■国または地方公共団体の機関
法令の定める事務の遂行のために閲覧する場合
■個人または法人の場合
統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公益性が高いと認められているもの及び公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公益性が高いと認められるもの
住民票・戸籍・印鑑登録等
住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表
閲覧ができる場合
閲覧状況の公表
問い合わせ
住民課 TEL.0795-32-2383