水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されます。この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。
初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますので、該当する更新時期をご確認の上、更新手続きをお願い致します。
有効期間及び更新の受付期間
多可町より指定を受けた日 | 初回更新までの指定の有効期間 | 更新時期(予定) |
平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 令和2年9月29日までの1年間 | 令和2年8月頃 |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 令和3年9月29日までの2年間 | 令和3年8月頃 |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和4年9月29日までの3年間 | 令和4年8月頃 |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和5年9月29日までの4年間 | 令和5年8月頃 |
平成25年4月1日~令和 元年9月30日 | 令和6年9月29日までの5年間 | 令和6年8月頃 |
上記の更新時期が近づいた事業所様へは、改めて更新手続についてご案内します。
申請時に必要な提出書類及び持参するもの(水道法第25条の2を準用)
(1)様式第1(新規指定時の申請書と同様)
(2)様式第2(欠格要件に該当しないことの誓約書)
(3)機械器具調書
(4)定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票の写し(個人)
(5)給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状又は技術者証の原本もしくは写し)
多可町が確認する項目(給水装置工事事業者の指定制度等の適正な運用について)
① 指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績
② 指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)
③ 給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況
④ 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
更新に係る事務手続き手数料(多可町水道事業給水条例第36条)
- 更新手数料 10,000円
- 証書交付手数料 200円
お問い合わせ先
多可町役場上下水道課
電話:0795-32-2815