(町の責務)
①環境保全に関する施策の策定と実施
②環境への負荷の低減・公害防止のための措置の実施
③町民の環境に対する意識を高めるのに必要な知識の普及
(事業者の責務)
①環境への負荷の低減・公害を防止するための措置の実施
②公害を未然防止するための管理体制等の整備
③町の施策への協力
(町民の責務)
①環境保全に関する意識を高め、環境への負荷の低減に努めること
②町の施策への協力
それぞれが、自らの責務を果たし、ごみの無い美しい多可町を創造していきましょう。
公害・環境
多可町環境保全条例について
すべての町民が健康で文化的な生活を営むためには、良好な環境がきわめて重要です。
『多可町環境保全条例』は、人為による環境の保全上の支障を防止し、豊かな自然に囲まれた多可町の環境を守り、ごみのない美しいまちづくりを推進することを目的としています。
なお、同条例策定にあたっては、平成20年度から、多可町環境保全審議会で熱心に議論を重ねてきました。
また、役場、地域局、ホームページで公開し、住民の方々からの意見募集を行い、提出された意見についても慎重に審議を行ってきました。
その結果、平成21年9月議会において承認され、平成22年4月1日から施行します。
役割について
「空き地等の管理」「公共の場所等の清潔保持及び廃棄物の処理」
(空き地等の管理)
①空き地の管理者(所有者又は占有者)は、その空き地に繁茂した雑草、枯れ草又は投棄された廃棄物を除却し、その空き地への廃棄物の不法投棄を防止する措置を講じる等、その空き地の近隣住民の生活環境を害しないよう空き地を適正に管理しなければなりません。
②空き地の管理者は、空き地を物置場、駐車場等と利用し、又は利用させている場合は、その置かれた物により当該空き地の近隣住民の生命、身体又は生活環境に危害を及ぼすおそれのないようその物又は空き地を適正に管理しなければなりません。
③空き地の近隣住民の生命、身体又は生活環境に危害を及ぼすおそれがある場合には、町長は空き地の管理者に対して、雑草、枯れ草、置かれた物の除却や適正な管理を命令することができます。
(公共の場所等の清潔保持及び廃棄物の処理)
①公共の場所の管理者は、その管理する場所の清潔を保持し、かつ清潔の保持に必要な措置を講じ、みだりに廃棄物が投棄されないよう適正な管理をしなければなりません。
②自動販売機により容器入り飲料等を販売する者は、回収容器を設置する等その周辺に空き缶、空き瓶が散乱し、公共の場所等を汚損することのないよう努めなければなりません。
③何人もみだりに公共の場所、他人の土地に廃棄物を捨てるなど汚損してはいけません。
④何人も、自己の所有地又は管理地であっても、廃棄物の野積み、埋め立て、投棄等をし、又はさせてはいけません。
⑤町長は、公共の場所及び環境を著しく害していると認められる違反者に対して、廃棄物の回収等の措置を命ずることができます。
(静穏の保持)
①何人も法令に違反しない場合であっても、夜間(午後10時から翌日の午前6時)においては、近隣の静穏を害する行為をし、又はさせてはいけません。
②何人も法令に基づく方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはいけません。ただし法令に違反しない場合であっても、周辺の生活環境を損なわないよう努めなければなりま せん。
③町長は違反者に対して、当該行為の停止その他必要な措置を講じるよう命令することができます。
「ごみを捨てない、捨てさせない」を基本に、近隣住民の生活環境を害しないよう空き地等を適正に管理しましょう。
また、近隣の静穏を害する行為、廃棄物の焼却は絶対に行わないで下さい。
①空き地の管理者(所有者又は占有者)は、その空き地に繁茂した雑草、枯れ草又は投棄された廃棄物を除却し、その空き地への廃棄物の不法投棄を防止する措置を講じる等、その空き地の近隣住民の生活環境を害しないよう空き地を適正に管理しなければなりません。
②空き地の管理者は、空き地を物置場、駐車場等と利用し、又は利用させている場合は、その置かれた物により当該空き地の近隣住民の生命、身体又は生活環境に危害を及ぼすおそれのないようその物又は空き地を適正に管理しなければなりません。
③空き地の近隣住民の生命、身体又は生活環境に危害を及ぼすおそれがある場合には、町長は空き地の管理者に対して、雑草、枯れ草、置かれた物の除却や適正な管理を命令することができます。
(公共の場所等の清潔保持及び廃棄物の処理)
①公共の場所の管理者は、その管理する場所の清潔を保持し、かつ清潔の保持に必要な措置を講じ、みだりに廃棄物が投棄されないよう適正な管理をしなければなりません。
