公害・環境

特定施設に係る届出

騒音及び振動の手続(届出)は、生活安全課まで原則持参でお願いします。

騒音規制法

【手続根拠】
騒音規制法
様式名 届出の必要な場合 提出時期等 様式
特定施設設置届出書 指定地域内に特定施設を設置しようとする者 設置工事の開始30日前まで 様式1
特定施設使用届出書 ・新たに指定地域となった際、現に特定施設を設置している者
・新たに特定施設となった際、現に指定地域内に特定施設を設置している者
指定地域となった日、又は特定施設となった日から30日以内 様式2
特定施設の種類ごとの数変更届出書 特定施設の種類ごとの数を変更するとき
(他種類の特定施設を新設するときも含む)
変更にかかる工事の開始30日前まで 様式3
騒音の防止方法の方法変更届出書 騒音の防止方法を変更するとき 変更にかかる工事の開始30日前まで 様式4
氏名(名称、住所、所在地)変更届出書 ・氏名、名称、住所、法人または代表者氏名に変更があったとき
・特定工場等の名称、所在地に変更があったとき
変更の日から30日以内 様式5
特定施設使用全廃届出書 特定施設のすべての使用を廃止したとき 全廃の日から30日以内 様式6
承継届出書 ・特定施設のすべてを譲り受け、又は借り受けたとき
・相続、合併があったとき
承継があった日から30日以内 様式7

【手数料】
 なし

【添付書類・部数】
 騒音規制法に規定するもの(正本・副本各1部)

振動規制法

【手続根拠】
振動規制法
様式名 届出の必要な場合 提出時期等 様式
特定施設設置届出書 指定地域内に特定施設を設置しようとする者 設置工事の開始30日前まで 様式1
特定施設使用届出書 ・新たに指定地域となった際、現に特定施設を設置している者
・新たに特定施設となった際、現に指定地域内に特定施設を設置している者
指定地域となった日、又は特定施設となった日から30日以内 様式2
特定施設の種類ごとの数変更届出書 特定施設の種類ごとの数を変更するとき
(他種類の特定施設を新設するときも含む)
変更にかかる工事の開始30日前まで 様式3
振動の防止方法の方法変更届出書 振動の防止方法を変更するとき 変更にかかる工事の開始30日前まで 様式4
氏名(名称、住所、所在地)変更届出書 ・氏名、名称、住所、法人または代表者氏名に変更があったとき
・特定工場等の名称、所在地に変更があったとき
変更の日から30日以内 様式5
特定施設使用全廃届出書 特定施設のすべての使用を廃止したとき 全廃の日から30日以内 様式6
承継届出書 ・特定施設のすべてを譲り受け、又は借り受けたとき
・相続、合併があったとき
承継があった日から30日以内 様式7

【手数料】
 なし

【添付書類・部数】
 振動規制法に規定するもの(正本・副本各1部)
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