上下水道料金は、基本料金と従量料金から構成されています。浄化槽組合の組合費については、基本料金と世帯員の人数によります。
■料金の算定は下記の「上下水道料金」のとおりです。
◎下水道使用料に係る不服申立て等について
1.通知に示された下水道使用料に不服があるときは、通知があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内
に多可町長に対して審査請求をすることができます。
なお、通知があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、通知の日の翌日から起算して
1年を経過すると審査請求することはできなくなります。
2.上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日か
ら起算して6か月以内に、多可町を被告(代表者は多可町長)として、処分の取り消しの訴えを提起することが
できます。ただし、次の①から③までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで、処分の
取り消しの訴えを提起することができます。
①審査請求があった日から3か月経過しても裁決がないとき
②処分の執行等により著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
③その他正当な理由があるとき
なお、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、当該裁
決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取り消しの訴えを提起することはできなくなります。
くらし・手続き
水道料金・下水道料金について
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