公害・環境

特定建設作業実施届

 多可町内において、特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合は、届出が義務づけられています。騒音規制法第14条、振動規制法第14条、兵庫県環境の保全と創造に関する条例第59条により義務づけられていますので、次の要領で届け出てください。

【届出義務者】
 ・建設作業を施工する元請業者
【届出書類】
 ・特定建設作業実施届出書
 ・添付書類(工程表、付近見取図)
【提出部数】
 ・2部(添付書類を含む) 
【届出期限】
 ・作業実施開始の7日前まで
  ※例:7月10日から作業開始の場合には、7月2日までに届け出る必要があります(中7日)。
【届出窓口】
  生活安全課   ℡:0795(32)4777
【その他】
 ・特定建設作業が1日で終了するものは、届出はいりません。

 特定建設作業実施届出書のダウンロードはこちらから 【PDF形式】 【Word形式】
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