住民票・戸籍・印鑑登録等

戸籍の届出

 戸籍は、各人の出生、婚姻、死亡、転籍などを記録し、夫婦、親子の関係を公証する大切なものです。

届出事項 届出先 手続きに必要なもの 内容および注意事項
出生届 出生地または本籍地、あるいは届出人の住所地、所在地の市区町村役場 ・母子手帳 ・生まれた日から14日以内に届出てください。
婚姻届 夫か妻の本籍地、住所地または所在地の市区町村役場 ・本籍地が他の市区町村の場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) ・成人2人の証人が必要です。
・婚姻により転入の方は、前住所地から転出証明書をお持ちください。
死亡届 死亡者の本籍地、住所地または届出人の住所地、所在地あるいは死亡した場所の市区町村役場 ・死亡診断書
 
・死亡の事実を知った日から7日以内に届出てください。
離婚届 夫婦の本籍地、住所地または所在地の市区町村役場 ・本籍地が他の市区町村の場合は、戸籍全部事項証明(戸籍謄本) ・協議離婚の場合は成人2人の証人が必要です。
転籍届 本籍地、住所地、所在地、転籍地の市区町村役場 ・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) ・戸籍の筆頭者と配偶者がともに届出人となります。

※上記届出事項の他に、認知届、養子縁組(離縁)届、入籍届、氏・名の変更届、帰化届などがあります。
※婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届をされる方は、届出人の本人確認のためマイナンバーカード、運転免許証等の身分証明書を持参してください。

※令和6年3月1日から、戸籍届出への戸籍謄本等の添付が原則不要となりました。
 制度の詳細は法務省ホームページをご参照ください。

問い合わせ先

住民課まで TEL.0795-32-2383
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