②自動販売機により容器入り飲料等を販売する者は、回収容器を設置する等その周辺に空き缶、空き瓶が散乱し、公共の場所等を汚損することのないよう努めなければなりません。
③何人もみだりに公共の場所、他人の土地に廃棄物を捨てるなど汚損してはいけません。
④何人も、自己の所有地又は管理地であっても、廃棄物の野積み、埋め立て、投棄等をし、又はさせてはいけません。
⑤町長は、公共の場所及び環境を著しく害していると認められる違反者に対して、廃棄物の回収等の措置を命ずることができます。
(静穏の保持)
①何人も法令に違反しない場合であっても、夜間(午後10時から翌日の午前6時)においては、近隣の静穏を害する行為をし、又はさせてはいけません。
②何人も法令に基づく方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはいけません。ただし法令に違反しない場合であっても、周辺の生活環境を損なわないよう努めなければなりま せん。
③町長は違反者に対して、当該行為の停止その他必要な措置を講じるよう命令することができます。
「ごみを捨てない、捨てさせない」を基本に、近隣住民の生活環境を害しないよう空き地等を適正に管理しましょう。
また、近隣の静穏を害する行為、廃棄物の焼却は絶対に行わないで下さい。
「工場等に関する規制」について
(事業者の責務)
①環境への負荷の低減・公害を防止するための措置の実施
②公害を未然防止するための管理体制等の整備
③町の施策への協力
(工場等に関する規制)
①町が定める規制基準を遵守しなければなりません。
②業種によっては様々な届出が必要となってきます。
③町は届出があった事業者に対し、その届出の内容が規制基準に適合しないと認めるとき、又は周囲の環境に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、届出をした者に対し、届出に係る計画について指導することができます。
④町は、公害の防止及び環境を保全する上で必要があると認めるときは、工場等を設置している事業者に対し、ばい煙等の減少措置その他の公害防止に関する計画について指導ができます。
⑤町は規制基準を遵守しない、指導に従わない工場等を設置している者に対して、工場等の事業の全部、若しくは一部の停止を命ずることができます。
⑥町は、届出の不必要な工場等に対しても、その事業活動により危険物又は有害物質を発生させ、若しくは流出させ、人の健康又は周囲の環境に被害を及ぼすおそれがあると認めるときは、環境保全上必要な措置を執るべきことを命ずることができます。
⑦工場等を設置している事業者は、事故により当該工場等から規制基準に違反するばい煙等を発生させ、人の健康又は周囲の環境に被害を及ぼしたときは、直ちにその事故について応急の措置を講じるとともに、速やかに復旧するよう努めなければなりません。
又速やかに事故の原因及び状況、応急措置の内容並びに復旧工事の計画を町に届け出なければなりません。
⑧工場等においては、作業の性質上やむを得ない場合を除き、屋外で騒音、振動、ばい煙又は粉じんを発生する作業をしてはいけません。
①環境への負荷の低減・公害を防止するための措置の実施
②公害を未然防止するための管理体制等の整備
③町の施策への協力
(工場等に関する規制)
①町が定める規制基準を遵守しなければなりません。
②業種によっては様々な届出が必要となってきます。
③町は届出があった事業者に対し、その届出の内容が規制基準に適合しないと認めるとき、又は周囲の環境に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、届出をした者に対し、届出に係る計画について指導することができます。
④町は、公害の防止及び環境を保全する上で必要があると認めるときは、工場等を設置している事業者に対し、ばい煙等の減少措置その他の公害防止に関する計画について指導ができます。
⑤町は規制基準を遵守しない、指導に従わない工場等を設置している者に対して、工場等の事業の全部、若しくは一部の停止を命ずることができます。
⑥町は、届出の不必要な工場等に対しても、その事業活動により危険物又は有害物質を発生させ、若しくは流出させ、人の健康又は周囲の環境に被害を及ぼすおそれがあると認めるときは、環境保全上必要な措置を執るべきことを命ずることができます。
⑦工場等を設置している事業者は、事故により当該工場等から規制基準に違反するばい煙等を発生させ、人の健康又は周囲の環境に被害を及ぼしたときは、直ちにその事故について応急の措置を講じるとともに、速やかに復旧するよう努めなければなりません。
