対象者
一時預かり事業における支援を受けた児童の保護者であって、一時預かり事業の利用日時点において多可町内に住所があり、かつ次の要件のいずれかに該当する方
①生活保護世帯
②住民税非課税世帯
③市町村民税所得割合算額77,101円未満の世帯
④①~③のほか、町長が特に支援が必要と認める世帯
*②及び③は令和5年4月における税額にて判定します。
補助基準額(利用1回あたりの補助上限額)
①に該当する世帯 児童1人あたり日額3,000円
②に該当する世帯 児童1人あたり日額2,400円
③に該当する世帯 児童1人あたり日額2,100円
④に該当する世帯 児童1人あたり日額1,500円
事業実施期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日
対象施設
一般型・余裕活用型・居宅訪問型・地域密着Ⅱ型を実施する施設
町内では、下記の施設が対象です
*みどりこども園 TEL:0795-32-3927 中区牧野52
*あさかこども園 TEL:0795-32-0026 中区安坂495
*四恩こども園 TEL:0795-32-2915 中区曽我井896-7
*キッズランドかみ TEL:0795-30-7770 加美区的場82-1
*キッズランドやちよ TEL:0795-37-0001 八千代区仕出原353
*ちびっこランドらくえん TEL:0795-37-0174 八千代区俵田111-22
※施設の状況により、ご希望に添えない場合があります。
補助金の請求方法
請求の方法は2種類あります。
どちらも利用前に、保護者がこども未来課に補助要件の確認申請(様式第1号)を提出してください。後日、こども未来課から保護者に助成額決定通知書を送付します。
◇代理請求・代理受領
保護者に代わって、一時預かり提供施設が町へ請求を行う方法です。
◇償還払い
保護者が利用料の全額を一旦施設へ支払った後、町へ補助申請を行い、還付を受ける方法です。
※ 請求は令和6年4月末までにお願いします。
申請に必要な書類
◇代理請求・代理受領の場合
【一時預かり利用前にこども未来課へ提出するもの】
(1)多可町一時預かり利用負担軽減事業補助要件確認申請書兼同意書(様式第1号) <Excel> <記入例>
(2)その他町長が必要と認める書類
・生活保護世帯:生活保護受給者証(※世帯全員分)
・令和4年1月1日時点の住所が多可町外の方:令和4年度所得課税証明書等
【利用施設に提出するもの】
(1)一時預かり利用者負担軽減事業補助金助成額決定通知書 ※申請後、後日郵送します。
(2)多可町一時預かり利用者負担軽減事業補助金交付申請書兼実績報告書兼同意書兼委任状(様式第6号)<Excel> <記入例>
◇償還払いの場合
【一時預かり利用前にこども未来課へ提出するもの】
(1)多可町一時預かり利用負担軽減事業補助要件確認申請書兼同意書(様式第1号) <Excel> <記入例>
(2)その他町長が必要と認める書類
・生活保護世帯:生活保護受給者証(※世帯全員分)
・令和4年1月1日時点の住所が多可町外の方:令和4年度所得課税証明書等
【一時預かり利用後にこども未来課へ提出するもの】
(1)多可町一時預かり利用者負担軽減事業補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書兼同意書(様式第3) <Excel> <記入例>
(2)利用施設が発行した領収書
子育て支援
一時預かり利用者負担軽減事業
令和5年4月1日より、新たに一時預かり利用者負担軽減事業が始まりました。
所得の低い世帯や支援が必要な児童がいる世帯などにおける一時預かり事業(こども園等に通っていない児童の一時預かり)の利用者負担(利用料)の一部を補助し、経済的な負担の軽減を図ります。
※一時預かりとは・・・就労・通院・冠婚葬祭等により保護者が保育ができない時や育児疲れからのリフレッシュのために、保育施設にお子さんを預けることができるサービスです。
一時預かり利用者負担を軽減します
問合せ先
こども未来課 ☎0795(32)2385
一時預かり利用者負担軽減事業チラシ(203.82 KB)
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