【届出義務者】
・建設作業を施工する元請業者
【届出書類】
・特定建設作業実施届出書
・添付書類(工程表、付近見取図)
【提出部数】
・2部(添付書類を含む)
【届出期限】
・作業実施開始の7日前まで
※例:7月10日から作業開始の場合には、7月2日までに届け出る必要があります(中7日)。
【届出窓口】
生活安全課 ℡:0795(32)4777
【その他】
・特定建設作業が1日で終了するものは、届出はいりません。
特定建設作業実施届出書のダウンロードはこちらから 【PDF形式】 【Word形式】
公害・環境
特定建設作業実施届
多可町内において、特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合は、届出が義務づけられています。騒音規制法第14条、振動規制法第14条、兵庫県環境の保全と創造に関する条例第59条により義務づけられていますので、次の要領で届け出てください。