①産後において、子育てに対して不安、孤立感等を抱え、支援者がおらず、家事、育児等が困難な養育者のいる町内の家庭
②支援者がおらず、家事・育児等が困難で、かつ児童虐待のおそれを抱える町内の家庭であって、他の福祉施策の活用ができないもの
子育て支援
養育支援訪問事業(ヘルパー派遣・専門的訪問支援)
18歳未満の児童の養育について、支援が必要である家庭に対し、家事および育児などの補助、ならびに保健師などによる専門的な訪問支援を行う事業です。
対象家庭
産後・育児ヘルパー派遣の内容
①乳幼児の授乳、乳幼児の沐浴、乳幼児のおむつ交換、乳幼児及び保護者の健診又は受診の付添い等、育児に関すること
②調理、衣類の洗濯又は補修、住居等の清掃又は整理整頓、生活必需品の買い物等、家事に関すること
③生活、身上若しくは育児に関する相談又は助言
②調理、衣類の洗濯又は補修、住居等の清掃又は整理整頓、生活必需品の買い物等、家事に関すること
③生活、身上若しくは育児に関する相談又は助言
専門的訪問支援(保健師等の訪問)の内容
①産褥期の養育者又は低出生体重児・多胎児の養育者に対する育児指導、育児相談、保健指導又は養育者の身体的・精神的不調状態に対する相談・指導
②児童虐待のおそれをかかえる家庭に対する相談・指導
③心身の発達に諸問題を有しているおそれのある児童に関する相談・指導
④出産後の養育について出産前において支援が必要な妊婦に対する相談・指導・助言
②児童虐待のおそれをかかえる家庭に対する相談・指導
③心身の発達に諸問題を有しているおそれのある児童に関する相談・指導
④出産後の養育について出産前において支援が必要な妊婦に対する相談・指導・助言
派遣時間
9:00~17:00までのうち2時間以内/回(1時間単位)
※土日祝日および12月29日~1月3日を除く
※1時間単位で利用可
※対象家庭①においては、出産後又は出産乳児の退院後3か月以内の間に30時間以内
※多胎児または低出生体重児の場合については、出産後1年以内の間に60時間以内
※土日祝日および12月29日~1月3日を除く
※1時間単位で利用可
※対象家庭①においては、出産後又は出産乳児の退院後3か月以内の間に30時間以内
※多胎児または低出生体重児の場合については、出産後1年以内の間に60時間以内
利用者負担金
無料
事業開始までの流れ
①利用希望者からの電話等による相談
②町担当による調査及び利用者からの申請書提出
③町による審査及び派遣の決定
④町担当による通知及び利用説明
⑤産後・育児支援ヘルパー派遣、専門的訪問支援の開始
②町担当による調査及び利用者からの申請書提出
③町による審査及び派遣の決定
④町担当による通知及び利用説明
⑤産後・育児支援ヘルパー派遣、専門的訪問支援の開始
問い合わせ先
こども未来課 ☎(0795)32-2385