住民票・戸籍・印鑑登録等

無戸籍でお困りの方へ

 無戸籍とは、様々な理由により出生の届出がされず、戸籍に記載がされていないことをいいます。出生届が提出されない主な理由としては、婚姻中または離婚後300日以内に子が生まれたことから、その子が(元)夫の子ではないにも関わらず、出生届をすると(元)夫の戸籍に記載されてしまうといったことが挙げられます。
 無戸籍の方は、戸籍に記載がされないために社会生活上の不利益を被ったり、各種の行政サービスが受けられない場合があります。
 無戸籍でお困りの方は、法務局または市区町村の戸籍担当窓口へご相談ください(ご相談は無料です)。

神戸地方法務局ホームページ【無戸籍でお困りの方はお近くの法務局へ】
法務省ホームページ【無戸籍でお困りの方へ】


 
■問合先
住民課戸籍担当  TEL:0795(32)2383
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