住民票・戸籍・印鑑登録等

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

 従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

施行日

 令和7年5月26日

戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

 施行日以降に、本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が順次送付されます。

 通知書は戸籍単位で送付し、戸籍内で別住所の方は住所ごとに送付されます。また、発送時期は本籍地によって異なります。本籍地が多可町の方は、令和7年7月下旬に発送しています。

 通知書に記載された氏や名のフリガナが正しい場合は、届出の必要はありません。
 ※令和8年5月25日をもって届出期間は終了しました。



市区町村長による氏名の振り仮名の記録

 届出がなかった場合、令和8年5月26日以降、通知書に記載された振り仮名が国のスケジュールに沿って順次、戸籍に記載されます。
 本籍地が多可町の方は、令和8年10月下旬頃に記載される予定です。

 市区町村長によって記載された振り仮名は、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます。
 なお、振り仮名の届や出生届等に基づいて記載された振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

関連情報

問い合わせ

多可町役場・住民課まで
電話番号:0795-32-2383(直通)
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