妊娠・出産

児童手当

令和6年度10月分(令和6年12月支給分)から支給対象を高校生年代まで延長、所得制限がなくなりました。

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が改正になりました。
・支給対象を高校生年代まで延長
・所得制限の撤廃
・支給月が年6回(偶数月)に変更
・第3子以降の増額、および第3子算定対象を大学生年代まで拡充

○制度改正により手続きが必要な人
①    高校生年代以上の児童のみ養育している人
(高校生が町外に住民登録している場合も含む)
②    法改正前の所得制限により、児童手当を受給していなかった人
・手続き方法 
上記①②は新規認定申請が必要です。R6.8.23までに多可町に住民登録のある対象者には申請案内を送付しています。
高校生が町外に住民登録している場合や、対象であるが案内が届いていない人は、福祉課児童手当担当まで、ご連絡をお願いいたします。

③    児童手当を受給しており、第3子加算の算定対象となる大学生年代(22歳年度末まで学生以外も含む)の生計費を負担している人
・手続き方法
  上記③の場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。R6.8.23までの児童手当の受給者の人に制度改正案内とともに「確認書」の用紙を送付していますので、該当の人は「確認書」の提出をお願いいたします。

★令和6年10月分から制度拡充後の児童手当を受給するには、令和7年3月31日までに申請をお願いします。

「児童手当 認定請求書」

「監護相当・生計費の負担についての確認書」

手当を受けられる方

高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

   ※多可町に住民登録があり、国内に住んでいる高校生年代までの児童を養育している方で、養育している
  父母等のうち、恒常的に所得が高い方(生計を維持する程度の高い方)が受給者になります。

 ※児童が教育を目的として海外に留学している場合は、手当を受給できることがあります。

 
離婚協議中等で父母が別居している場合は、児童と同居している保護者が優先的に手当を受給できます。
  (仕事や就学を理由とした別居の場合は除く)

 ※児童と養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人が手当を受給します。


 ※父母が海外に住んでいる場合は、児童と同居している監護者を父母が指定することで、指定された方が手
  当を受給することができます。

 ※児童が施設に入所している場合や、里親に預けられている場合は、原則として、その施設の設置者や里親
  が手当を受給します。


 ※公務員の方は勤務先から支給されます。詳しくは勤務先にお問い合わせください。

手当の支給額

児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満 15,000円  
 (第3子以降30,000円)
3歳以上
 高校生年代まで
(18歳年度末まで)
10,000円
 (第3子以降は30,000円)
「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の331日まで)の
 養育している児童のうち、3番目以降をいいます

※「第3子加算」の算定対象となる大学生年代(学生以外も含む)の生計費を負担している人は
 「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

認定請求

 お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、多可町に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。
※公務員の場合は勤務先に提出してください。

【認定請求に必要な添付書類】
○請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
※認定請求書には、請求者等の個人番号の記載が必要です。

手当の支給月

・4月(2月~3月分)                                                                                             ・6月(4月~5月分)
・8月(6月~7月分)
・10月(8月~9月分)                                                                                            ・12月(10月~11月分)
・2月(12月~1月分)                                                                                           

支給月の10日に口座に振り込みます。
10日が金融機関の休業日の場合は、直前の平日に振り込みます。
各ご家庭に振込通知書の送付はしませんので、広報等でご確認ください。

【15日特例】
月末に、転入・出生された場合は、前住所の転出予定日・出生日の翌日から起算して、15日以内に申請をすれば、転出予定日・出生日の翌月分からの手当が支給されます。

現況届

令和4年度から現況届の提出が原則不要になりました。
 引き続き現況届の提出が必要な人は町から案内をします。

 
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
※町から案内のあった人で、現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

【必要な書類】
○福祉課が送付する現況届に必要事項を記入して期限までに提出してください。
○この他必要に応じて提出していただく書類があります。
 

問合せ先

福祉課 ☎0795(32)5120
閉じる