又速やかに事故の原因及び状況、応急措置の内容並びに復旧工事の計画を町に届け出なければなりません。
⑧工場等においては、作業の性質上やむを得ない場合を除き、屋外で騒音、振動、ばい煙又は粉じんを発生する作業をしてはいけません。
「愛がん動物に関する規制」、「家畜飼養施設に関する規制」について
(愛がん動物に関する規制)
①飼い犬等(飼い犬、飼い猫その他の愛がん動物)の飼育者は、飼育マナーの向上に努め、 命あるものである飼い犬等の飼育者としての責任を十分に果たさなければなりません。
②飼い犬等の飼育者は、その形態、性状等に応じ、悪臭の発生の防止、病害虫の発生の予防等、衛生上の適正な管理を行うとともに住居が集合している地域では、周辺地域における町民の生活環境を損なってはいけません。
また人に迷惑を掛けないよう適正に飼育 しなければなりません。
③飼い犬等を屋外で運動させる場合は、次のことを遵守しなければなりません。
・綱、鎖等でつなぎ、制御できるようにすること。
・ふんを処理するための用具を携行し、ふんは持ち帰り処理すること。
・ふんにより、公共の場所並びに他人の土地、建物及び工作物を汚したときは、直ちに適正に処理すること。
④飼育者は、不用となった飼い犬等を自らの責任において、適正に処理しなければなりません。
⑤町長は、近隣住民の身体又は生活環境を著しく害し、又は害するおそれがあると認める場合は、違反者に対し飼育方法の改善その他その違反を是正するための必要な措置を執 るべき事を命令することができます。
(家畜飼養施設に関する規制)
①町内で、家畜(牛、馬、豚、やぎ、羊、鶏及びあひる等)を飼養する施設(家畜飼養施設)を設置している者は、町長が定める規制基準を遵守しなければなりません。
②次の規模以上の家畜飼養施設を設置しようとする者は、着手30日前までに町長に届出書を提出しなければいけません。届出事項を変更しようとする場合も同様です。
・鶏100羽以上 ・あひる50羽以上 ・牛、馬、豚、やぎ、羊等1頭以上
③町長は届出をしようとする者又は届出をした者に対し、公害の防止方法その他環境保全のための措置について指導することができます。
④届出に係る家畜飼養施設の設置又は変更工事が完了したときは遅滞なく、町長に報告しなければなりません。
⑤当該届出に係る家畜飼養施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に届け出なければいけません。
⑥届出を受理された者から、その届出に係る家畜飼養施設を譲り受け、又は借り受けた事業者は、その地位を承継します。
また、その日から30日以内に、その旨を町長に届け出 なければなりません。
⑦町長は規制基準を遵守しない、指導に従わない当該家畜飼養施設を設置している者に対し、改善を命令することができます。
ペットを飼われている方は、マナーを守って、近隣住民のみなさんに迷惑を掛けないよう飼育しましょう。
※詳しくは多可町ホームページ<こちらから>に掲載しております。
①飼い犬等(飼い犬、飼い猫その他の愛がん動物)の飼育者は、飼育マナーの向上に努め、 命あるものである飼い犬等の飼育者としての責任を十分に果たさなければなりません。
②飼い犬等の飼育者は、その形態、性状等に応じ、悪臭の発生の防止、病害虫の発生の予防等、衛生上の適正な管理を行うとともに住居が集合している地域では、周辺地域における町民の生活環境を損なってはいけません。
また人に迷惑を掛けないよう適正に飼育 しなければなりません。
③飼い犬等を屋外で運動させる場合は、次のことを遵守しなければなりません。
・綱、鎖等でつなぎ、制御できるようにすること。
・ふんを処理するための用具を携行し、ふんは持ち帰り処理すること。
・ふんにより、公共の場所並びに他人の土地、建物及び工作物を汚したときは、直ちに適正に処理すること。
④飼育者は、不用となった飼い犬等を自らの責任において、適正に処理しなければなりません。
⑤町長は、近隣住民の身体又は生活環境を著しく害し、又は害するおそれがあると認める場合は、違反者に対し飼育方法の改善その他その違反を是正するための必要な措置を執 るべき事を命令することができます。
(家畜飼養施設に関する規制)
①町内で、家畜(牛、馬、豚、やぎ、羊、鶏及びあひる等)を飼養する施設(家畜飼養施設)を設置している者は、町長が定める規制基準を遵守しなければなりません。
