届出事項 | 届出先 | 手続きに必要なもの | 内容および注意事項 |
出生届 | 出生地または本籍地、あるいは届出人の住所地、所在地の市区町村役場 | ・母子手帳 | ・生まれた日から14日以内に届出てください。 |
婚姻届 | 夫か妻の本籍地、住所地または所在地の市区町村役場 | ・本籍地が他の市区町村の場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | ・成人2人の証人が必要です。 ・婚姻により転入の方は、前住所地から転出証明書をお持ちください。 |
死亡届 | 死亡者の本籍地、住所地または届出人の住所地、所在地あるいは死亡した場所の市区町村役場 | ・死亡診断書 |
・死亡の事実を知った日から7日以内に届出てください。 |
離婚届 | 夫婦の本籍地、住所地または所在地の市区町村役場 | ・本籍地が他の市区町村の場合は、戸籍全部事項証明(戸籍謄本) | ・協議離婚の場合は成人2人の証人が必要です。 |
転籍届 | 本籍地、住所地、所在地、転籍地の市区町村役場 | ・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | ・戸籍の筆頭者と配偶者がともに届出人となります。 |
※上記届出事項の他に、認知届、養子縁組(離縁)届、入籍届、氏・名の変更届、帰化届などがあります。
※婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届をされる方は、届出人の本人確認のためマイナンバーカード、運転免許証等の身分証明書を持参してください。
※令和6年3月1日から、戸籍届出への戸籍謄本等の添付が原則不要となりました。
制度の詳細は法務省ホームページをご参照ください。