公害・環境

多可町太陽光発電施設の設置にかかる届出

多可町内で太陽光発電施設を設置する場合は、「多可町太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例」に基づき、届出が必要です。

対象施設

発電出力10キロワット以上の施設(建築物に設置されるものを除く)

事業区域の面積が1,000m2以上の場合

多可町では、事業区域の面積が1,000m2を超える施設を設置する場合は、兵庫県条例「太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例」の適用となります。
兵庫県条例に基づき町に届け出てください。

 ・兵庫県ホームページへ

事業計画の届出

 設置工事に着手する60日前までに、近隣説明実施記録および設置確約書を添えて、施設の設置に関する事業計画を届け出てください。

*太陽光発電施設の設置等に関する基準(県条例施設基準)
     ★可能な限り当該基準を満たすようにしてください。
 1.太陽光発電施設と事業区域の周辺地域の景観と調和及び事業区域内の緑地の保全に関する事項
   >斜面地や山頂部等の景観への配慮、法面の緑化や隣接地への遮蔽措置、反射光への配慮、色彩・材料の配
      慮、緑地の保全 等
 2.太陽光発電施設の設置に係る防災上の措置に関する事項
   >地盤の安全性・勾配、擁壁の設置・構造、法面の構造・保護、排水施設・調整池の設置、設置不適地 等
 3.太陽光発電施設の安全性の確保に関する事項
   >架台基礎の地盤への定着、太陽電池モジュールの脱落等の防止、構造耐力上主要な部分の耐久性 等
 4.太陽光発電施設の廃止後において行う措置に関する事項
   >撤去時の廃棄物の処理、景観・防災上の措置 等
 5.その他の事項
   >騒音・振動への配慮、適切な保守点検・維持管理

*近隣関係者との調整
  事業計画の届出の前に、以下の全ての近隣関係者に対して事業計画の内容について説明が必要です。
 1.事業区域に隣接する土地について所有権又は借地権を有する者
 2.上記1.の土地に存する建築物について所有権、使用貸借による権利又は賃借権を有する者
 3.地元集落に所属する関係住民
 4.その他、町長が別に定める者

条例の施行期日

町条例は平成29年12月1日以後に工事着手する太陽光発電施設の設置工事等が届出の対象です。
県条例は、事業区域の面積が5,000㎡以上の施設については、平成29年7月から届出の対象となっており、
多可町においては、町条例と同じく平成29年12月1日以後に工事着手する事業区域面積が1,000㎡以上の施設についてが県条例の適用となります。

条例、届出様式

・多可町太陽光発電施設等と地球環境との調和に関する条例 〔PDF
・多可町太陽光発電施設等と地球環境との調和に関する条例施行規則〔PDF

【届出時の必要書類】
 ・事業計画届出書(様式第1号) ・近隣説明実施記録(様式第2号) 
 ・太陽光発電施設等設置確約書(様式第3号) 
 ・設計説明書(様式例1) ・管理方法説明書(様式例2) 
 ・その他位置図、平面図、完成予想図、現況写真、パネル・柵仕様書など必要書類

【工事完了後】
 ・工事完了届出書(様式第5号)
 ・記録写真
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