公害・環境

特定工作物解体等工事実施届について

 「兵庫県環境の保全と創造に関する条例」により、床面積合計が80㎡以上の建築物を解体する場合で、石綿含有材料(成型板など)が使用されている時、あるいはこれらが使用されていなくても床面積合計が1,000㎡以上の建築物を解体する場合は作業開始の8日前までに、「特定工作物解体等工事実施届」の届出が必要です。
※特定石綿含有材料(飛散性アスベスト)を使用した建築物(工作物)を解体または改修する工事の場合は、床面積に関わらず、すべて大気汚染防止法に基づく「特定粉じん排出等作業の実施の届出」が必要です。届出および相談は北播磨県民局までお願いします。

特定工作物解体等工事実施届

【提出書類】 
 ①特定工作物解体工事実施届〈PDF〉〈Word〉
 ②工事の場所の付近の見取図 
 ③建築物その他の工作物の配置図 
 ④工事工程表 

【提出部数】 3部(北播磨県民局へ提出の場合は2部) 

【提出先】 
 ・《1,000㎡以上》…多可町役場生活安全課 
 ・《80㎡以上1,000㎡未満》…北播磨県民局まちづくり建築第2課
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