②次の規模以上の家畜飼養施設を設置しようとする者は、着手30日前までに町長に届出書を提出しなければいけません。届出事項を変更しようとする場合も同様です。
・鶏100羽以上 ・あひる50羽以上 ・牛、馬、豚、やぎ、羊等1頭以上
③町長は届出をしようとする者又は届出をした者に対し、公害の防止方法その他環境保全のための措置について指導することができます。
④届出に係る家畜飼養施設の設置又は変更工事が完了したときは遅滞なく、町長に報告しなければなりません。
⑤当該届出に係る家畜飼養施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に届け出なければいけません。
⑥届出を受理された者から、その届出に係る家畜飼養施設を譲り受け、又は借り受けた事業者は、その地位を承継します。
また、その日から30日以内に、その旨を町長に届け出 なければなりません。
⑦町長は規制基準を遵守しない、指導に従わない当該家畜飼養施設を設置している者に対し、改善を命令することができます。
ペットを飼われている方は、マナーを守って、近隣住民のみなさんに迷惑を掛けないよう飼育しましょう。
※詳しくは多可町ホームページ<こちらから>に掲載しております。
問い合わせQ&Aについて
No | 質問 | No | 回答 |
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1 | 隣の人は犬を飼っているのですが、鎖でつながず散歩をされるので非常に危ない。 また家の前で糞をさせそのままで帰られるので困っている。 どうしたら良い? |
相談者の方と直接お話をさせていただき、対処方法を相談させていただきます。 多可町環境保全条例では、第37条から第39条で愛がん動物について記述しています。今回の質問にある鎖でつながず散歩をすることや、糞を放置することを禁止しており、その行為により近隣住民の身体又は生活環境を害する、又はその恐れがある場合は、町は飼い主に対して飼育方法の改善又是正するための措置を執ることを勧告、命令することができます。 内容によっては、県の動物愛護センターとともに飼い主に指導していきます。 |
|
2 | 家の隣に空き地があるのですが、雑草が繁茂し、廃棄物もあり、虫が大量に発生し、また悪臭もあり困っている。 どうしたら良い? |
多可町環境保全条例では、第27条、第28条で空き地の管理について記述しています。 空き地の管理者は、雑草、枯れ草又は投棄された廃棄物を除却し、その空き地への不法投棄を防止する措置を講じ、近隣住民の生活環境を害しないよう適切に管理しなければなりません。 町は、近隣住民の生活環境が害されていると認めるときは、その管理者に対して雑草、枯れ草、廃棄物の除却又是正するための措置を執ることを勧告、命令することができます。 |
|
3 | 隣に工場があるのですが、音がうるさく、また振動もあり困っている。 どうすれば良い? |
工場等から発生する騒音、振動については法律又県条例で規制されています。 地域、また時間帯で規制基準が異なってきます。 多可町環境保全条例では、第17条から第26条で工場等に関する規制を記述しています。 町は事業活動により人の健康又は周囲の環境に被害を及ぼす恐れがあると認めるときは、その事業者に対して環境保全上必要な措置を執ることを命令することができます。 |
以上よくある質問の中から代表的な3つの事例をご紹介させていただきました。
また今回の条例では、違反者に対しての罰則規定、また本条例の施行に関して必要なものを定めた「多可町環境保全条例施行規則」も定めています。詳細につきましては多可町ホームページ<こちらから>に掲載していますのでご確認願います。
行政、事業者、町民が各々の責務を果たし、一体となって人為による環境破壊を防止し、美しい多可町をを創造していく為に、最後に、再度本条例のポイントです。
①町長・事業者・町民がそれぞれの責務を果たしましょう。
②工場等を設置する場合は届出が必要となります。
③空き地等の管理者は、周囲の生活環境を害さないよう適正に管理しましょう。
④夜間の静穏を害するような行為、周辺の生活環境を損なうような廃棄物の焼却は行わない。
⑤ペットを飼う場合は、近隣住民に迷惑を掛けることのないようマナーを守って飼育しましょう。
(注)本条例の施行に伴い、中町美しいまちづくり条例、加美町さわやか条例、全町公園化条例は廃止となります。
- 多可町環境保全条例(152.58 KB)
- 多可町環境保全条例施行規則(175.19 KB)
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