50万円
※産科医療補償制度に未加入の医療機関等での出産の場合は、48万8千円になります。
次の2種類の方法によって支給されます。
妊娠・出産
出産育児一時金
国民健康保険の加入者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。
支給額
医療機関等への立替払いが必要ない方法(直接支払制度)
かかった出産費用を多可町国保から医療機関等へ支払う方法で、直接支払制度といいます。
出産費用が50万円(48万8千円)を超えた場合は、その超えた金額を分娩者等から医療機関等へ支払っていただきます。超えなかった場合は、申請いただくことにより後日その差額分を世帯主等に支給します。
①利用方法
出産予定医療機関で制度利用の合意文書を取り交わします。
②手続きに必要なもの
・国保保険証
・印鑑(医療機関等によっては必要)
・限度額適用認定証(帝王切開等の場合のみ必要)
・通帳等の振込先口座番号がわかるもの(差額が生じて申請される場合)
・医療機関等から交付される「直接支払制度に同意する旨の文書」(差額が生じて申請される場合)
・出産費用にかかる領収書(差額が生じて申請される場合)
出産費用が50万円(48万8千円)を超えた場合は、その超えた金額を分娩者等から医療機関等へ支払っていただきます。超えなかった場合は、申請いただくことにより後日その差額分を世帯主等に支給します。
①利用方法
出産予定医療機関で制度利用の合意文書を取り交わします。
②手続きに必要なもの
・国保保険証
・印鑑(医療機関等によっては必要)
・限度額適用認定証(帝王切開等の場合のみ必要)
・通帳等の振込先口座番号がわかるもの(差額が生じて申請される場合)
・医療機関等から交付される「直接支払制度に同意する旨の文書」(差額が生じて申請される場合)
・出産費用にかかる領収書(差額が生じて申請される場合)
世帯主が支給額を直接受け取る方法
出産費用全額を医療機関等へ支払った後、多可町国保へ申請することで50万円(48万8千円)が支給されます。
①申請時期
出産後
②手続きに必要なもの
・国保保険証
・通帳等の振込先口座番号がわかるもの
・母子手帳等出生を証明できる書類(死産・流産の場合は医師の証明書)
・医療機関等から交付される「直接支払制度に同意しない旨の文書」
①申請時期
出産後
②手続きに必要なもの
・国保保険証
・通帳等の振込先口座番号がわかるもの
・母子手帳等出生を証明できる書類(死産・流産の場合は医師の証明書)
・医療機関等から交付される「直接支払制度に同意しない旨の文書」
出産費用
問合先
住民課・国保担当 TEL:0795(32)2383