公害・環境

ご存じですか?ごみの野外焼却は禁止されています!!

 平成13年4月1日から廃棄物処理法の改正により、一般廃棄物と産業廃棄物の区別なく、また自己物と他人物の関係なく「焼却禁止の例外」を除き、廃棄物(ごみ)を野外焼却してはならないと規定されました。
 ドラム缶での焼却、基準を満たしていない家庭用焼却炉での焼却も野外焼却とみなされます。
 このようにごみの野外焼却が禁止されたのは、火災の発生の危険や煙害、悪臭の問題はもちろんですが、800度以上の燃焼を行わないと猛毒のダイオキシンが生成されてしまうことが大きな要因となっています。
 ダンボール箱のような紙くずやビニールごみなど、簡単に燃やせるものであっても自分で焼かず、必ずステーションや廃品回収等で適切に処理してください。

野外焼却禁止の例外とは

①風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な焼却。(とんど焼きなど) 
②農業、林業を営むためにやむをえないものとして行われる焼却。 
 (焼き畑、あぜの草および下枝の焼却など) 
③たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの。 
 (落ち葉たき、たき火、キャンプファイヤーなど) 
 これらについては野外焼却が例外的に認められていますが、これらについても火事に気を付ける、近隣の迷惑にならないように心掛ける、できるだけゴミの減量化・再利用を考えるのはもちろんのことです。 
 なお、廃棄物の野外焼却は、不法投棄と同様に5年以下の懲役もしくは1,000万円(法人には1億円まで加重ができる)以下の罰金、またはこの併科が科せられます。

野外焼却の五悪

・ダイオキシン(超猛毒)等の発生 
・山火事・住宅火災等の危険 
・煙・悪臭の発生 
・近隣住民の方の苦情 
・厳しい罰則、最悪の場合現行犯逮捕 
 
 現在は野外焼却は不法投棄と同罪として扱われます。 野外焼却は絶対にしないでください。
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