行政手続における押印の見直しについて
住民サービスの向上や業務の効率化を図るため、国の方針や県の取組状況などを参考に、申請や届出等の行政手続における押印の廃止を進めています。
※詳細については、各手続を所管する部署へお問い合わせください。
押印廃止の時期
令和3年4月1日から
※今後も国・県の制度改正の状況を確認し、行政手続の見直しを進めます。
押印を代替する手段
本人確認や文書の真正性担保などのために、マイナンバーカードや運転免許証などの身分証明書を窓口でご提示いただき本人確認を実施させていただく場合があります。
問い合わせ先
総務課TEL0795-32-2382 FAX0795-32-2349