妊娠・出産

児童手当

手当を受けられる方

 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

   ※多可町に住民登録があり、国内に住んでいる中学校修了前までの児童を養育している方で、養育している
  父母等のうち、恒常的に所得が高い方(生計を維持する程度の高い方)が受給者になります。

 ※児童が教育を目的として海外に留学している場合は、手当を受給できることがあります。

 
離婚協議中等で父母が別居している場合は、児童と同居している保護者が優先的に手当を受給できます。
  (仕事や就学を理由とした別居の場合は除く)

 ※児童と養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人が手当を受給します。


 ※父母が海外に住んでいる場合は、児童と同居している監護者を父母が指定することで、指定された方が手
  当を受給することができます。

 ※児童が施設に入所している場合や、里親に預けられている場合は、原則として、その施設の設置者や里親
  が手当を受給します。


 ※公務員の方は勤務先から支給されます。詳しくは勤務先にお問い合わせください。

手当の支給額

児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上
 小学校修了前
10,000円
 (第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円
児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合は、特例給付として
 月額一律5,000
円を支給します。

「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の331日まで)の
 養育している児童のうち、3番目以降をいいます

認定請求

 お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、多可町に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。
※公務員の場合は勤務先に提出してください。

【認定請求に必要な添付書類】
○請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
※認定請求書には、請求者等の個人番号の記載が必要です。

所得制限

令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
 
扶養親族等の数 所得制限限度額 所得上限限度額
0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円
4人 774万円 1,010万円
5人 812万円 1,048万円

手当の支給月

・6月(2月~5月分)
・10月(6月~9月分)
・2月(10月~1月分)

支給月の10日に口座に振り込みます。
10日が金融機関の休業日の場合は、直前の平日に振り込みます。
各ご家庭に振込通知書の送付はしませんので、広報等でご確認ください。

【15日特例】
月末に、転入・出生された場合は、前住所の転出予定日・出生日の翌日から起算して、15日以内に申請をすれば、転出予定日・出生日の翌月分からの手当が支給されます。

現況届

令和4年度から現況届の提出が原則不要になりました。
 引き続き現況届の提出が必要な人は町から案内をします。

 
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
※町から案内のあった人で、現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

【必要な書類】
○福祉課が送付する現況届に必要事項を記入、押印して期限までに提出してください。
○この他必要に応じて提出していただく書類があります。
 

問合せ先

福祉課 ☎0795(32)5120
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