申請書 | <郵送による転出届出書ダウンロード(PDF)> ※書き方見本 |
申請できる人 | 原則、本人のみ |
料 金 | 無 料 |
住民票・戸籍・印鑑登録等
郵送による転出届
すでに引っ越しをされ、窓口へ来庁することが困難な場合は郵送による転出届が可能です。
転出証明書の郵送請求
「郵送による転出届出書」を住民課にお送りいただくと、転出証明書を発行し、ご本人様宛に返送します。
■必要なもの
1.郵送による転出届出書
※住所、氏名は申請者の自筆でお願いします。
2.返信用封筒(住所、氏名を記入し、切手を貼ったもの)
※速達の場合は、速達料金分の切手も貼り付けてください。
※国外転出、または以下のマイナンバーカード等を利用される場合は不要です。
3.本人確認書類のコピー(運転免許証、健康保険証(顔写真がないものは2点必要)等)
■必要なもの
1.郵送による転出届出書
※住所、氏名は申請者の自筆でお願いします。
2.返信用封筒(住所、氏名を記入し、切手を貼ったもの)
※速達の場合は、速達料金分の切手も貼り付けてください。
※国外転出、または以下のマイナンバーカード等を利用される場合は不要です。
3.本人確認書類のコピー(運転免許証、健康保険証(顔写真がないものは2点必要)等)
マイナンバーカードまたは住基カードを利用
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方が多可町から引っ越しをされた場合、「郵送による転出届出書」を住民課にお送りいただくと、多可町の窓口にお越しいただく必要はありません。また、転出証明書の交付を受けることなく、カードを利用し転入をすることができます。
■対象となる方
・本人または同一世帯で一緒に転出される方の中に有効なマイナンバーカードまたは
住民基本台帳カードをお持ちの方(カードが廃止や一時停止の場合はできません。)
・転出された日から14日以内、かつ転出予定日から30日以内に転入手続きをできる方
・カード作成時に設定した4桁の暗証番号のわかる方
・国内の他市区町村に転出をされる方
※国外転出される場合はマイナンバーカードの返納が必要です。
■必要なもの
1.郵送による転出届出書
※住所、氏名は申請者の自筆でお願いします。
2.本人確認書類のコピー(運転免許証、健康保険証(顔写真がないものは2点必要)等)
■手続きの流れ
1.「郵送による転出届出書」を住民課へ送付してください。
※転出届をされると署名用電子証明書は失効されます。
2.受付・処理後に電話連絡します。
※必ず日中連絡のとれる電話番号を届出書に記載してください。
※この届出で手続きをした場合、転出証明書は発行されません。(返信用封筒は不要です。)
3.マイナンバーカードまたは住基カードを持って転出先の市区町村役場に転入届を提出してください。
※カード作成時に設定した4桁の暗証番号が必要です。
■対象となる方
・本人または同一世帯で一緒に転出される方の中に有効なマイナンバーカードまたは
住民基本台帳カードをお持ちの方(カードが廃止や一時停止の場合はできません。)
・転出された日から14日以内、かつ転出予定日から30日以内に転入手続きをできる方
・カード作成時に設定した4桁の暗証番号のわかる方
・国内の他市区町村に転出をされる方
※国外転出される場合はマイナンバーカードの返納が必要です。
■必要なもの
1.郵送による転出届出書
※住所、氏名は申請者の自筆でお願いします。
2.本人確認書類のコピー(運転免許証、健康保険証(顔写真がないものは2点必要)等)
■手続きの流れ
1.「郵送による転出届出書」を住民課へ送付してください。
※転出届をされると署名用電子証明書は失効されます。
2.受付・処理後に電話連絡します。
※必ず日中連絡のとれる電話番号を届出書に記載してください。
※この届出で手続きをした場合、転出証明書は発行されません。(返信用封筒は不要です。)
3.マイナンバーカードまたは住基カードを持って転出先の市区町村役場に転入届を提出してください。
※カード作成時に設定した4桁の暗証番号が必要です。